録画中継

令和6年第5回定例会
9月12日(木) 一般質問
会派無所属
宮垣 秀正 議員
1 ひとり暮らしの高齢者をどのように支援していくか
 (1) 本市の高齢者数、高齢化率及びひとり暮らしの高齢者数は
 (2) 身近な相談先である民生委員・児童委員は充足しているか。また、その現状と課題は何か
 (3) 外出、買い物、ごみ出し支援について
 (4) 見守り安心サービスの支援について
 (5) 地域包括支援センターの役割と高齢者見守りサポーターの支援について

2 犯罪被害者等支援条例について
 (1) 犯罪被害者等支援のこれまでの取組と認識について
 (2) 犯罪被害者等支援をどのようにしていくのか
 続きまして、10番宮垣議員。
      〔宮垣秀正議員質問席に移動〕
◆宮垣秀正議員 無所属の宮垣です。
 議長より許可を得ましたので、通告しています2項目について質問します。
 初めに、1項目の独り暮らしの高齢者をどのようにして支援していくかについて質問します。
 今や平均寿命が延び、高齢化が進む中で、65歳以上の独り暮らし高齢者が増えています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040年に約1,000万人に達し、高齢者の男性4人に1人、女性3.5人に1人が独り暮らしになると予測されています。高齢者の独り暮らしが増える要因として、長寿化による増加や核家族化、未婚化の影響も大きくなると考えられています。
 一方で、生活環境の向上、医療技術の進歩により、定年後も元気で働く人も増えています。しかしながら、今は元気でも高齢になっていくと、心身機能の衰えにより外出や買物、認知症、孤立死、孤独死や終活などの多くの問題が生じてきます。
 そこで、高齢者、特に独り暮らしの高齢者の現状や課題について、本市はどのように対応されているのでしょうか。早速ですが、質問いたします。
 質問の1点目、本市の高齢者数、高齢化率及び独り暮らし高齢者数について伺います。
 2点目、身近な相談先である民生委員・児童委員は充足しているか、その現状と課題は何かについて伺います。
 3点目、外出、買物、ごみ出し支援について伺います。
 質問の1点目は、外出支援についてですが、高齢者が外出できなくなることは多くの影響があります。外出しないで歩く距離が減り、心身の低下になるので、外出することが重要になります。本市では、地域によって乗合バス、デマンドタクシーなど外出支援が行われています。それ以外の交通手段や路線がない地域では外出支援があるのか、外出支援についてお伺いいたします。
 2点目は、買物支援についてであります。高齢者にとって日常の買物はとても重要でありますが、加齢とともに難しくなり、このため生活すること自体が危ぶまれることもあります。地域によっては、商店、スーパーの閉店により買物する場所がなくなっています。このため、スーパーによる移動販売が地域に広がっています。希望があれば移動販売に来てもらえるのか、買物難民になっていないのか、現在の移動スーパーの状況と今後の見通しはどうなのか、買物支援についてお伺いいたします。
 3点目、ごみ出し支援についてであります。支援の開始年度、意義について、過年度の利用状況と安否確認の状況はどうか、お伺いします。
 4点目のところで、見守り安心サービス支援について伺います。
 これまでも見守り安心サービス支援について何度も一般質問してまいりました。本市では、先進的に支援の取組をされていると認識しております。
 この見守り安心サービス事業の中で、まず1点目、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について伺います。
 もし将来自分の親が認知症になり、重大な事故や重大な事件を起こしてしまったら、責任はどうなるのか。あるいは、自分が認知症になって事故を起こしたら、家族はどうなるのか。認知症の人が事故により損害賠償が発生した場合、家族にも賠償責任が及ぶことがあります。本市は、この制度を県内で1番に導入されました。この保険事業の利用状況についてお伺いします。
 2点目、ふれあい安心電話設置事業についてであります。
 65歳以上の独り暮らし高齢者で、身体が虚弱なため日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある人で、急病、事故などの緊急時にボタン一つで緊急受信センターにつながる装置を設置する、このふれあい安心電話の事業利用状況についてお伺いします。
