録画中継

令和7年第7回定例会
12月11日(木) 一般質問
新風
角広 寛 議員
1 本市の産廃処分場等への対応について
 (1) 本市の林地開発許可は、法令に基づく審査をしておらず違法ではないか
 (2) 新しい広島県知事に対し、改めて正しい検査の実施、産廃が汚染源であるとの判断、そして度重なる水質汚染を根拠とした設置許可の取消しを求めるべきでないか
 (3) 1年後に迫る竹原市の水源汚染に危機感を持つ多くの竹原市民に対し、流出元の三原市の市長として、実効性ある汚染防止対策について丁寧に説明すべきではないか

2 本市の水道事業について
 (1) 統合前の説明のとおり、交付金による単年度黒字化で、老朽配管の計画的更新、10年間の料金据え置きが可能な状態か本市の認識を問う
 (2) 本市の水道水から、神経毒のネオニコチノイド殺虫剤ジノテフランが29ppt検出された。中之町水源からも発ガン性の高いPFAS等が検出された。これから生まれてくる子どもを守るため、本市として活性炭処理を求めるべきではないか。また、今後計画されているろ過膜式浄水ではこれらの有害物質の除去は困難であることから、緩速ろ過式浄水を継続するよう求めるべきではないか
7番角広議員。
      〔角広 寛議員質問席に移動〕
◆角広寛議員 おはようございます。新風の角広です。
 質問を早速させていただきます。
 まず最初は、本市の産廃処分場への対応についてであります。
 1つ目、本市の産廃処分場に関わる林地開発許可、これは広島県や三原市の審査チェックシートにおいて、必要とされる利害関係者等の同意がないままに、法令に基づく審査基準を無視した違法なものではないか、これについて質問をいたします。答弁をお願いします。
○正田洋一議長 質問をしてください。2番、3番も質問してください。
◆角広寛議員 失礼しました。
 2つ目です。広島県知事が代わられました。前知事の住民の命を軽視、産廃処分業者の利益を優先する間違った指示で、汚染の原因究明がされないまま、住民の検査ではいまだに基準を5倍も超える汚染水が夜間、雨の日に流されています。耕作放棄地も増えてしまいました。私たちのふるさと・南方の農業を破壊し、井戸水も使えなくし、住民を苦しめてきた知事から、今度は農業問題に精通した新しい横田知事に代わり、改めて住民の命と暮らし、そして農業を守るために、希釈していない汚染水の正しい検査、産廃が汚染源である正しい判断、展開検査の未実施、度重なる水質汚染など、管理運営能力の欠如を根拠とした許可の取消しと産廃の撤去を求めるべきではないか、質問をいたします。
 3つ目、1年後に迫る竹原市の水道水源の汚染を心配する竹原市民に対して、林地開発を許可し、流出元となる三原市の市長として、その危険性と汚染防止対策等について丁寧に説明し、連携すべきではないか、これについて質問をいたします。答弁をお願いします。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 御質問1点目にお答えいたします。
 本件の林地開発許可は、これまでも議会で答弁をしておりますとおり、森林法第10条の2第2項で定める許可基準の災害及び水害の防止、水の確保や環境の保全に適合する計画であるかについて、審査要件等を示す国の技術的助言、その運用及び広島県が策定した開発事業に関する技術的指導基準に照らして、適正に審査の上、許可をしております。
 利害関係者の同意のうち、河川等の管理者の同意については、河川等に接続する排水施設について許可となる見込みであることを確認したことから、管理者の同意が得られていると審査をしております。
 また、下流の農業用取水施設管理者等の同意は、紛争の未然防止の観点から同意を得ることが望ましい配慮要件ではありますが、林地開発許可をする際の必須要件でないことから、この同意の有無をもって処分の違法性が生じるものではございません。
 これらのことから、本件の林地開発許可は、法令で定める許可基準の適合性について、審査要件等に照らし、総合的に審査をした上で許可をしており、違法ではないと認識をしております。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 御質問の2点目と3点目について、私からお答えいたします。
