録画中継

令和6年第6回定例会
12月5日(木) 一般質問
会派無所属
角広 寛 議員
1 本市の本郷産業廃棄物最終処分場への対応について
 (1) 未だに基準の100倍の鉛が日名内川に流出しているのに、水源保全条例に基づく立入検査を条例施行後2か月経過しても実施しないのはなぜか
 (2) 住民同意を定めた開発基準を業者が守らなくても、今後も申請があれば開発許可を出すのか
 (3) 三原市内でこれまでに産廃が埋められた場所はどこか
2 広島空港を中軸とした観光及び経済の振興について
(1) 年間300万人が利用する広島空港を最大限に活用するため空港振興課を設置し、海外への広報や空港内での広報など市役所自ら本腰を入れて推進すべきではないか
3 手話言語条例制定による効果について
 (1) 条例制定で他都市に比べて進んだ政策や成果はあるのか
 (2) 市民の理解を広げるため、全ての児童・生徒に年間複数回の講習機会を提供してはどうか
4 コロナワクチンの危険性について
 (1) 厚労省がワクチンの感染及び重症化予防効果を明言せず、900人以上の死者認定、2,200人以上の死者疑い報告があることから、その危険性を分かりやすく市民に広報すべきではないか
 (2) 予防効果の確認されていないワクチンの接種は予防接種法違反の疑いがあり、死亡率も高いことから、本市における定期接種推進は中止すべきではないか
4番角広議員。
      〔角広 寛議員質問席に移動〕
◆角広寛議員 それでは、質問させていただきます。
 まず最初は、本市の産廃処分場への対応についてであります。
 まず最初、水源保全条例に基づく立入検査をなぜしないのか。
 住民の検査では、いまだに基準の100倍の鉛が河川に流出しています。BODの検査も毎日早朝と夜間に実施して、基準の数倍も高く、とんでもなく有害な排水です。米作りはできなくなり、井戸水も汚染の危険にさらされて、住民は夜も眠れないほど苦しんでいます。この原因は、有害で違法な産廃が埋められた以外には考えられないものです。ほかにも展開検査の未実施や即日覆土違反など、違法な埋立てビデオも撮影しており、担当課もその事実を御存じのはずです。私は、以前から水源保全条例が10月に施行されたら、直ちに立入検査をするよう要求してきました。しかし、2か月が経過し、いまだに実施されていません。条例制定からは5か月も経過しています。なぜ立入検査をしないのか、伺います。
 また、夜間の水質検査も規則で定められた排水口での水質検査も実施されていません。なぜしないのか。明らかに業者の利益を優先し、市民の被害を軽視した不作為であり、絶対に許せない思いです。水質を守るという水源保全条例の趣旨を業者も行政も守ろうとしていないのではないか。守らなくても罰則がなく、全く効果がありません。今立入検査で違法な産廃埋立てを明らかにし、夜間の希釈されていない排水を検査して、高い濃度の汚染が公表されれば、広島県は業者の責任で産廃処分場の許可を取り消し、撤去させることができます。しかし、今しなければ、将来三原市が数十億円をかけて撤去しなければならなくなるでしょう。なぜ今しないのかを伺います。
 2つ目、今後も開発基準に違反があっても林地開発許可を出すのかという質問です。
 三原市は、排水の住民同意等を定めた開発基準に業者が違反しているのに、許可要件ではないとして林地開発を許可しました。岡山県では、許可の申請に当たって開発基準は守る必要があると明記されています。三原市が業者に住民同意を得るよう継続指導もしていないということは、開発基準は守る義務がないという判断でよいのか。今後もし中之町太郎谷の開発許可が申請されるような場合、同様に住民同意がなくても審査せずに許可をするということでしょうか。本市の見解を伺います。
 3つ目、三原市では、これまでにも多くの場所に産廃が埋められてきたはずです。市内のどこに埋められているのか、何か所あるのか、これを伺います。
 また、本郷産廃処分場と同様の汚染水が流出している可能性があることから、市民の命を守るため、早急に水質検査をするべきではないか、見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 私から、1点目と3点目の御質問にお答えいたします。
 1点目の水源保全条例に基づく立入検査についてお答えします。
 10月に施行しました水源保全条例の大きな目的の一つは、市内の公共用水域及び地下水に係る水質の汚濁を防止し、水質の保全を図り、市民の生命及び健康を守り、良好な水源を将来の世代に引き継ぐことであります。この目的を達成するための手段として、水質検査や立入検査、行政指導や公表を規定しているところです。
 本郷産業廃棄物最終処分場においては、県が令和6年7月24日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき実施した行政検査において、場内の浸透水から鉛及びその化合物が検出されたことから、原因の究明及び改善措置が適切に講じられたことを県が確認するまでの間、産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するよう指導が行われており、あわせて周辺の生活環境への影響把握のため実施された周辺水路の調査においては、鉛及びその化合物は環境基準に適合していると公表をされております。その後、事業者が報告した改善措置の内容が適正であることを検証し、浸透水の水質が基準に適合していることから、県は9月4日付で産業廃棄物の搬入及び埋立処分の再開を認められています。
