録画中継

令和6年第5回定例会
9月12日(木) 一般質問
会派無所属
角広 寛 議員
1 住民が行った検査では基準の100倍の鉛が検出された本郷産業廃棄物最終処分場の排水について
 (1) 住民の命が脅かされているのに、本市はなぜ直ちに住民の求める検査を実施しないのか
 (2) 住民の検査ではBODも10倍を超え、広島県の検査結果とかけ離れているが、これは検査水の希釈の証拠と判断するのが当たり前ではないのか

2 本市の地球温暖化対策実行計画案に基づく5年後の二酸化炭素実質25%削減、25年後の実質100%削減には、次の変更が必要ではないか
 (1) 公共施設の太陽光発電設備は業者設置型で予算不要とすること
 (2) 新聞・雑誌などは資源ごみに分類し、行政回収と拠点回収を推進すること
 (3) 町並み整備では、アスファルト舗装等ではなく、芝生化等を進めること
 (4) 市役所及び各支所に、コイン式EV急速充電設備を設置すること
 (5) 燃やすごみは発電所の燃料とすべく発電会社と調整し、ごみ乾燥設備の設置計画を進めること
4番角広議員。
      〔角広 寛議員質問席に移動〕
◆角広寛議員 それでは、質問をさせていただきます。
 まず最初ですが、住民が行った検査では基準の100倍の鉛が検出された本郷産廃処分場の排水についてであります。
 広島県は、7月の検査で処分場内の井戸水から基準の1.7倍の鉛が検出され、処分場の運用を停止させました。心配した住民が調整池からの排水を検査したころ、1.7倍どころか、基準の100倍もの鉛が検出されました。とんでもなく有毒な汚染水です。鉛以外の有毒な金属も基準を超えている危険性が極めて高いと考えられます。しかし、その後、広島県は、洗浄に使う井戸水に鉛が含まれているため、河川の水での洗浄を認め、基準を満たすとして処分場の再開を認めました。洗浄と称して行う希釈行為を汚染された井戸水からきれいな河川水に換えただけではありませんか。洗浄に使う井戸水汚染の事実こそが基準に違反しているにもかかわらず、業者の自分勝手な推定による報告書を認めるというとんでもない判断だと私は考えます。誰が考えてもおかしなこの広島県の判断は、廃掃法にも違反していると考えますけれども、三原市は正しいと考えているのか、見解を伺います。
 このすぐ下流では、井戸水で生活をされている方がいらっしゃいます。この有毒な排水は、現在も沼田川に流出しています。三原市としてすべきことは簡単なことです。住民が汚染を指摘するタイミングで排水を採取し、検査あるいは住民が正しく採取した排水を検査して公表するだけです。住民の命が脅かされているのに、三原市はなぜ直ちに住民の求める検査をしないのか。市民の命を軽視しているのではないか。これほどまでに住民をいじめて、苦しめて、心が痛まないのか。4点について三原市の見解を求めます。
 2点目です。検査水の希釈の可能性について質問をいたします。
 住民の調査によれば、雨の日や朝方、夕方、夜中に、基準を超える、有害で泡立ち、悪臭のする排水が流されています。住民の姿が見える昼間は、新たに掘った井戸で希釈した排水を流しています。住民が夜間の監視を始めると、放流できない汚染水やヘドロを排水車で給水し、別の埋立地に埋めています。住民の抜き打ち検査では、BODも基準の10倍を超えることがあります。にもかかわらず、広島県の検査結果は、基準の10倍以下です。どうして検査結果にこれほどの差が出るのか。検査水や水というものは薄めることは容易ですが、濃縮することは不可能です。広島県の検査結果は、検査水が希釈されている証拠であると私は判断いたします。そう判断するのが当たり前ではないでしょうか。あるいは、少しでも希釈されている可能性があると考えるなら、住民の求める検査をすべきではないのか。環境を守るために水質基準を定めた法令の趣旨を逸脱するこのような希釈は、脱法行為です。国も認めていません。これを黙認することは、著しく社会正義に反するのではないか。3点について三原市の明快な見解を求めます。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えします。
 本郷産業廃棄物最終処分場の搬入及び埋立処分の再開について、県が9月4日に公表された資料によりますと、8月19日に事業者から改善報告書が提出され、県において、専門家の助言も受けながら、改善措置の内容が適正であることの検証及び浸透水の水質が行政検査により基準に適合していることを確認したことから、同日付で産業廃棄物の搬入及び埋立処分の再開を認めたとのことです。この行政指導は県の事務であり、本市は、先ほどの県が公表された資料の内容しか把握をしておりません。このため、今回の県の行政指導の内容について、本市が言及することはできません。