 広島県知事への要望につきましては、今年度、竹原市と連携し、5月と10月の2度、要望書の提出を行っております。これらの要望書の中では、これまで4回もの行政指導に至っている現状を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基準値を超過することがないよう、適正な維持管理に向けた徹底した指導を行うことや、浸透水の行政検査の頻度を高めるなどの強化した取組を継続して実施することなどについて要望を行っております。現在、県においては、適正な維持管理に向けた指導や浸透水の行政検査の頻度を高めるなどの取組について、継続して実施されています。今後も県の取組を注視しながら、事業者の適正な維持管理に向けた県の取組を継続して要望してまいりたいと考えております。
 また、許可の取消しや産廃の撤去を求めることにつきましては、県は、行政手続法の規定により、行政処分の公正かつ適正な執行を図ることを目的とした廃棄物処理法に係る広島県行政処分実施要領を定めて行政処分を行うこととされているところであり、この要領では、停止命令処分や改善命令処分、許可取消処分に係る基準を定めて運用されているところでございます。このような状況の中、これまで本市では、処分場の適正な維持管理に係る県の取組を求めるといった要望を行ってきたところでございます。
 次に、御質問3点目ですが、実効性のある汚染防止対策は事業者によって行われるものと考えております。また、事業者の適正な維持管理に係る指導、監視を行うのは広島県となっていることから、本市としましては、県に対して適正な維持管理に向けた徹底した指導を行うことを竹原市と連携して要望してきており、今後も引き続き市として可能な取組を進めてまいりたいと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 1点目、林地開発許可についてですけれども、河川管理者の同意書類がないまま同意の見込みというものを、これをどのように確認をちゃんとされたのかどうか。そして、当たり前ですけれども、見込みのとおりその後同意されたのかどうか、この2点について伺います。
 それから、広島県知事への要望であります。
 広島県が幾ら検査の頻度を増やしても、適正な検査でないことは明らかです。抜き打ち検査でなければならないのに、立入検査の前には必ず住民の水質検査結果が基準内にそのときだけ収まる。これは事前に検査日程を業者が知っている証拠です。検査前に業者が希釈しているのを知っていながら検査しているから、汚染が防げていないんです。
 今年の9月、再度基準を超える鉛が検出されています。そのときのBODの基準が20分の1以下でした。住民の検査結果と比較すると、100倍以上希釈されています。ゆえに、正しい鉛の濃度は、基準の100倍以上の可能性が極めて高いことが分かります。その排水が今も沼田川に流れているんですよ。希釈行為、これをやめさせなければ汚染は防げないんです。であれば、薄めた水を検査させてきた湯崎知事でなくて、新たな知事に適正な検査を要望すべきではないかと、これを質問しているんです。そう考えるのが当たり前ではないですか。それとも、基準を5倍も超える住民の検査結果を三原市は信用していないということか。この2点について再質問をいたします。
 竹原市への説明についてですけれども、林地開発の許可の審査の段階で、下流の取水権者、竹原市の同意、これは配慮要件です。配慮しなければならない。配慮する義務があるんですよ。当然竹原市に連絡や確認をしたのか、これを質問いたします。御答弁をお願いします。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 私のほうから再質問の1点目と3点目についてお答えをいたします。
 まず1点目でございますが、まず河川等の管理者の同意につきましては、事業区域内から河川等に接続する排水施設の許認可を所管する行政機関の審査状況が許可となる見込みであることをもって確認をしております。
 なお、河川等に接続する排水施設の許認可は、許可となっていることから同意されたと認識をしております。
 次に、再質問3点目にお答えをいたします。
 下流の取水権者等の同意は、紛争の未然防止の観点から同意を得ることが望ましい配慮要件ではございますが、林地開発許可をする際の必須要件ではございません。
 なお、林地開発許可を審査する際に、調整池の設置等により増加する流水量の影響を考慮した計画となっているため、本市から竹原市に連絡や確認は行っておりません。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 御質問2点目について私からお答えいたします。
 広島県に確認したところ、立入検査は事業者に対して事前に通知を行うなどの情報提供を行った上で実施しているものではなく、抜き打ちで行っており、適正に実施されていると伺っております。
 なお、排出水の希釈につきましては、本市においてその事実を確認できていないことから、言及することはできないと考えております。