 一方、県が10月23日に実施された行政検査において、場内の浸透水から法令で定める基準を超えるBODが検出されたため、11月11日に産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止及びその他生活環境の保全上必要な措置を講じるとともに、原因を究明するよう行政指導が行われたところです。
 この間、県においては、9月と10月に周辺水路の水質検査を実施されておりますが、いずれにおいても鉛及びその化合物は環境基準に適合しているとのことでした。
 本市におきましても、このような状況を踏まえ、県による令和6年7月の行政検査に基づく行政指導が公表された8月14日以降、本年3月から実施をしております定期的な水質検査に鉛及びその化合物の項目を追加したところですが、これまで環境基準を超える鉛及びその化合物は検出されておりません。また、11月の県の行政指導を踏まえ、11月には水質の汚濁のおそれがあると認められることから、水源保全条例に基づき、当該処分場の排水口から採水し、水質検査を実施したところです。今後、このような水質検査の結果を基に、排出水等の汚染が認められた場合は、事業者に対し条例に基づき汚染状態やその他必要な事項について説明を求めることや立入検査を実施し、生活環境の保全に向けた行政指導を行う必要があると考えております。
 なお、条例第22条に規定する公表につきましては、第21条に規定する市の指導に従わなかった際に行う勧告を受けた者が正当な理由がなくこの勧告に従わなかった場合、あらかじめその者に意見を述べる機会を与えた上でその旨を公表することができると規定しているものであり、このような手順を踏んだ上で公表する必要があると考えております。
 次に、3点目の市内の産業廃棄物が埋め立てられた場所についてお答えいたします。
 現在までの本市における産業廃棄物の処分の状況について、県に照会したところ、現在操業している最終処分場は、久井町、大和町、高坂町にそれぞれ1か所、鷺浦町及び本郷町にそれぞれ2か所の計7か所となっております。また、既に廃止されている最終処分場は、港町、沼田東町、小坂町、本郷町に1か所、高坂町、鷺浦町、円一町、八幡町、八坂町、久井町にそれぞれ2か所の計16か所、廃棄物の埋立ては行われていませんが、廃止手続が完了していないものが久井町に1か所あるとのことです。
 なお、現在操業している最終処分場については、県が廃掃法に基づき定期的に行政検査を実施されております。
 また、県知事に埋立終了の届出がなされた最終処分場についても、同法に基づき維持管理基準に従った維持管理が設置事業者に義務づけられており、その上で廃止基準に適合していると知事が確認した場合に廃止されるものとなっております。この廃止基準には、安定型、管理型、遮断型により差異はありますが、浸透水の水質や浸出水等に関して基準値に適合していることなどが求められております。
 このことから、廃止されたものを含め、市内の最終処分場については、生活環境保全上の支障が生じないよう、廃掃法に基づき規制されているものと考えており、加えまして水質汚濁防止法に基づく市内の公共用水域における水質の常時監視を実施しているところですが、市民の生活環境が損なわれるような事案が生じた際には、条例に基づき、また県とも連携し、適切に対応をしてまいります。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 2点目につきまして、私のほうからお答えいたします。
 林地開発行為の許可の申請があったときは、国が通知する技術的助言、その運用及び県が策定した開発事業に関する技術的指導基準に示されている要件に基づき、許可基準である森林法第10条の2第2項で規定する森林の形質の変更により災害を発生させるおそれがあること、水害を発生させるおそれがあること、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること、周辺地域において環境を著しく悪化させるおそれがあること、いずれにも該当しないことを審査し、許可の判断を行っております。
 審査に際しましては、申請内容に不備があれば指導を行い、補正を求めておりますが、排水の住民同意は許可基準について審査する要件には該当しないことから、違反には当たらず、指導は行っておりません。
 なお、御質問いただきました当該林地開発行為の許可は、先ほど申し上げました許可基準を満たしていることを適正に審査を行っております。
 また、今後、林地開発行為の許可の申請があったときは、現地調査を行い、申請された内容を審査し、森林法第10条の2第2項の許可基準を満たしていると認めるときは、許可することとなります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 答弁いただきました。再質問をさせていただきます。
 1つ目、本市の担当課の判断は、住民による100倍の鉛の検査結果を軽視しています。不当な判断だと思います。住民による検査結果は、裁判所にも証拠として提出している正しい検査です。住民による検査結果は、業者による排水の希釈可能性を証明する貴重な資料でもあります。本市は、住民による100倍の鉛の検査結果は間違っているものと判断しているのでありましょうか、質問をいたします。