 3点目、ふれあい訪問給食サービスについてお伺いします。
 65歳以上の独り暮らし高齢者、高齢者のみの世帯で、虚弱及び疾病などの理由により調理食材の調達が困難な高齢者が対象となっております。安否確認と食事サービスをする事業ですが、この利用状況についてもお伺いいたします。
 本市にはほかにも支援事業メニューがありますが、以上3点についてお伺いいたします。
 次に、5点目の地域包括支援センターの役割と高齢者見守りサポーターの支援について伺います。この項目の中で3点質問します。
 1点目、独り暮らしの高齢者の支援は、高齢化の進展で独り暮らしの高齢者が増加しており、地域に住みながら孤立しがちな独り暮らしの高齢者を地域包括支援センターと地域の住民が見守り、支援する高齢者見守りサポーターの連携や拡充支援が重要ではないかと思っています。独り暮らしの高齢者が地域で孤立しないように、地域の見守りや支え合い、地域とのつながりの場づくり、サロンのような集いの場を充実させることは大変重要であります。現在、ふれあいサロンは何団体あり、どのような状況か、今後増えていくのか、本市はどのような支援をされているか、お伺いします。
 2点目、地域包括支援センターの役割について、支援を必要とする高齢者に対し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へのつなぎ、継続的な見守りを行うとともに、さらなる問題の発生を防止するため、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、高齢者の日常生活に関する活動に関わるボランティアなど、地域における様々な関係者のネットワークを図る必要があります。地域包括支援センターの役割についてお伺いします。
 最後に3点目、高齢者見守りサポーター支援について、繰り返しになりますけども、独り暮らしの高齢者が地域で孤立しないように、地域の見守りや支え合い、地域とのつながりの場づくり、サロンのような集いの場を充実させることは大変重要であります。独り暮らしの高齢者は増えており、地域の見守り、支援者、サポーターなどの支え手の要請が必要ではないでしょうか。本市はどのように認識されているか、また地域包括支援センターとの連携はどのような状況か、お伺いいたします。
 以上、お願いいたします。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 1点目の御質問にお答えします。
 本市の高齢者数は、本年8月末現在で3万1,645人、高齢化率は36.3%となっています。
 次に、独り暮らし高齢者数ですが、毎年実施している民生委員・児童委員による世帯状況調査の結果、令和4年度末で5,775人が独り暮らしの高齢者で、高齢者全体の18%を占めています。
 次に、2点目の民生委員・児童委員の状況ですが、現在本市では、定数252人に対し240人が委嘱され、12人の欠員が生じています。定数は充足していませんが、それぞれの地区の民生・児童委員で構成する地区協議会で欠員区域の補助に努めていただいているところです。
 現状としては、民生・児童委員は、住民の不安や福祉に関して身近な相談相手となり、支援を必要とする人と行政等とのつなぎ役を務めており、地域コミュニティが希薄化する今日、地域福祉の充実において欠くことのできない存在となっています。
 課題としては、主に在任期間の短い民生・児童委員において、寄せられる様々な相談に対する助言や必要な支援先へのつなぎを行うことに対し、不安、困難を感じる場面があることや、多くの地域活動などへの参加や協力に応えることでの活動の多忙化など、民生・児童委員活動に難しさを感じる要因となっています。
 こうした課題に対応していくため、民生・児童委員をはじめとする様々な関係者が不安や悩みを共有し、解決策を一緒に考えることが重要であり、民生委員・児童委員連合協議会と連携し、その活動において、より支え合える体制となるよう促していく考えです。
 次に、3点目にお答えします。