 2点目の住民の求める水質検査の実施につきましては、本市では、これまで住民の要望等を踏まえ、本郷産業廃棄物最終処分場周辺の公共用水域において、本年3月からは毎月1回、定期的な水質検査を実施しているところです。そうした中、住民の方から、当該処分場からの排出水は日中は排出せず、夜間に排出しているため、その排出が確認されたときに検査に係る採水をしてほしいとの要望をいただいております。本市としましては、水質検査の結果に対しては説明責任が生じるものと考えていることから、計量法に基づき都道府県知事の登録を受けた計量証明事業者による適正な実施が必要であると考えております。このため、水質検査を委託する事業者と休日、夜間を含めた随時の水質検査の実施の可否について協議を行いましたが、随時の検査実施は困難であるとの回答を得ております。このため、夜間の排出を想定し、事前に日程を調整した上での夜間の排出の影響が出やすい早朝における水質検査を実施したところです。しかしながら、依然として住民の夜間を含めた排出時における水質検査実施の要望は強く、現在、職員が採水した排出水による水質検査の実施の可否について、委託業者と協議を行っているところです。ただし、職員が採水した排出水の検査を実施できることとなった場合においても、平日、休日や夜間など住民から連絡をいただいたときに全て対応することは困難であり、また実施する水質検査の頻度についても検討する必要があると考えております。
 なお、住民の方が採水した排出水を市の委託業者が水質検査することにつきましては、水質検査の精度の確保及び市の水質検査に係る説明責任を果たす必要性の観点から、困難であると考えております。
 次に、3点目の御質問にお答えします。
 県と住民がそれぞれ実施した水質検査の結果について大きな差が生じていることが事業者による排出水の希釈を証拠づけるものであるとの御指摘ですが、事業者による排出水の希釈については、本市では希釈行為の事実を確認はできておらず、見解をお示しすることは困難です。
 なお、排出水の希釈が脱法行為であるとの御指摘ですが、本市では脱法行為とする根拠を持ち合わせておりません。
 しかしながら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正な管理運営が行われていない事実を確認した場合は、県に対し適正な管理運営に向けた指導等の実施を求めてまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきましたが、とても残念です。処分場からは今も基準の100倍の鉛を含む排水が流出を続けているはずです。そのことを知りながら、今回の答弁も、検査は困難だ、検討中だ、検査した水は希釈された水かどうか判断できないというこれまでの答弁と同じ答弁をされました。もし私が現役の職員で、責任者であったなら、住民から通報があれば、夜中であっても現場に行き、採水し、検査をします。市民のために働く公務員として、市民の命が危険にさらされているときこそ行動するのは当たり前ではないでしょうか。鉛の濃度がこれほどまでに高く検出される。ここまで来れば、これは災害です。それも人災だと私は考えます。
 3点目の質問の市民の命を軽視しているのではないか、これほどまでに住民をいじめて苦しめて、心が痛まないのかについて回答をいただいておりません。回答をいただけるか、再度質問をいたします。
 住民が1年以上にわたって根拠を示して、正しい対応を求めているのに、三原市の対応は、広島県に忖度し、産廃業者の金もうけに加担するような対応でしかありません。市民の命を軽視した許せない対応だと考えます。これは過失とは言えません。住民が1年以上にわたって根拠を示して正しい対応を求めてきたことです。正しい検査をされなかった、故意に実施されなかったのではありませんか。その結果が鉛の100倍汚染ですよ。産廃処分場では大量の白い粉が散布されています。有毒な産廃焼却灰が安定5品目に紛れて埋め立てられている可能性もあります。これについても早急に広島県に調査を要望すべきです。三原市が、1年前、住民の指摘する汚染された排水を採水して正しい検査をしていれば、今日の危機的な汚染を防ぐことはできたはずです。三原市のこれまでの用水の検査を信用している人は一人もいませんよ。ひろしま農協は、日名内川流域のお米の重金属検査を実施します。農協の皆さんも、三原市が偽りの検査をしているんではないかと考えているからです。三原市が安全だ、安全だと検査結果を公表されても、こういうことになるわけです。三原市の不作為は、住民の命を危険にさらし、市民の水道水を危険にさらし、食べ物を危険にさらす犯罪ではないかと私は考えます。見解を求めます。
○岡本純祥議長 角広議員に申し上げます。