 3つ目の既存の産廃埋立地については、三原市内の23か所に既に産廃が埋められているということです。あまりの多さに驚いています。本郷での汚染事例を考えれば、23か所全てが安全である保証はありません。しかし、本市は、異常が出るまで検査はしないという答弁だったでしょうか。私は、これらの検査においても希釈の可能性があるのではないかと大変心配しています。不安に思う住民の要望があっても三原市は検査をしないのか、再度質問させていただきます。
 住民同意を求める開発基準についてですが、これは何のために決められているのか、まずこれを質問させていただきます。
 そして、岡山県は必要だと明記されています。三原市では必要ない。岡山県のほうが三原市よりも住民の命を守る行政運営をしているということにならないでしょうか。この点について質問をいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 私から、1点目と2点目の再質問にお答えをさせていただきます。
 1点目の住民による鉛の検査についてですが、7月の県の行政検査において、当該最終処分場の浸透水から基準値を超える鉛及びその化合物が検出されたとの8月14日の県の公表を受け、本市では、定期的に実施しております公共用水域の水質検査において、鉛及びその化合物を検査項目に追加しております。その後、県の行政検査において、場内の浸透水から基準値を超える鉛及びその化合物は検出されておりませんが、住民による水質検査の結果の報告や要望を踏まえ、現在も鉛及びその化合物を含めた水質検査を継続しているところであり、市として決してその検査結果を軽視したり、間違っていると判断しているものではありません。
 2点目の産業廃棄物の埋立てにつきましては、繰り返しになりますが、操業中の産業廃棄物最終処分場は、県が廃掃法に基づき定期的に行政検査を実施されており、また廃止された最終処分場については、法令で定める廃止基準に適合していることを県が確認した後に廃止となっているものです。これらの最終処分場等について、県が行った行政検査の結果は原則公表されていないことから、本市ではこれらの施設の状況を把握をしておりませんが、今後、周辺住民からの問合せ等があった場合は、県とも連携し、現地確認や水質検査の実施など必要な対応を検討してまいります。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 再質問3点目についてお答えいたします。
 開発行為を行う際の一般的な配慮要件として、技術的助言の運用では、周辺の地域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適切な配慮がなされているか、また開発事業に関する技術的指導基準では、開発事業者は、紛争の未然防止の観点から、管理権限を持たない関係権利者等とも十分協議調整を行うことが示されておりますが、明確に排水の住民同意を得ることは示されておりません。これらの配慮要件は、審査の際に確認を行いますが、林地開発行為の許可を判断する要件となっているものではございません。
 なお、御質問にございました自治体が公表している林地開発許可に関する規則等を調べたところ、開発許可の基準の中で排水の住民同意を得ることは示されていないことを確認しております。
 当該林地開発行為の許可は、許可基準を満たしていることを適正に審査を行っております。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 1つ目、本市は、毎月100倍の鉛が検出されている事実を把握されているということです。本市の検査結果と住民の検査結果、100倍以上の差がある。このことについてどのように判断をされているのか、改めて伺います。
 2つ目は、検査はしないけれども、住民の相談があれば検討するというお答えでした。非常に残念です。
 3つ目、住民同意等についてですけれども、岡山県は林地開発では同意書が必要ですというふうに明記されています。私の持っている資料ではそう書いてあります。さらに、住民説明会の報告も必要ですと明記されています。三原市では、必要とされている住民との十分な協議と調整について、この同意がなくても確認できるということでしょうか。再度質問させていただきます。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 私から、1点目と2点目の再質問についてお答えをさせていただきます。
 1点目の住民による鉛の検査についてですが、繰り返しになりますが、7月の県の行政検査において、当該最終処分場の浸透水から基準値を超える鉛及びその化合物が検出された後、本市では、定期的に実施しております公共用水域の水質検査において、鉛及びその化合物の検査を検査項目に追加をしているところです。その後の県の行政検査において、場内の浸透水から基準値を超える鉛及びその化合物は検出されておりませんが、住民による水質検査の結果の報告や要望を踏まえ、現在も鉛及びその化合物を含めた水質検査を実施しているところであります。
 こうした中、住民の行った検査と市の行った検査との結果に差が生じていることについては、市が判断することは困難ですが、決して住民の水質検査の結果を軽視したり、間違っていると判断しているものではございません。