 また、関係住民の皆様が自らの生活環境などへの影響を懸念され、独自に水質検査を実施されていることにつきましては、強い危機感の現れであると受け止めており、その検査自体を信用していないということはございません。
 本市としましては、当該施設周辺河川における水質検査を継続するとともに、竹原市と連携し、事業者による適正な維持管理が確保されるよう、引き続き広島県知事に対して要望してまいりたいと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 改めて御答弁いただきましたけれども、林地開発許可について同意を求めるべき河川管理者と先ほどおっしゃった排水施設の許可権者は違いますよね。河川管理者は国土交通省、排水施設の許可権者は広島県のはずです。国土交通省が許可しているということでしょうか。
 ほかにも同意が必要な書類として、隣接土地所有者等の同意書、それから地域住民等受益者の同意書、これも必要書類とされています。防災や水源涵養機能の保全に必要な林地開発許可の許可要件、その審査に必要な書類です。それが提出されているのか、確認をします。
 それから2番目、県知事に対する要望ですけれども、新しい横田知事は、所信表明で公平公正、透明性ある県政推進を述べられました。わざわざこれを所信表明で述べられたということはどういうことか。前知事はそうでなかったと、今の県政はそうでないという、暗にそういうことをおっしゃってるんです。夢を持って広島県に帰ってきていただいたはずです、横田知事。その夢に反して、前知事のような住民を地獄に突き落とすような知事になってほしくないと私も考えます。そう考えるのが当たり前ではないでしょうか。今でも広島県と三原市は、住民と一緒に希釈していない水を正しく検査すれば汚染は防げるのに、何度要望してもしない。とても悔しい思いです。本市が住民による基準の5倍の汚染結果を信用している。先ほどおっしゃいましたけれども。であれば、三原市の検査結果とその違いの原因として、希釈の可能性以外に何を考えているのか、それを質問いたします。
 3つ目、竹原市への連絡ですけれども、隣接自治体との紛争防止が配慮すべき要件として上げられています。これは先ほども答弁ありました。配慮すべき、これは配慮する義務があるということです。であれば、連絡をして、同意がなくても許可せざるを得ない旨を丁寧に伝えるのが礼儀ではありませんか、隣接自治体として。この点についてお伺いします。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 再度御質問いただきましたので、1点目、3点目についてお答えいたします。
 まず、国土交通省に申請された排水施設の接続は許可となっていることを確認をしております。
 また、隣接土地所有者等の同意書及び地域住民等受益者の同意書の提出は受けておりません。
 次に、本市が森林法に基づき許可をしている森林の転用行為につきましては、竹原市への説明は予定をしておりません。
 なお、産業廃棄物最終処分場の設置及び運営につきましては、広島県が指導権限を有しており、開発行為は事業者が各法令に基づき責任を持って行うものであると認識をしております。今後も引き続き、市として可能な取組を進めてまいりたいと考えております。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 御質問2点目にお答えいたします。
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、排出水の希釈について、本市においてその事実を確認できていないことから、言及することはできません。また、希釈以外の可能性についても、その事実が確認できていないことから、言及することはできません。
 本市としましては、関係住民の不安払拭につながるよう、今後も可能な取組を継続してまいります。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 隣接土地所有者の同意書がない。地域住民等受益者の同意書もない。どういうことでしょうか。必要な書類です。法令で定められていますけれども、これで正しい審査と言えるのか。言えないですよね。一般論として、法令上の必要書類がないのに許可をすれば、違法です。この考え方に間違いがないか、確認をさせてください。御答弁をお願いします。
 広島県知事への要望ですけれども、三原市として可能な取組に取り組んでいくということでしたけれども、可能な取組、住民と一緒に検査をしてくだされば済むはずです。どうしてそれができないのか。簡単なことじゃないですか。全てが解決します、明らかになれば。御答弁お願いします。