 三原市の不作為は犯罪ではないかというような趣旨の発言があったように思いますが……。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これは少し話が飛躍し過ぎているといいますか、適正を欠いているように感じております。議会は言論の場ですので批判は大いに結構ですが、一方で議員の発言には正確さや適正が求められます。これまでも申し上げておりますとおりに、発言の内容や使われる言葉には十分御留意の上、御発言いただきますよう改めてお願いを申し上げます。よろしくお願いします。森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えします。
 当該処分場については、昨年6月に周辺河川における悪臭の発生が確認されてから1年余り、これまでの本市の対応として、周辺住民の方からの通報等による現地確認や水質検査等を実施してきたところです。先ほどの答弁の繰り返しにはなりますが、本年3月からは毎月1回定期検査も実施し、市ホームページに公表をしているところです。また、最近では下流地域の住民からの要望もあり、範囲を広げて水質検査を実施しているところです。本市としましては、住民の皆さんの御意見を踏まえ、対応可能な範囲にはなりますが、水質検査の実施方法などを検討し、本市の水源の保全及び市民の不安解消に努めてまいりたいと考えております。
 なお、市民の命を軽視している、住民をいじめているとの御指摘されていることにつきましては、これまでの市の対応が全ての市民に納得いただけているとは考えておりませんが、市として可能な取組を実施してきたものではあり、決して市民の命を軽視したり、住民をいじめているものではございません。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきましたが、全く納得のいく答弁ではありません。質問を再度させていただきます。
 三原市には管理する用水の水質を守る義務があると私は考えているんですが、この点について説明を求めます。
 それから、一般論として、例えば水道水の検査をする場合、水道水を純水で100倍に希釈している可能性がある場合です。希釈していない条件で検査すべきではないですか。このあたり、三原市の一般論としての認識を伺います。
 それからもう一点、三原市は、処分場関連について、林地開発の許可審査において必要だと私は思うんですけれども、排水に対する住民の同意等を得ていないのではないかと考えますが、この点について質問をいたします。
 先ほどの希釈の件ですけれども、住民の検査で基準の100倍の鉛が検出されている。現在も同じ状態であろうことを御存じかどうか、改めて確認をさせていただきます。
 それから、結果として汚染された排水が流れている現在の状況ですが、三原市は用水を守るという義務を結局結果的に果たせていないということは認識されているのかどうか、これについても質問をさせていただきます。
 それから、この汚染水問題、河川が、用水が汚染されている。この件についての責任者はどなたなのか。担当部長の森坂部長なのか、間違いないのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 私のほうからは、御質問の1点目、2点目、そして4点目から6点目についてお答えをいたします。
 1点目の三原市は管理する用水の水質を守る義務があるのではないかということでございますが、御質問の管理する用水、この定義は分かりかねるところはございますが、我が国の環境保全に係る基本法である環境基本法においては、国、地方公共団体、事業者、国民のそれぞれの責務が定められております。この中で、国は、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有し、地方公共団体は、国の施策に準じ、区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされております。また、事業者は、事業活動に伴って生じる汚染水等の公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務等を有し、国民は、環境保全に自ら努め、国等が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有するとされております。このように、水質の保全を含めた環境保全については、それぞれの主体に義務があるものと考えております。
 続きまして、一般論としては、例えば水道水を検査する場合、水道水を純水で100倍に希釈している可能性がある場合、希釈の可能性がない条件で改めて検査をすべきではないかとの御質問でございます。
 この希釈された水の水質検査につきましては、一般論として100倍に希釈された水の原水の水質は、検出された物質の含有量の100倍であると考えます。仮にこの質問が本郷産業廃棄物最終処分場の排出水の希釈を想定されたものでありましたら、希釈の事実が確認できていないことから、本市が改めて水質検査を行うことの要否について言及することはできません。