 このような状況から、今後も住民が実施した検査を参考にしながら、また住民の要望も踏まえながら、状況に応じて必要な検査を実施してまいります。
 3点目の産業廃棄物の埋立てにつきましては、こちらも繰り返しにはなりますが、現在廃止をされたものを含む市内の最終処分場につきましては、適正管理のための県の取組が行われているものと考えており、直ちに市が何らかの取組を行うことは考えておりませんが、水濁法に基づく国、県、市が実施する公共用水域における水質の常時監視により市内全域の水質状況を注視するとともに、周辺住民からの問合せ等があった場合には、県とも連携し、現地確認や水質検査の実施など必要な対応を検討してまいります。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 林地開発に関しまして再度御質問いただきましたので、お答えいたします。
 御質問にありました自治体が明記しております同意書について、公表されている林地開発許可に関する規則等を調べたところ、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ること、開発区域から直接放流する河川等の管理者の同意を得ることが示されていると確認しております。これらの同意につきましては、国が通知する技術的助言の運用にも示されておりまして、本市においても審査を行っております。
 また、住民説明会の報告につきましては、周辺住民に対して行った説明の内容、出された意見など、実施状況の報告を求められているものであり、周辺住民から同意を得ることを求めているものではないことも確認をしております。
 県が策定した開発事業に関する技術的指導基準では、管理権限を持たない関係権利者等とも十分協議調整を行うことが望ましいとされていますが、必ずしも同意を得ることとなっているものではないと認識しております。
 今後も林地開発行為の許可は、許可基準を満たしていることを適正に審査をして、行ってまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 再び質問させていただきます。
 1つ目の鉛の検査結果についてですが、本市としてどう考えているのかという質問をさせていただいております。全く回答になっていないです。判断は困難と言われて、それでは質問の回答になっておりません。本市として100倍の差を、これはとんでもない差です。これをどう捉えているかということを質問しています。例えば、一般論として、このように検査結果に100倍以上の差がある状況であれば、一方が100倍以上に希釈された可能性があると考えるのが一般的、普通の考え方ではないでしょうか、見解を伺います。
 2つ目、排水の同意については、河川管理者の同意だけではなくて、取水施設、保水施設の管理者の同意も明記されているはずです。すなわち、取水堰、農家の同意が必要ではないかと考えますけれども、見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 私から、再質問の1点目についてお答えをさせていただきます。
 先ほどのお答えの繰り返しにはなりますが、住民の行った検査と市の行った検査との結果に差が生じていることについては、決して住民の水質検査の結果を軽視したり、間違っていると判断しているものではございません。その上で、議員御指摘の希釈の可能性があるかということにつきましては、一般論としては希釈行為の可能性を否定する根拠は持ち合わせておりませんが、日名内川における事案については、本市では希釈行為の事実を確認できていない中、見解を示すことは困難と考えております。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 排水の住民同意に関する再質問にお答えいたします。
 開発事業に関する技術的指導基準で示されておりますように、管理権限を持たない関係権利者等とも十分協議調整を行うことが望ましいとされており、必ずしも同意を得ることではないと認識をしております。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 再び質問をさせていただきます。
 判断は困難だということですけれども、三原市の環境基本条例は、住民と協力した調査研究は行政の責務と規定されています。これを放棄されるということですね。住民と協力して夜間の水質検査をすれば、全て明らかになる。それにもかかわらず、恐らく御存じのはずですけれども、それをあえてされていない。非常に残念です。
 2つ目の住民同意についても、取水施設の管理者の同意も明記されているはずです。しっかりと指導を今後も継続していただくべきだという考えをお伝えしたいと思います。