 まず、外出支援について、交通手段や路線がない地域での対応ですが、本市では、本郷地域、久井地域、大和地域ではデマンド型の地域コミュニティ交通が運用されており、移動手段は確保されていると考えていますが、それ以外の地域においては、路線バスと路線定期運行型の地域コミュニティ交通であり、バス停等から300メートル以上離れた路線バス、地域コミュニティ交通利用不便地区が点在しています。この不便地区での対応として、現在、該当地域のうち高齢化率が高いなどの地域に対し、地域コミュニティ交通の導入の促進に取り組んでいるところです。
 外出支援については、高齢者の外出が生きがいや生活において重要であり、移動手段の充実は重要な施策であると認識しており、地域コミュニティ交通以外にも地域内における住民団体等による移動サービスの整備などにも取り組んでいます。
 次に、買物支援について、移動スーパーの状況ですが、現在4事業所が市内各所を1地域当たり毎週1回から3回程度巡回しており、現状、要望のある地域では利用できるようになっています。運営している事業者からは、巡回する地域内であれば利用者の要望に応じて可能な限り対応したいと伺っています。
 買物支援は、生活を維持する上で必要な物品が入手できることは大切であり、対象者の状況に応じて移動スーパーの活用や訪問介護サービスの利用、宅配可能な商店の紹介など、買物支援に引き続き取り組んでまいります。
 次に、ごみ出し支援の状況ですが、令和3年度から実施しており、ごみステーション等に自力でごみを出すことが困難な人に対し、個別に訪問して家庭ごみを収集するもので、対象者は、要介護認定や障害者手帳を世帯員全員が保有するなどの要件があります。
 この事業の意義については、住み慣れた地域での生活を支え、衛生的な生活環境の保全を図ることにあります。
 過去の利用状況については、令和3年度末の利用者は145世帯、4年度末が194世帯、5年度末が230世帯となっています。
 また、安否確認は希望者に対して行っており、本年6月現在で、ごみ収集時に必ず声をかける30人、ごみが出ていなかったときに声かけする93人の計123人が対象で、異常時には登録された緊急連絡先に連絡する体制を取っておりますが、これまで緊急事態となった事案はありません。
 続いて、4点目の見守り安心サービスの状況ですが、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の利用状況については、現在40人が登録されており、これまで外出時に行方不明になるなどの状況はありましたが、賠償請求が発生した案件は生じていません。
 次に、ふれあい安心電話の利用状況は、現在134人で、携帯電話の普及等により利用者は減少している状況です。
 次に、ふれあい訪問給食の利用状況は、現在122人が登録しています。令和5年度実績で年間1万918食を配達しましたが、こちらも減少している状況です。現在、市内各所に民間の給食配達業者もおり、手渡しでの受渡しをしている状況もあることから、今後、制度の見直しも必要と考えています。
 そのほかの見守りサービスとして、地域の見守りに関する協定を6民間事業所と締結しており、事業所は、日常業務の中で地域住民に異変を感じた場合は、速やかに三原市等に連絡することになっていますが、実際に訪問時に倒れている高齢者を発見し、救急搬送につなげた事例など、効果を上げているところです。
 次に5点目、地域包括支援センターの役割と高齢者見守りサポーターの支援についてですが、現在、ふれあい・いきいきサロンは178団体で、会員数は2,954人、支援者数1,098人で、団体数、会員数など徐々に減少しています。担い手、参加者の高齢化が進み、今後も団体数は減少することが考えられます。市では、ふれあい・いきいきサロンの運営に対し、社会福祉協議会を通じた財政支援と担い手養成講座を開催しており、引き続きサロン活動への支援を継続してまいります。
 次に、地域包括支援センターの役割ですが、高齢者やその家族、地域住民からの介護、福祉、生活支援など総合的な相談支援を担う拠点で、独り暮らし高齢者に対しては訪問による個別相談や、困り事に対し介護保険サービスの利用調整など、生活課題解決に向けた支援を実施しています。また、介護等専門職や地域住民との幅広いネットワークをつくり、高齢者が可能な限り在宅生活が継続できるよう、見守り体制について検討し、体制を構築する取組を進めています。