 続きまして、住民の検査で基準の100倍の鉛が検出され、現在も同じ状態であることを知っているかという御質問でございます。
 住民の実施された水質検査についてですが、これまでに簡易検査において基準値を超えた鉛が検出されたとの報告をいただいております。現在の状況につきましては、現在、鉛及びその化合物を含めた詳細な水質検査を実施しており、その結果を待っているところです。
 次に、三原市は用水を守るという義務を果たせてないという認識でよいかということでございます。
 本市の責務ですが、水質検査の実施や関係機関と連携した取組、水源保全条例の制定など、水質の保全に係る可能な取組を実施し、責務を果たすよう努めてきたと考えております。
 次に、この件についての責任者は担当部長かという御質問でございます。
 この件についての明確な範囲がちょっと不明ですので、市の行う事務につきましては、各事案ごとに決裁権限を有する職員が判断することとなっております。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 私のほうから、3点目の林地開発につきましてお答えをさせていただきます。
 林地開発許可申請を審査する上で排水の接続についての住民同意は、許可に際しての必須条件ではございません。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきました。
 質問の前に、先ほど議長が指摘されました発言について、一言訂正をさせていただきたいと思います。
 三原市の不作為は犯罪ではないかと私は考えますと述べましたけれども、法令に違反する行為ではないかというふうに訂正をさせていただきたいと思います。
 今、6点について御答弁をいただきました。
 1点目、用水の水質を守る義務があるのではないかということについて答弁いただきましたけども、義務があるのか、ないのか、よく分からない御答弁いただきました。私の趣旨は、三原市に日名内川の水質を守る義務はないというふうに捉えてよろしいんですか。これをちょっと確認をさせていただきます。
 2番目に、一般論としての水の希釈検査について伺いました。
 住民の検査では、広島県の検査結果の50倍から100倍のBODや鉛を検出しているところです。一般的な考え方を当てはめれば、広島県の検査結果の50倍から100倍の濃度の汚染物質が含まれている可能性があると言えるのではないでしょうか。この考え方で間違っていないと思いますけれども、いかがでしょうか。
 それから3番目、農林関係になりますけれども、林地開発の許可審査においては、私もちょっと詳しくないんですが、開発許可の技術的基準は、これは守らなくてもよいということですかね。この中にちゃんと関係者との事前協議、調整、同意等が定めてあると思っておりましたが、これは該当しないということですか。該当しないのであれば、この技術的基準というのは守らなくてもいいということでしょうか。再度確認させていただきます。
 それから、この件に関して、前回の処分場の一般質問で、処分場の排水設備が能力が全く不足していると私が指摘させていただいたところ、適正に計算されており、異常ないとおっしゃいましたけれども、毎秒1.6トンの雨水が産廃処分場に降り注ぐ。それを適正に排水するためには、60センチ角の用水路で毎秒5メートルのスピードで排水しなきゃいけないんです。5メートル以上の。ところが、技術的基準は、毎秒3メートルを基準に計算しなさいとなってます。半分以上があふれるということですね。当然真っすぐな排水路ではありません。ためますがあり、最後は道路下を水平に排水が通っているわけです。毎秒3メートルで計算しなさいという基準があるはずです。半分はあふれるという計算になりますけれども、適正な排水設備とおっしゃいましたけれども、これは間違いではないか、偽りの答弁だったのではないか、ちょっと確認をさせてください。
 4つ目、住民の検査で100倍の鉛が検出されたことについて、希釈の事実は確認されていないとおっしゃいました。しかし、事実は確認されてないけれども、可能性が高ければ、やはりそれに応じた調査というものは必要なのではないかということです。住民の100倍の濃度の検査が偽りだという立場であれば必要ないと思いますけれども、そうでなければ、可能性が高ければ、応じた調査をするのが当たり前ではないでしょうか。
 それから、5つ目です。
 結果として、三原市は用水を守るという義務を果たせていないのではないかと質問させていただきました。御答弁は、可能な努力はしましたと。その後がなかったですね。結局水質の汚染は防げなかったというこの明確な答弁がなかったんですが、これは検査結果からも明らか、水質の汚染は防げなかったという認識でよろしいか、再度確認をさせていただきます。