 また、全く後ろ向きの回答ばかりで非常に残念ですけれど、どうしても本市は正しい検査の実施を避けていらっしゃるように思います。先日、住民の要望に対して広島県から回答書が届きました。住民の不安を重く受け止め、広島県による大気や土壌、重金属やPFASの検査を含めて三原市と検討するという内容でございました。山梨県では高濃度のPFASが検出されて、産廃処分場が廃止になっています。ならば、三原市としても住民の不安を重視するなら、広島県に対し、心配される全ての項目の検査と抜き打ち検査、検査頻度の強化を要望すべきではありませんか、質問をいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 本市といたしましては、条例に基づき水質の保全を図っていくという姿勢に、これは変わりはございません。そうした中で、必要に応じて検査を実施していく、またその上におきましては住民の皆様の御意見なども参考にし、適正な執行に努めてまいりたいというふうには考えております。
 また、住民の皆様が県のほうへ提出をされた要望書、これにつきましては、現在その内容について詳細な協議はまだ整っておりませんので、今後、県とも協議をしながら、必要な検査等々の実施を検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 最後まで後ろ向きの答弁でした。非常に残念です。三原市が住民と協力して正しい検査をすれば、三原市の水を守ることができます。簡単なことなんです。いつまでも安心しておいしい水道水が飲めて、米作りも再開できて、子どもたちも帰ってこれるんです。誰が決めていらっしゃるのか分かりませんけれども、自分の子どもが、そして孫が汚染された水で病気になって、苦しむ姿を想像してみてください。夜も眠れずに泣き続ける子どものことを想像してみてほしいと思います。一人の親として命をかけてでも守ってやりたいと思いませんか。三原市にはぜひとも三原市の子どもたちを守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、広島空港を中軸とした観光と経済振興について質問をいたします。
 広島空港は、年間300万人近くが利用する国際空港です。そのうち1割の人が三原市の魅力と利便性に気づいてくだされば、例えば30万人の観光客あるいはビジネス客の増加につながります。
 昨年の外国人観光客の宿泊数を見てみると、本市は1,500人、コロナ禍前の10分の1でした。一方、近隣の都市では、竹原市が4,000人、東広島市4万人、尾道3万人と既に回復しています。世羅町も200人から400人に倍増しています。近隣自治体が軒並み回復している中で、本市だけが極端に取り残された状況は、とても心配です。
 日本は、2003年、20年前、観光立国を宣言し、観光資源を整理して観光客を誘致し、その経済効果を社会の経済基盤に組み込む取組を推進してきました。しかし、本市は、この20年間、観光資源となるものの整備を継続してきたとは言い難い状態です。これからは毎日何千人もの人が利用する広島空港、これまで以上に利用者が増える広島空港を最大限に活用して観光振興、経済振興につなげていくために、次のような対策が必要だと考えます。
 1つ目、市役所内に空港振興課を設置して、観光課はもとより、広報戦略課、文化財管理の文化課、国際交流の経営企画課、移住・定住の地域企画課、企業誘致などの商工振興課などにまたがる関連事務について、広島空港と連携を密にして取り組むこと。
 2つ目、空港では、国内線及び国際線出発ロビーに大型モニターを設置させていただき、世界的に有名な映画「裸の島」の紹介をはじめ、高校生と隆景くんのPR動画、MCATが撮影された四季折々の広報ビデオなどを放映するとともに、魅力的な風景、祭り、仕事、生活などの大型の写真パネルを掲示すること。
 3つ目、これからの季節は神明祭に向けて、出発ロビーに大だるまのレプリカ、絵つけされたアートだるま、とんどの展示などを常に継続展示をすること。
 4つ目、就航地先の海外の旅行会社にゴルフやサイクリング、座禅、だるまの絵つけなど、いつでも体験可能なコンテンツとやっさ祭りや神明祭、とんど焼き、あるいは亥の子や鬼の豆などのイベント体験、「裸の島」の映画鑑賞と宿禰島の整備体験など、宿泊とセットで売り込むことなどです。
 近隣の自治体は、コロナ禍にあっても、海外の事業者との調整など着々と準備を進めてきたそうです。対策の遅れている本市も、これからは民間任せにせず、市役所自ら本腰を入れて取り組むことで、本市の認知度が向上し、移住者、企業の進出にもよい影響が出てくるのではないかと私は考えます。本市の見解を伺います。
○岡本純祥議長 磯谷経営企画部長。
◎磯谷吉彦経営企画部長 御質問にお答えします。
 広島空港の利用者につきましては、コロナ禍の影響により大幅に減少しておりましたが、直近の令和5年度には268万5,000人まで回復しており、国内外の多くの方々に御利用いただいている状況を確認しております。また、令和3年7月からは、広島国際空港株式会社による民間運営が開始され、これまでの間にターミナルビルの大規模改修工事や駐車場の追加整備などに加え、コロナ禍で運休となった国際線の段階的な再開や新規路線の就航などにも取り組んでおられます。
 空港は、地域の交通の要衝であり、地域経済や観光産業の活性化に大きく寄与する重要なインフラであると認識しております。その利用者は広範囲に及ぶことから、地域間の交通機関との接続や施設間の連携を効率的に行うため、全国的にも空港所在地の都道府県及び関係市町による広域的な管理運営が行われてきているところです。