 次に、高齢者見守りサポーターの支援についてですが、このサポーターとは、平成20年から社会福祉協議会が取り組んでいる地域見守り推進事業に携わるボランティアで、本年3月末現在、28地域で353人のサポーターが参画しています。内訳として、三原地域で8地区、サポーターが104人、本郷地域が2地区9人、久井地域が10地区133人、大和地域が8地区82人となっており、主に独り暮らし高齢者を対象に日々の生活や地域サロン活動を通じて見守り活動を行っています。
 地域包括支援センターとの連携については、サポーターが定期的に開催する会議にセンター職員が参加し、支援を要する高齢者の情報共有や介護福祉サービスに関する情報提供、認知症高齢者等への対応などについて助言を行っています。
 市としては、ふれあい・いきいきサロンをはじめとした日常の暮らしの様々な場面での見守りは大切であり、そのための人材育成は重要と考えております。様々な機会を通じた人材育成とその人が活躍できる場とのつながりなどに取り組むとともに、見守りサポーターの育成にとどまらず、住民同士がふだんから気にかけ合う共助の地域づくりにも取り組んでいく考えです。
 以上です。
○岡本純祥議長 10番宮垣議員。
◆宮垣秀正議員 それぞれ御答弁いただきました。2点再質問をさせていただきます。
 初めに、3点目の外出、買物、ごみ出し支援についてであります。
 本市では、いずれの支援もしっかり取り組んでおられ、理解いたしましたが、ただ支援が行き届かない地域、高齢者はいないのかについてお伺いいたします。
 その中で、外出支援について、答弁では、不便地区の対応として、地域コミュニティ交通の導入の促進に取り組んでいるとのことでしたが、現状と今後の見通しについて、それで不便地区の解消となるのか、お伺いします。
 もう一点、買物支援、答弁では対象者の状況に応じて移動スーパーの活用や訪問介護サービスの利用、宅配可能な商店の紹介など、買物支援に引き続き取り組むと答弁がありました。この2つの支援について、高齢者にとってはとても切実で、大変重要な支援であります。支援が行き届かない地域、高齢者はいないのか、再質問いたします。
 もう一点の5点目の地域包括支援センターの役割と高齢者見守りサポーターの支援について、この中で高齢者見守りサポーターについて再質問させていただきます。
 独り暮らしの高齢者の生活上の不安や健康に関する不安など、独り暮らし高齢者の方からの相談が増えています。本市において、独り暮らしの高齢者の不安に対して、地域の皆さんが気配りを持って独り暮らしの高齢者を見守っていく取組ができないものか。活動内容としては、独り暮らしの高齢者見守りサポーターが知っている独り暮らしの高齢者への気配りをして、見守りが必要と思われる場合や高齢者の変化に気づいた場合に、地域包括支援センターに連絡、相談につないでいく。
 初めの2点目の質問のところで、民生委員・児童委員の現状と課題がありました。また、先ほどの答弁で、いきいきサロンについては活動しているが、今後減少することが考えられるとのことでした。そのような状況の下で独り暮らしの高齢者が増えていく中、地域の絆が希薄になりつつある現在、独り暮らし高齢者支援は身近な隣近所の助け合い、近助や共助が重要ではないかと考えます。本市の業務には認知症サポーターの養成や支援事業はありますが、高齢者見守りサポーターの養成支援などの事業はありません。これからの独り暮らしの高齢者対策には、地域の身近な高齢者サポーター養成やサポーターの拡充などの支援が必要だと思っております。自分が支えられる前に、まだ元気なうちは支える側として人のために役に立ちたいとか、地域に貢献したい方はいらっしゃると思うのです。そういう方を増やしていく。そして、応援、支援していくのは市の役割ではないかと思います。本市において、高齢者見守りサポーター制度への取組を検討してはどうでしょうか、市の見解をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをします。
 まず、私から外出支援についてお答えします。