 それから、責任者の件ですけれども、私は、この日名内川の水質を守ることの責任者という意味で質問させていただきました。担当部長さんで間違いないか、そのあたりを改めて確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 私のほうからは、御質問の1点目、2点目、そして4点目から6点目についてお答えをいたします。
 まず、1点目の三原市に日名内川の水質を守る義務はないという答弁であったかということでございますけれども、先ほどお答えしましたとおり、環境基本法において、国の施策に準じ、区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされており、県との適切な役割分担の下、水質保全に係る施策を実施する責務を有していると考えております。
 次に、2点目の一般的な考え方では、県の検査結果の50倍から100倍の濃度の汚染物質が含まれる可能性があると言えるのではないか、この考えは間違いではないかという御質問だったと思います。
 こちらにつきましても、先ほどもお答えをしましたが、希釈の事実が確認をできていないことから、可能性があるかどうかについて本市が言及することはできません。
 3点目の希釈の証拠はなくても希釈されている可能性が高ければ、それに応じた調査が必要ではないか、また住民の検査が偽りだと捉えているのかという御質問であったと思います。
 こちらにつきましては、希釈の事実は確認できておりませんが、住民の要望を踏まえ、現在、職員が採水した水による水質検査の実施等について検討をしております。
 また、住民が実施した簡易検査が偽りであると考えているわけではなく、市の説明責任を果たす上で計量証明事業者による水質検査が必要であると考えているものです。
 次に、4点目の可能な努力はしたが、水質の汚染は防げなかったという認識かという御質問でございます。
 市として水質保全に向けた可能な取組を実施してきたと考えておりますが、このような取組に対して直ちに結果がついてくるものではなく、現状としては多くの課題が残っていると認識をしております。また、市の取組だけで解決できない課題もあることから、県と連携した取組を行う必要があるとも考えております。
 次に、三原市役所において日名内川の水質を守ることの責任者は担当部長で間違いないかという御質問だったと思います。
 日名内川の水質保全について、本市においても多くの業務を行っている中、個々の業務において、それぞれの決裁権限に基づき判断を行っているものです。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 3点目について再度質問をいただきました。
 まず、当初に排水接続に関する住民同意については、先ほどの答弁の繰り返しになりますけども、林地開発許可申請を審査する上では、この排水の接続についての住民同意は許可に際しての必須条件ではないというところでございます。ただ、この開発事業に関する技術的指導基準につきましては、そのほかにも様々な審査基準ございます。これを守らなくてもいいのかということではなく、やはりこちらの基準に沿った審査において行っていくものでございます。
 それともう一点、排水施設について御質問いただきました。
 区域内の排水施設は、開発事業に関する技術的指導基準に基づきまして算定しました雨水排水量を流下する計画となっております。設定流速が同基準にあります最大流速毎秒3メートルを超える一部区間につきましては、流速に対応する構造の水路を使用する申請となっておりまして、適正な排水施設計画であると認識しております。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。相変わらず曖昧な御答弁で、ちょっと分かりにくかったんですけれども。
 日名内川の水質を守る義務はについて、明快な回答はありませんでしたけれども、責務はあるけれども義務はないということでしょうか。言葉を変えておっしゃいましたけれども。ということは、義務はないというお考えなんでしょうか。
 それから、開発許可においても、技術基準は守らなきゃいけないけども、審査しなくてもいい、同意は得なくてもいいと。矛盾した御答弁ではないんですかね。分厚い技術基準があるけども、審査基準でなければ守る必要はないんですよね。そういう三原市の対応でいいということですよね、今回も同意がなくてもいいということは。審査基準じゃないから。今後もそうされるという考えでよろしいんでしょうかね。そのあたりをちょっと確認をさせてください。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問をいただきました。
 まず、私のほうから、日名内川の水質保全に係る市の義務ということについての御質問であったというふうに思います。