 こうした背景などもあり、本市を含む広島空港を中心とした4市2町において、広島臨空広域都市圏振興協議会を組織し、広域的な観点から、空港を核としたにぎわいのある地域づくりや空港へのアクセス、利便性の向上などに空港運営事業者とも連携しながら取り組んでいるところです。具体的には、空港やその周辺施設を活用したスタンプラリーや、インバウンド向け誘客事業として台湾や韓国の旅行イベントへの出展などのほか、観光情報誌への広告掲載、空港施設内での地域の農産物や特産品の販売などを協議会を構成する市町で連携して実施しております。
 また、本市独自の取組としましては、浮城まつりをPRするための甲冑の設置や絵つけされただるまアートの展示、ふるさと納税のポスターの掲示や本市の生活環境を伝えるプロモーション動画の放映など、観光やシティプロモーション、移住などの面において空港運営事業者と連携し、情報発信などを行ってきております。
 さらに、DMC、株式会社空・道・港においては、空港の制限エリア内への入場ツアーや夜の航空機見学、滑走路ウォークなどのツアー開催に加え、ゴルフやサイクリング、座禅、だるまの絵つけなどの体験コンテンツを活用した旅行商品の開発、販売などに取り組んでおられます。そのほかにも八天堂ビレッジやその周辺でも各種イベントが定期的に開催されているなど、多くのお客様でにぎわっているところです。
 こうしたことから、広島空港を中軸とした観光及び経済の振興につきましては、今後も広域的な取組を基本とし、関係部署及びDMC等とも連携を図りながら、本市として実施可能な内容を適宜行い、その効果をより一層高めていけるよう取り組んでまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。私の提案の幾つかはこれまでにも取り組んできている。今後も広域を基本に同様に取り組むという内容の御答弁だったと思います。
 私、先日も広島空港に行っていました。しかし、三原市に関する広報は全くありません。早めに空港に来られた方が、暗いロビーで待ち時間の多くをスマホの操作に費やしておられます。本当にもったいないと思います。そんな中、浮城まつり前の甲冑の展示は、短期間ではありましたが、多くの人が興味を持って御覧になっていました。できれば短期間の展示ではなく、今後は1年間の計画を立てた展示広報も充実させていただきたいと思います。
 最初に指摘させていただいたように、空港のある三原市だけがコロナ禍前の10分の1の宿泊です。職員の皆さんが頑張っていらっしゃるのは承知してます。しかし、職員の皆さん自身も、他都市が広域的な取組だけでなくて独自の取組も強化していること、三原市がこれまでと同じ体制、同じ取組では実現可能な内容が限定されることも御存じではないかと思います。ゆえに、一般質問で提案させていただきました。お忙しいとは思いますけれども、職員の皆さんには今後も知恵を絞っていただき、私の提案も含めてチャンスを逃すことなく実行していただきたいと思います。
 続きまして3つ目、手話言語条例制定の効果について質問させていただきます。
 本市では、昨年6月に手話言語条例を施行されました。本年4月から法律により民間事業者にも難聴者に対する配慮が義務化されたところです。本市の条例制定で進んだ政策、成果はあったのかを伺います。
 2つ目、重要なのは、まずは市民が手話を目にする機会が増えて、理解が広がること、手話による会話や要約筆記など、難聴者への配慮が珍しいことでも何でもなくて、普通に行われる社会の実現にあると私は考えます。そのためには、まずは小・中・高校の全ての児童・生徒さんに対して、年間複数回の体験講習を提供することが有効ではないでしょうか。クラスごとに講習していたのでは、講師も時間も足りません。体育館で一斉に開催する、あるいはタブレットを使用するなど、講師や学校の負担を減らす工夫をすれば、実現しやすいのではないかと考えます。本市の見解を伺います。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 御質問にお答えします。
 まず1点目ですが、本市では、手話言語条例制定以前から、三原ろうあ協会や手話通訳者と聴覚障害に関する啓発や聾者の支援施策について協議しながら取り組んでおり、条例制定や制定後の様々な事業実施についても連携しながら進めています。市の取組としては、聾者への支援として、手話通訳者による身近な相談体制や手話通訳者派遣体制を設けています。また、市のイベントなどには必要に応じて手話通訳者を配置し、聾者の社会参加促進についても取り組んでいます。
 次に、聾者や手話に関する啓発としては、広報みはらでの手話コーナーや三原ユーチューブチャンネルでのオリジナル手話動画の掲載、生涯学習出前講座では、聾者と手話通訳者が講師となり、手話等の理解を促進する講座を実施するなど取り組んでいます。
 本市の特徴的な事業としては、手話言語の国際デーに合わせた市庁舎のブルーライトアップの取組や、障害者週間の関連イベントとして、当事者とともに手話を体験できるハンドサインカフェの開催、さらに本年度は、条例制定や2025年のデフリンピック東京開催のきっかけとした啓発の取組として、デフリンピック自転車競技代表で聴覚障害者として初めて薬剤師となった早瀬久美さんを講師とした講演会の開催や映画上映会を実施いたします。こうした様々な取組を通じて、市民に手話言語の普及と聾者への理解が広がっていくものと考えております。
 次に2点目、市民の理解を広げるため、全ての児童・生徒に年間複数回の講習機会を提供してはどうかについてです。