 外出支援に係る移動手段としての地域公共交通の交通利用不便地区の解消につきましては、令和5年度から3地域に対し働きかけを行っておりますが、移動手段の確保が地域の課題であることは認識されていても、地域コミュニティ交通の導入に当たっては、地域の負担が増加するなどの理由から、地域内での意見の集約が困難な状況であると感じております。また、導入に向けた具体的な取組を進める中でも、地域性や個人の事情により求められる地域コミュニティ交通の運営形態などにも違いがあります。このような状況において、市内における交通利用不便地区の早期の解消は難しいと考えておりますが、引き続き課題の解決に向けた地域への働きかけを行い、課題解決に向けた議論を進めていただくとともに、できる限り地域の負担軽減につながるよう新たな技術についても研究し、交通利用不便地区の解消に向け努めてまいります。
○岡本純祥議長 藤井保健福祉部長。
◎藤井宏道保健福祉部長 失礼します。答弁の前に、先ほど私が行った答弁で、ふれあい訪問給食の利用状況、現在122人と言いましたが、正しくは112人の間違いでした。訂正させていただきます。
 それでは、買物支援についてお答えいたします。
 まず、移動スーパーは、品数や巡回曜日に限りはありますが、現在、個人や地域の要望に応じて市内をカバーできていると考えています。また、訪問介護サービスによる買物代行は、要介護者で支援を必要とする人に対して対応が可能となっています。さらに、宅配サービスは、弁当や日用品など地域で宅配可能な店舗や物品について、社会福祉協議会が作成した食の資源マップを通じて対象者に紹介し、利用を促進しています。しかしながら、現時点でこれらのサービスにつながっていない高齢者がいることも考えられ、引き続き買物の支援が必要な人に対し支援が届くよう、地域包括支援センターや社会福祉協議会などと連携し、取り組んでまいります。
 次に、高齢者見守りサポーターの拡充についてですが、市としては、地域において様々な見守りの機会があり、お互いを気づき合える体制があることが高齢者が安心して地域で暮らし続ける上で重要と考えています。このため、高齢者の見守り活動として、民生・児童委員による訪問活動やサロン活動での交流を通じた見守りの促進、地域包括支援センターによる訪問や相談支援、さらには人材育成などを通じた地域での見守りの促進などの取組を進めています。その上で、高齢者見守りサポーターというボランティア活動がさらに広がることで見守りが強化されると考えますが、この制度がこれまで限られた地域での活動になっていることは、対応できる人材確保が必要という課題があると考えています。市としては、現在取り組んでいる見守り体制について、引き続き整備していくとともに、さらに充実できるよう、高齢者見守りサポーターの育成について社会福祉協議会と連携して進めてまいります。
○岡本純祥議長 10番宮垣議員。
◆宮垣秀正議員 それぞれ御答弁いただきました。
 再質問の1点目の外出支援、買物支援は、それぞれ課題がありながらも、高齢者に支援が届くよう課題解決に向け取り組んでいくとのことでした。引き続き、支援を必要とする高齢者にしっかりと支援が届きますようお願いいたします。
 再質問2点目の高齢者見守りサポーターについて、高齢者見守りサポーターは非常に重要な役割を果たしています。高齢化が進む中、孤立や緊急事態のリスクが高まっているため、高齢者、特に独り暮らしの高齢者に対する見守りや支援は非常に必要とされています。地域コミュニティ、自治会や町内会がありますが、高齢者が安心して暮らせるには、サポーターの存在は欠かせません。先ほどの御答弁で、本市のサポーターは、本年3月現在、353人です。サポーターの各地域人員は、三原、8地域、サポーター104人、久井地域、10地区、133人、大和地域が8地区、82人、本郷地域は、僅か2地域で9人であります。独り暮らしの高齢者を対象にしていますが、この人数で日々の生活や地域サロン活動を通じて高齢者を見守る活動ができるのでしょうか。とてもマンパワーが足りない。見守りサポーターの養成が必要ではないでしょうか。サポーターの高齢化も気になりますが、先ほど再質問の中で申し上げましたが、市の高齢者対策事業には認知症サポーターの養成や支援事業があるのに、高齢者見守りサポーターの養成や支援事業はありません。また、市の答弁では、本市の高齢者見守りサポート制度は、これまで限られた地域の活動であり、対応できる人材の確保が必要という課題があるとのことでした。
 今全国的に高齢者見守りサポーターの取組を行っている自治体は多くなっています。広島県内では、広島市や福山市、呉市、東広島市などで高齢者見守りサポーターの取組が行われています。これらの自治体では、地域のボランティアや住民が連携して、高齢者の安否確認や生活支援を行う施策が進められています。