 竹原市の件ですけれども、竹原市に対する配慮が足りなかったから、竹原市民が危機感を募らせて、署名活動をしているんです。これは事実です。産廃処分場から汚染水が流出する危険性は、これは裁判所も認めている事実です。全国で発生しているんですから。それでも三原市は汚染の危険性はないと考えているのか、再度質問いたします。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 同意書が提出されてないこと、これは違法性があるのでないかといった再度の質問でございますが、林地開発許可の申請におきまして、法令上の許可の基準とし、先ほどありました隣接土地の所有者同意、また地域住民等の受益者の同意、この提出を必須とする規定は設けられてはございません。したがいまして、同意書が添付されていないことをもって申請の不備または審査の瑕疵に当たるものではないと認識をしております。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 2点目、3点目については私からお答えいたします。
 三原市ができる取組というところと汚染防止対策の質問だったと思います。
 本市としましては、当該施設周辺の河川における水質検査を継続しております。また、竹原市と連携した取組になりますが、事業者による適正な管理が確保されるよう、広島県にこれまでも要望しております。そういったことを含め、三原市ができる取組をしっかり進めていきたいと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきましたけれども、法令に定めがあって必要書類が決められているんです。これを必要ないというのは、これは間違っていますよ。違いますか。法令に基づいて執行する行政として、大きな過ちです。法令については基本的なことです。森林法の細則に基づいて、必要な書類として知事が定めることができる書類としてちゃんと明記してあるんですから、これが必要書類です。法令上も学識上も当然の常識です。これが必要ないというのはおかしいでしょ。三原市はそういう方針でやってるんですか。法令に定められた書類がないのに、検査してもいいんですよ、これは三原市の方針ですか、伺います。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 再度御質問いただきました。
 同意書等に係る法令に基づいた審査、これは市としてということでございますが、あくまでもこの森林法は、初めに説明いたしました森林法に基づく法令に基づきまして適正に審査をしております。同意書のことに関しましては、先ほど申し上げましたように、許可基準申請においては、法令の許可の基準として、提出を必須とする規定として設けられておりませんので、同意書が添付されてないことをもって申請の不備または審査の瑕疵に当たるものではないと認識をしております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 違いますよ。森林法に基づいて決められてるんです、県知事が定めた書類も含むということは。これは法令基準ですから、法律上、そういう解釈です。これは当たり前のことです。常識でしょう。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 当然ながら審査の前に森林法に基づく法令に基づいて審査を行っておるところでございますが、これまで言われてます同意書云々につきましては、いわゆる法令上の許可基準としての提出を必須とする規定に設けられておりませんので、申請の不備または審査の瑕疵に当たるものでないと認識をしております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 これは重大な発言です。三原市は法令基準に基づく必要書類がないのに許可しています。これは正しい行いですという。これを三原市が公式な判断として認められるわけですね。はい。非常に残念です。
 それから、竹原市に関する件ですけれども、私はこれからでも遅くないと考えています。1年後には汚染水が流出するんです。100%流出すると私は考えます。多くの竹原市民もそう思っているんです。だから、危機感を募らせているんです。竹原の酒屋さんも必死です。直ちに竹原市民に対して丁寧な説明が必要です。竹原の全市民がそれを望んでいます。竹原市民は、三原市が希釈されていない排水を正しく検査すれば、汚染が防げることを知っています。それでも三原市は竹原市民に対して説明は必要ないというのか、本市の見解を伺います。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 私から御質問にお答えします。