 現在、小・中学校においては、各教科や総合的な学習の時間などで、障害者福祉に係る学習内容の一つとして手話を学ぶことがあります。また、社会福祉協議会の協力の下、展示体験や車椅子体験などを取り入れ、児童・生徒が自らできることを考え、実践していく意欲を高める学習をしている学校もあります。こうした授業での講座開催に加え、例えば全校集会や学年集会での講習やICT端末を活用した三原市オリジナル手話動画の視聴などでも手話に興味、関心を持ち、知識を深める機会を提供できるものと考えており、今後は三原市手話言語条例の趣旨を踏まえながら、学校のニーズに応じて柔軟に対応できるよう取組を進めてまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 手話言語条例制定による本市の成果につきましては、いまだ評価が難しいことではありますけれども、様々な施策にきめ細かく取り組んでいらっしゃるということが分かりました。例えば、難聴者を含む市民アンケート等を実施すれば、今後の課題や意識の変化が明らかにできると思います。ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。特に手話通訳者については、まだまだ足りていないと聞いております。資格の取得も非常に難しいと聞いています。大きな行事での長時間の手話通訳も大変な負担だと思います。条例制定を機に手話通訳者などの処遇向上が図られてきたのか、これについても再度伺います。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 再質問にお答えします。
 本市では、手話通訳者の処遇については、三原ろうあ協会と手話通訳者とで構成する手話通訳者派遣運営委員会で協議を行っています。その中で、派遣に当たっては、通訳時間が連続して30分を超えないよう派遣人数を調整することや健康診断を実施する等、通訳者の健康に配慮した取組を行ってきたところです。また、本市の手話通訳者派遣事業は、市内の手話通訳者で行うことを基本としていますが、大きな行事がある場合などには広島県手話通訳者派遣ネットワーク等の協力を得る体制とし、負担が大きくなることのないようしています。さらに、手話通訳者派遣運営委員会から手話通訳者の資質向上と資格取得試験対策が必要という意見を受け、令和6年度から研修や対策講座の予算措置を行いました。今後も手話通訳者派遣運営委員会と連携しながら、手話通訳者の増加や処遇向上に向けて取り組んでまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 今年から資格者の研修や資格の取得対策に予算をつけられたということを伺いました。私が考えるに、今後さらに手話通訳者を目指す人が増えるためにも、やはり処遇の向上と講習参加者の駐車時間延長などの支援にもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 また、啓発については、今月8日に開催される映画会と講演会にも期待をしております。
 一方の教育現場の啓発については、高校生を含む全児童・生徒を対象に取り組んでいただけるように今後ともよろしくお願いいたします。
 最後は、コロナワクチンの危険性について質問をさせていただきます。
 厚生労働省は、新型コロナ感染拡大当初は、ワクチンに感染、重症予防効果があるとして接種を強力に推進しました。しかし、最近になって、その効果は証明されていないと厚労省の担当者が答弁される映像を見たところです。パンフレットを見ても、現在は効果があるとは明記をされていません。さらに、コロナワクチン接種による救済制度では、死者は900人以上が認定されています。副反応疑い報告制度では、2,200人以上の死者が報告されています。これは事実ですから、とんでもなく危険なワクチンだと思います。本市は、これらの事実を示して、コロナワクチンの危険性だけでなくて、ワクチンによる健康被害救済制度、副反応疑い報告制度についても市民に分かりやすく広報をしてきたのか、もっと広報すべきではないのか、見解を伺います。
 2つ目、予防接種法では、予防効果のあるワクチンの接種を定めています。しかし、効果の確認がされていないワクチンで多数の死者が発生しているのは、予防接種法に違反している可能性があると私は思います。私の周りでも、複数回の接種後、急に亡くなった現役世代が複数人います。何度も接種して急激に弱ってしまわれた高齢者がたくさんいることも実感しています。国内での超過死亡が10万人を超えて、原因としてコロナワクチン接種を疑う声もあります。海外では、当初からコロナワクチンの複数接種によって感染率や重症化率が上昇することも報告され、その危険性が疑われてきました。そして、海外だけでなく国内でも、その危険性を正しく広報せずに推進したワクチン接種の正当性を争う裁判が始まっています。10月から高齢者のコロナワクチン定期接種が始まりましたが、以上の理由から、本市における定期接種の推進は中止すべきではないかと考えます。見解を伺います。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 御質問1点目及び2点目を併せて答弁させていただきます。