 先日、東広島市に問合せをしました。東広島市では、健康福祉部が見守りサポーター制度に取り組んでいます。見守りサポーターの活動内容は、主なものは3点ありまして、身近な地域で安心・安全につながる見守りや声かけをする。2点目、必要な人に気づいた場合は、民生委員・児童委員や相談機関と連携する。3点目、見守りの対象は子どもから高齢者まであらゆる世代となっています。登録方法は、地域の福祉に熱意のある人で、民生委員・児童委員や主任児童委員の推薦を受けた人を見守りサポーターとして登録し、現在1,160人のサポーター登録があるとのことでした。この取組は、私は地域の活性化にもつながるものだと思います。誰もが安心して暮らしていけるように、今の時代に合った緩やかな気にかけ合う地域をつくっていくため、身近な地域で見守り、気づき、つなげる取組を実践していけるのが見守りサポーターです。
 要望ですが、市の事業としてぜひとも取り組んでいただきますようお願いいたします。高齢者支援はどこの自治体も同じような課題を抱えております。独り暮らしの高齢者を支える側の支援者が必要です。どうしても必要なんです。支援を必要とする高齢者は待ったなしです。高齢者支援はまだまだ、私はまだ先という方もありますが、全市民が対象なんです。本市に住む高齢者が安心して暮らせる住みやすいまち、住んでよかったまちに、どうかそのようにしていただきますよう要望して、この質問を終わります。
 次に、2項目の犯罪被害者等支援条例について質問いたします。
 この犯罪被害者等支援条例については、2年前、令和4年2月議会で質問しました。2005年に犯罪被害者等基本条例が施行された。国と自治体がそれぞれ被害者支援の施策に取り組む責務があると明記しており、国は犯罪被害者等基本計画を策定し、これまでに犯罪被害者給付金の拡充や刑事裁判への被害参加制度の導入など、被害者の権利保護策を前進させてきた。そして、自治体においては、条例を定めて被害者を支援する動きは広がっており、県では、令和4年4月、犯罪被害者等支援条例が制定されました。犯罪や事故がないまち、安心・安全なまちに住む、このことが私たちが一番望んでいることではないでしょうか。犯罪被害者等支援は、犯罪被害者が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを趣旨として行われることができるとなっています。このことが先日の新聞で来年4月の条例施行を目指すとの報道もありました。この条例は初めてで、このなじみのない支援があることを知っておられる方は少ないかと思います。しかし、とても身近で重要な支援条例であります。私は、2年前の質問から、この支援条例の早期制定をまだかと待っていました。
 そこで、質問します。
 1点目、犯罪被害者等支援のこれまでの取組と認識について、私たちはいつ何どき犯罪の被害者になるか分かりません。犯罪被害者のための施策ではなく、全ての市民に関わる問題であります。広島県環境県民局の情報は、県における刑法犯認知件数のうち凶悪犯、粗暴犯の数は、令和4年度は約1,100件を超えており、県民の誰もが予期せぬ重大な犯罪に巻き込まれ、犯罪被害者となる可能性があると警察庁を通じて公開しています。被害者が再び平穏な生活を営むことができる社会、誰もが安全・安心に暮らせる社会にしていかなければなりません。
 質問の1点目、犯罪被害者支援について、これまでの本市の取組と認識についてお伺いします。
 2点目、現段階の支援施策はどのように考えているか。
 質問の2点目、犯罪被害者等支援をどのようにしていくかについて質問をいたします。
 皆さんは、2年前の2021年12月、大阪北区の繁華街北新地で26人が犠牲となった心療内科クリニックの放火殺人を覚えておられるでしょうか。この放火殺人事件で様々な居住地に住む多数の被害者が生じたことにより、同じ被害に遭いながら、自治体による支援を全く受けられない被害者が発生する事態が顕在化しました。今ではそのようにならないよう、市町レベルでの条例制定が最優先となっています。犠牲となった心療内科クリニックの放火殺人事件がきっかけとなり、犯罪被害者や遺族に支払われる国の給付金についても見直しが進んでいます。他の自治体に住んでいれば支援を受けられたかもしれないが、誰もが被害者になる可能性がある中で、支援が受けられないことはあってはならないと思います。このことについてどのようにお考えか、お伺いします。