 処分場内の適正な維持管理は業者によって行われるものだと思っております。その上で、処分場内において徹底した維持管理が行われる、それは県が監視していくことだと思ってます。そのことで基準を超える排出はされなくなる。三原市の役割とすれば、場外に出る水質のチェックというところで水質検査を行っています。そのような状況の中で、三原市は、竹原市と連携し、事業者による適正な管理が確保されるよう広島県に要望しているところでございます。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 いえ、そういうことを聞いてるんじゃないでしょ。全く的外れです。三原市のできることがあると先ほどもうずっと前から提言させていただいてます。三原市がやるべきことはたくさんあります、できることは。それをやってないから今の状態になってるんです。竹原市民は絶対納得しないです。三原市が広島県に忖度をして、必要書類がないのに違法に林地開発を許可した。これも知っています。希釈された排水を知りながら検査していること、これも竹原市民は知っています。本当に残念な三原市です。竹原市民、竹原市議会に対して本当に申し訳なく思います。
 この件については、以上で終わります。
 続きまして、三原の水道事業は大丈夫なのか、これについて質問をします。
 水道事業の広島県統合前の説明、交付金による単年度黒字化で老朽配管の計画的な更新ができます。10年間は単独決算なので、料金据置きが可能な見込みです。こういった提案を受けて、賛成をされた方が多かったと思います。本当にそういう状態にあるのかどうか、またその今の状態を市民に正しく伝えるべきではないか、本市の認識を伺います。
○正田洋一議長 角広議員、2番の質問をしてください。
◆角広寛議員 2つ目、三原の水道事業ですけれども、三原市の水道から神経毒の、ネオニコチノイド殺虫剤ジノテフランが29ppt、これは1リットル当たり29ナノグラムになりますが、ネオニコチノイド殺虫剤合計では36pptが検出されました。沼田川の原水、これからは何と600pptが検出されました。とんでもない数字だと私は考えています。中之町水源からは、発がん性の高いPFOA等、これが13ナノグラム検出されました。これから生まれてくる子どもたち、胎児を、おなかの中にいる子どもを守るためにも、活性炭処理、これが早急に必要ではないかと私は考えます。汚染物質吸着効果の高い緩速ろ過浄水、これも継続しなきゃいけないと。本市としてこれを求めるべきではないか、お考えを伺いたいと思います。
 また一方で、本市としてはPFOA等の汚染源の特定、この調査が必要です。また、農家による農薬使用の低減など、これらの対策を三原市として取るべきではないか、質問をいたします。
○正田洋一議長 三次総務部長。
◎三次健二総務部長 本市の上水道事業について、広島県水道広域連合企業団の経営状況等を答弁いたします。
 経営状況については、年2回開催の企業団議会と年1回開催の市町長会議において、また三原事務所からも随時報告を受けております。
 三原事務所の水道事業については、現在、黒字を確保しておりますが、近年の物価高騰や労務費の増加により、企業団参画時の収支見通しと比べますと厳しい状況となっております。さらに、国においては、昨年1月に発生した能登半島地震を受け、管路の耐震化等に対し重点的に財政支援を行った結果、広域化交付金の内定率が低下しておりますが、それでも令和6年度の広域化事業として三原事務所に2億5,000万円が交付されており、単独経営よりは有利な状況となっています。これらの変化を踏まえ、企業団では、老朽管の更新や施設整備について計画の見直しを行っています。三原事務所においては、収支改善のため、総務省の地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業に応募し、経営アドバイザーを派遣してもらうなど、経営改善に取り組んでいます。厳しい社会情勢ではありますが、企業団においては、スケールメリットを生かした業務効率化や国の交付金の確保などに取り組むことにより、料金水準の維持に向け、最大限努力していくと伺っております。
 本市といたしましては、企業団本部や三原事務所と連携を密にしながら、運営の成果を確認しつつ、必要な事項を要望していくとともに、国の交付金につきましては、全国市長会を通じて国に要望活動を行うなど、できる限り統合効果の最大化と市民負担が抑えられるように努めてまいります。