 質問のワクチンそのものに有効性がなく危険であるとの意見について、市では、これまで国の方針に基づくとともに、厚生労働省等の公的機関などの複数の専門家のチェックを受けた科学的根拠に基づいた情報を得ながら方針を決定し、対策に取り組んできたところであり、コロナワクチン接種実施の判断は間違っておらず、市民の生命、安全を守るために必要な施策であったと考えています。これまでの答弁においても、昨年11月に、国内で信頼できる研究機関である京都大学の教授らのグループが、仮にコロナワクチン接種がなければ、令和3年において36万人以上が亡くなっていた可能性があり、実際の死亡者数の1万人と比べ97%の死亡が防げたとする調査結果を国際的な雑誌に発表されたことや、令和4年、年末年始のコロナ感染拡大第8波では、既にウイルスの弱毒化が進んだと言われる中、約2万人の死者が発生し、そのほとんどが高齢者であったという状況があり、ワクチン接種がなければ市民にも大きな被害が出たかもしれないことなど、議会で説明してきたところです。
 そして、令和5年11月22日の厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会に)おいては、新型コロナについて、現時点で全ての年代で重症化率及び致死率は低下しているものの、いまだ高齢者や基礎疾患を有する人においては重症化をもたらすリスクが高いという研究結果が報告され、本年10月から高齢者等を対象にコロナワクチンが定期接種化されました。この定期接種化の際に考慮される点は、ワクチンの有効性と安全性が確認されること、予防する疾患が重篤な症状や高い死亡率を持つことなど社会に大きな影響を与えること、ワクチン接種によって集団免疫が形成され、社会全体の感染拡大を抑制できること、そして予防接種が疾患に対し効果的で医療費の削減等の費用対効果があることなどで、これらが検討され、国としての実施が決まったことであり、市として定期接種を中止する考えはありません。
 なお、ワクチンの接種については、得られる利益と副反応などのリスクを理解し、それぞれが判断する必要があるため、市としては今後もワクチンの効果や副反応など正しい情報を市民に伝えてまいります。
 次に、健康被害についてですが、ワクチン接種は体内に異物を投与し、免疫反応を誘導するため、副反応による健康被害が生じることがあり、予防接種健康被害救済制度が設けられています。一方、予防接種後副反応疑い報告は、ワクチン接種の安全性を検討し、適切な実施を図ることを目的に、副反応が疑われる症例を収集、分析するものです。これらの制度は、健康被害を訴える人の救済として、また今後のワクチン接種をより安全に行うために大変重要なものと考え、これまでも市ホームページや接種案内チラシ等による周知と窓口での丁寧な相談対応を行ってきました。引き続き、こうした広報に加え、定期接種の案内に合わせた情報発信を強化してまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 様々な根拠を基に新型コロナワクチンの有効性を説明されたかと思います。しかし、パンフレットを見ても、一部の研究機関の限定された患者データを報告があったということを記載しているだけです。ワクチンの有効性、安全性が明確に記載されたものはありません。なぜでしょうか。世界的にも国内でも有効性、安全性は証明されていないからではないですか。裁判となれば負ける可能性が高いから明記できないのでないでしょうか。反対に、複数回の接種では、自己免疫力が下がり、感染率上昇の危険性も指摘されています。国は、有効性と安全性を検討していますけれども、確認されたとは明記されていません。それでも三原市は、予防効果、安全性があると答弁されるのでしょうか。危険性よりも効果が大きいと明確に三原市として記載して広報できるでしょうか。再度質問をいたします。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 再質問にお答えします。
 先ほどもお答えしましたとおり、定期接種化されたということは、国において有効性と安全性を確認されたということであり、厚生労働省のホームページや定期接種についてのリーフレットにおいても、有効性と安全性について明記されています。こうしたことから、市においても引き続き定期接種を実施してまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきました。
 私が国の審議会の記録を幾ら読んでも、予防効果や安全性を確認したという記述はありません。そういう中で予防接種が決まっています。まるで接種ありきの審議会の議事録でした。本市は国が決めたことなので推進するという御答弁だったように思います。三原市内でも、私を含めて多くの健康被害が出ているのに、とても残念です。今回も私は、何度も接種して自己免疫力が下がった市民の皆さんや、実際に健康を崩されて、いまだに苦しんでおられる皆さんのために質問をさせていただきました。
 最後に、今後も正しい情報を市民に伝えると御答弁いただいておりますので、2,200人を超える死亡報告があること、副反応疑いの報告、これが医療機関だけではなくて、個人でも三原市を通じて報告できることなども含めて、しっかりと広報していただくようお願いして、終わります。ありがとうございました。
○岡本純祥議長 角広議員の質問を終わります。
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