 また、来年4月施行予定とされている犯罪被害者等支援条例をどのようにしていくか、お尋ねします。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えします。
 1点目の犯罪被害者等支援の本市のこれまでの取組と認識についてですが、国は、犯罪被害者等の支援に係る施策を府省庁横断的に取り組み、総合的かつ計画的に推進していくための基本構想を示した犯罪被害者等基本法を平成17年4月に施行しており、この基本法に基づく犯罪被害者等基本計画を策定し、犯罪被害者等支援に係る様々な制度の創設や拡充等が図られてまいりました。
 この基本法では、第5条に地方公共団体の責務が規定されており、地方公共団体は基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされております。
 このような状況の下、本市では、平成22年度に犯罪被害者等相談窓口を人権推進課に設置し、必要な支援を国や関係機関等につなぐ体制を整備したところです。また、令和4年4月には広島県犯罪被害者等支援条例が施行され、令和5年4月には、同条例第24条に規定する重大事案における支援として、県と市町や広島県警察本部、その他関係機関が被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるよう相互に連携し、支援を円滑かつ効果的に実施するための必要な事項に係る申合せを確認したところです。
 これまで、このような取組と並行して、本市が行うべき支援の在り方について検討を進めておりましたが、国の第4次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援を充実させるための社会的基盤の充実強化の中で、地方公共団体の条例制定の促進が掲げられており、国、県はもとより、市民や事業者等とも連携し、相互に協力や補完する必要があると考え、令和7年4月の施行を目途に条例制定の取組を進めているところです。
 次に、御質問1点目の中の現段階の支援施策はどのように考えているか、及び御質問2点目の犯罪被害者等支援をどのようにしていくかについて、併せてお答えをいたします。
 犯罪被害者等の支援は、誰もが被害者等になり得ること、被害者等の居住地により同じ被害を受けながら自治体からの支援が受けられないことはあってはならないものであり、また被害者等の個々の事情により支援の内容は多岐にわたるものであると考えております。このため、国や地方公共団体及び関係機関等が相互に連携し、それぞれの役割の中で途切れることなく支援を行う必要があると考えております。
 本市におきましては、被害者等が安心して相談していただける体制の整備や日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようにするための情報の提供や助言及び関係機関等との連携、調整を行う必要があると考えております。また、国が行っている犯罪被害者給付金制度の給付までの間における経済的な支援としての遺族見舞金等の給付のほか、保健医療及び福祉サービスの提供や市営住宅への一時的な入居といった既存の制度等との連携も含め、必要な支援を検討してまいります。さらに、市民や事業者等に対する犯罪被害者等に係る支援の重要性、必要性の啓発や関係機関等との連携した支援に向けた調整も行ってまいりたいと考えています。
○岡本純祥議長 10番宮垣議員。
◆宮垣秀正議員 それぞれ御答弁いただきました。2点再質問いたします。
 1点目、条例制定前の事件、事故に条例を遡及することに対する考えについて再質問します。
 制定前とはいえ、今も苦しんでいる方がいらっしゃるんではないか。条例がなかったために支援が受けられない。何とか救済できないものかと思っております。
 もう一つの2点目は、条例の支援内容について、教育支援は必要ではないかについて再質問いたします。
 児童・生徒が犯罪被害者になった場合の支援はどうなるのか。児童・生徒が被害者の場合は、児童・生徒は特に脆弱な立場にあるため、教育支援が極めて重要です。犯罪被害により心理的、社会的、学業的な影響を受ける場合が多く、軽減するためには適切な教育支援が必要です。児童・生徒やその家族への支援はもとより、児童・生徒が通う学校との連携は大変重要である。したがって、児童・生徒に関わる教育委員会など関係機関との協議をされ、個々の児童・生徒に即した必要な支援をすべきと考えます。