 次に、御質問2点目についてお答えいたします。
 水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により51項目の検査が義務づけられています。農薬については、水質基準以外の水質管理上留意すべき水質管理目標設定項目の対象となりますが、御指摘のジノテフランは農薬リスト115物質には該当せず、測定義務がなく、検討の優先順位が低いその他農薬類に分類されております。そのため、三原事務所では検査実績はありませんが、お示しされた数値29pptは、仮に検査した水の比重を1とした場合には1リットル当たり29ナノグラムとなり、国が示しております目標値0.6ミリグラムと比較すると約2万分の1の数値であり、問題ない数値と考えているとのことです。
 PFOS及びPFOAの基準については、現在国が定めた水質管理目標設定項目の中で暫定目標値が定められております。三原事務所でも令和3年度から年4回の検査を行っております。PFOS及びPFOAの数値につきましては、現時点で大きな変化はなく、暫定目標値1リットル当たり50ナノグラムを超える数値は確認されていないため、早急に活性炭処理等の高度浄水処理を導入する予定はございませんが、処理方法については今後も研究していきたいと伺っています。
 また、現在計画している膜ろ過方式についても、平成30年豪雨災害で長期にわたり断水となったことから、緩速ろ過方式よりろ過速度が速く、水質の変化にも対応しやすいろ過方式を採用することにより、取水停止による断水となった場合でも断水期間を短縮することが可能な施設に改良していく計画であると伺っております。
 農薬の使用低減についてでございますが、登録された使用基準に従って農薬を使用していただければ問題ないものと考えており、企業団に対し要望などをする状況にないと考えます。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきましたけれども、肝腎の私の質問に答える内容になってないということです。老朽配管の計画的更新ができているんですか。できていないのではないですか。
 それから、10年間の料金据置きが可能な状態なのかどうか、これは市民が一番関心の高い分野です。これについて御答弁いただいてない。
 先日の企業団による説明会では、昨年度の実質的な資本的収支は、配管更新を65%減らしたにもかかわらず、2.5億円の合併による交付金をいただいたにもかかわらず、12億円の赤字です。これをこれまでの剰余金等で補填しているだけです。先日もそのときに、3年後には経常収支赤字の可能性も説明をされています、大変厳しい状況だと。こういった具体的な数字をやはり市民に伝えるべきです。いきなり市民に、いや、赤字になったから値上げしますよということ、とんでもないことです。今の情報、水道統合前に約束された老朽配管の計画的更新の推進、可能か、不可能なのか、御答弁いただきたい。
 また、10年間の料金据置きは可能なのか、それとも値上げの可能性が高いのか、そしてその現状を市民に正しく伝える必要がないと考えていらっしゃるのか、3点についてもう一度伺います。
 すいません、2つ目、殺虫剤、農薬とPFOA等の件ですけれども、ネオニコチノイド殺虫剤、少量でも強い毒性があるということで便利な農薬です。30年前から一気に広がりました。ここ20年間です。用水路から蛍が消えました。宍道湖のワカサギの絶滅もこれが原因だという研究結果が出ています。秋田県では、水道水が農薬に汚染されていたために、胆管がんが増えたという。その原因究明をしたところ、農薬でした。その自治体では活性炭を導入して、きれいな水道水を確保されています。三原市においても同じようなことが起こるのではないか。答弁で言われた農薬目標値5万8,000ナノグラム、これは国が農薬の開発基準に追いついていないんです。全く対応できていない。海外では、もう禁止に動いている中で、緩和されるネオニコチノイド殺虫剤もあるというとんでもない状態です。このような状況から、日本の子どもたちまでは言えませんけれども、三原市のこれからを担う子どもたちを守るために、三原市ができることがあるんです。動物実験でたくさんの有害事例が報告されているんです。大人には影響は少ないかもしれないけれども、受精卵は神経毒ですから、大きな影響を受ける。これは当然のことです。環境省も厚生省も規制を強化しない。農水省もです。今心配されているのは沖縄県宮古島です。発達障害児、8年で44倍と報告されています。その大きな原因が、水道水に含まれるサトウキビに使われるネオニコチノイド農薬が近年非常に使用量が増えてる。地下の貯水池にたまっています。2022年、30ナノグラム、3年前です。30ナノグラムが2025年には105ナノグラム、かなり高く、3倍になりました。原因として疑われています。三原市の水道水30ナノグラム、これは本当に妊婦さんに安全だと三原市は断言できるんですか。妊婦さんが危険を避けるためにミネラルウオーターを買うことになっても、広報も対策も三原市は何もしないつもりなのか。