 以上2点、再質問いたします。お願いいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えします。
 1点目の条例制定前の事件、事故に条例を遡及することについての考え方についてですが、予定している条例の支援内容の一つとして、遺族見舞金等の給付を予定しております。この遺族見舞金等は、国の犯罪被害者等給付金が支給されるまでに一定の時間を要することから、犯罪被害に遭った直後の当面の経済的な支援を行うものです。この趣旨から、遺族見舞金等の給付については、条例施行前の犯罪被害に対しては行わないものと考えておりますが、その他の保健医療サービスなどの中長期的に必要となる支援については、それぞれの制度の規定に基づいて実施する必要があると考えております。
 2点目の条例の支援内容について、教育支援は必要ではないかについてですが、国の第4次犯罪被害者等基本計画は、これまでの犯罪被害者等施策の実施状況や意見を踏まえ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援を重点施策として上げており、その中に被害に遭った児童支援のための児童相談所における児童福祉司、学校におけるスクールソーシャルワーカー等の配置の充実が上げられております。
 本市の学校においては、児童や生徒に精神的な支援が必要な事案が発生した際には、広島県教育委員会を通じて学校にスクールカウンセラーなどを緊急配置する体制があり、この制度の利用も含め、教育委員会及び広島県こども家庭センターなど関係機関と連携し、児童や生徒の支援を行いたいと考えております。
○岡本純祥議長 10番宮垣議員。
◆宮垣秀正議員 再質問について御答弁いただきました。
 再質問の1点目で条例制定前の事故、事件に遡及できないかについては、見舞金は犯罪被害後の給付となるとのことでしたが、保健医療給付支援は実施する必要があるとのことでした。
 2点目の条例の支援内容に教育支援は必要については、本市の児童・生徒が被害に遭った場合、市教育委員会と県教育委員会など関係機関と連携し、児童・生徒の支援を行いたいと考えているとのことでした。これから来年4月の条例施行に向け、パブリックコメントや協議を重ねていかれますが、御答弁いただいたことについては条例に反映していただきますようお願いいたします。
 また、ある事故事例を紹介しますと、まだ記憶に新しい令和4年4月、北海道で発生した知床遊覧船事故がありました。瀬戸内海で運航していたのではないかという小型船が知床半島沖の荒海の中、無謀に出航し、乗客乗員合わせて26人が乗った観光船「KAZU Ⅰ」が難破し、20人が死亡し、6人の行方が分からなくなった事故がありました。このときもこの事故被害者を13の自治体が支援の対象外にしていたことが明らかになり、問題になりました。
 犯罪被害者遺族は、ある日突然悲しみに直面します。被害者の犯罪内容は、殺人、傷害事件、通り魔、ストーカーや性犯罪の被害、交通事故事件、その他犯罪被害があります。これから策定される条例は、具体的支援内容について一例として申し上げますが、被害者の公営住宅の優先入居、生活保護や育英資金、保健医療サービスや保健福祉サービス、買物や育児など家事支援など、児童・生徒の教育支援など、決して途切れることのない支援、犯罪被害者に寄り添った条例をぜひとも実現していただきますよう要望といたします。
 再度繰り返しになりますが、この犯罪被害者等支援条例は、犯罪被害者のためだけの条例ではなくて、全ての市民に関わる条例であります。市民にしっかりと周知していただきますようお願いして、質問を終わります。
○岡本純祥議長 宮垣議員の質問を終わります。
ご利用について
  • この議会中継は三原市議会の公式記録ではありません。
  • 映像配信を多数の方が同時にご覧になった際に、映像が正しく表示されない場合があります。
  • 「三原市議会インターネット議会中継」に掲載されている個々の情報(文字、写真、映像等)は著作権の対象となります。三原市の許可なく複製、転用等を行うことは法律で禁止されています。
  • この録画映像(映像及び音声)は三原市議会の公式記録ではありません。