 そして、農薬の使用低減、代わりの農薬はあるんです。やるべきことはいっぱいあります。農家に対してアドバイスができるじゃないですか。有機農業100ヘクタールの兵庫県豊岡市に学べば、やるべきことは明らかです。3点について再度質問いたします。
○正田洋一議長 三次総務部長。
◎三次健二総務部長 再質問にお答えいたします。
 企業団に伺ったところでは、物価高騰など企業団参画時に想定していなかった要因により、老朽配管の更新については当初の計画よりも遅れが生じており、水道水の安定的な供給のために配管を更新していくことは必要であり、現状を踏まえ、今後の更新計画の見直しを行っているところであります。
 料金の値上げについては、計画の見直しを踏まえての判断が必要であり、現時点ではお答えすることができないと伺っております。
 市といたしましても、現時点で企業団から値上げに関する説明は受けておりませんが、今後も企業団に対し、財務状況の改善に向けてより一層の企業努力を要請していくとともに、財務状況について適宜企業団からの説明を求めるなど、引き続き連携してまいります。
 また、ネオニコチノイド系農薬につきまして、他の自治体のデータを例に御質問がありましたが、発達障害の児童が増えていることと水道水に含まれている殺虫剤の成分との因果関係が立証されているかどうか不明でありますので、他の自治体への風評被害につながるおそれがあります。本市の水道水における状況についてのみお答えさせていただきます。
 ジノテフラン同様に三原市事務所では検査実績はありませんが、示された数値は、目標値と比較していずれも極めて低い数値であり、水道水として問題ない数値と伺っております。
 農薬使用につきましては、登録された農薬をその使用基準に従って使用していただくことは何ら問題ないと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 水道の統合前には、広報みはらでメリットばかりが記載されました。統合して、今後、3年後には赤字になるかもしれない。4年後にいきなり値上げを発表されては市民は困るんです。そのようなことがないように市民に伝えてください。おかしいですかね、これは。市民の代表として私がこういった質問をするのはおかしいでしょうか。当たり前だと思いますけれども。これについてお考えを伺いたいと思います。
 それから、農薬の使用低減、代替農薬の提案等、三原市にはやるべきことがたくさんあります。予防原則に従って市民の命、健康を守る、これが三原市の責務だと私は考えます。先ほどの御答弁では市民の方は納得しないと思います。妊婦の方、小さな子どもを育てられる御家族の方は、三原市の方針に納得されないと思います。それでも先ほどの答弁どおり安全だということで通されるのか、再度伺います。
○正田洋一議長 三次総務部長。
◎三次健二総務部長 再々質問についてお答えさせていただきます。
 企業団の経営状況につきましては、引き続き連携しながら確認をしていきますし、企業団のほうからもしっかりと情報提供していただくように要望してまいります。
 ネオニコチノイド系農薬につきましては、先ほど答弁いたしましたように、国が示しております目標数値に比べていずれも極めて低い数値であり、水道水として問題がない数値というふうに企業団から伺っております。
 以上です。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 非常に残念です。三原市としてできることはたくさんあります。まず、三原市民、子どもたちを守る、そのためにもっともっと研究していただいて、行動に移していただきたいと思います。
 以上で終わります。
○正田洋一議長 角広議員の質問を終わります。
ご利用について
  • この議会中継は三原市議会の公式記録ではありません。
  • 映像配信を多数の方が同時にご覧になった際に、映像が正しく表示されない場合があります。
  • 「三原市議会インターネット議会中継」に掲載されている個々の情報(文字、写真、映像等)は著作権の対象となります。三原市の許可なく複製、転用等を行うことは法律で禁止されています。
  • この録画映像(映像及び音声)は三原市議会の公式記録ではありません。