 私のほうは、先ほど環境基本法に基づく地方公共団体の責務ということでお話をさせていただいたところです。この責務と義務、これをどのように判断をするかというのは、その意味合い、また受け取り方、いろいろあろうとは思いますけれども、本市といたしましては、この環境基本法で定めているこの責務、こういったものを果たしていくことが必要であるというふうに考えております。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 林地開発におきます許可の審査基準、開発事業に関する技術的指導基準ということでございます。
 繰り返しになりますが、排水の住民同意についてということなんですけども、この技術的指導基準の中におきましても、許可に際しての必須条件ではございません。
 以上です。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 ありがとうございます。
 一般的には責務があるということは、義務があるというふうに市民の方も捉えてらっしゃると思います。私もそう判断したいと思います。
 開発の許可に当たって、結局は守らなくてもいいということですよね、基準を。基準は決めてるけども。そういう御答弁だったと思います。指導基準ですので、法令ではないということなんでしょうかね。はい。三原市も、今後そういう業者の人が提出しなかったら、しょうがないねという対応をするということですね。はい、分かりました。
 いろいろ納得できないことが多いんですけれども、今NHKの朝ドラを見ていらっしゃると思います。「虎に翼」においても、今まさに公害への対応を放送しています。今朝、私も原稿を考えながら見ておりました。先日は北海道からも産廃問題に悩んでらっしゃる地方都市の職員の方が本郷町に調査に来られました。全国から三原市は注目されているんです。そういった中で、森坂部長におかれましては、大変な職務とは思いますけれども、本当に苦しんでいる市民の立場を助けていただきたいと思います。これまでよりも一歩踏み込んだ行政対応をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続いて、次の質問に移ります。
○岡本純祥議長 理事者側、答弁はよろしいですか。植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 先ほどこの審査基準を守らなくてもいいのかということをおっしゃられましたけども、いや、決してそんなことはございません。あくまでもこの開発事業に関する技術的指導基準というものがございますので、それに準じて今後も審査のほうは行ってまいります。
 以上です。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 最後、御答弁いただきまして、今回は特例で認めたということでしょうかね。ちょっとよく分からない御答弁でした。
 次は、本市の地球温暖化対策実行計画について御質問させていただきます。実際、具体的な施策について何点か質問させていただきます。
 1つ目は、太陽光発電の整備についてです。
 市内の公共施設400施設を調べていただいた結果、15施設、350キロワットが設置可能、そのうち今後5年間で半分の150キロワットの太陽光発電を整備するという計画になっておりました。現在の平均的な市場価格でいいますと、設置費用は5,000万円程度と考えられますけれども、実際に公共事業として三原市が設置する場合は、過去の事例から考えても、数億円、3億円、4億円とかかかることも予想されます。しかし、それではゼロカーボンには近づきますけれども、結果的に電気のコストが実質的にさらに上がって、ほかのゼロカーボン整備の邪魔をすることになりかねません。限られた予算の中で最大の効果を出すためには、予算をかけずに業者が設置し、市場価格より安く電力を購入する方法が一番よいと考えますけれども、この点についてお考えを伺いたいと思います。
 2番目は、ごみの分別収集についてです。
 昨年、市議会では、紙ごみの資源としての行政回収を三原市に提案しましたけれども、いまだに新聞、雑誌は燃やすごみに分類されており、焼却場では持ち込まれた雑誌がそのままピットに投入されています。行政回収を多くの他都市が取り組んでいる中で効果を上げている状況ですけれども、三原市が今回の計画に全く入れていないこと、とても残念です。三原市の意識が低いのではないかというふうに考えます。広島県内最低のリサイクル率、ゼロカーボンにも逆行していることは明らかです。新聞、雑誌などの古紙類は資源ごみに分類して、行政回収と拠点回収を推進すべきです。見解を伺います。
 3つ目は、町並み整備における芝生化などについての質問です。
 実行計画案では、脱炭素のまちづくりに該当すると思います。現在、町なかの芝生のある場所としては、南小学校校庭やキオラスクエア、宮浦公園などがございます。芝生のある場所は、アスファルト舗装した場所に比べて気温の上昇や照り返しが抑えられ、街路樹とともに温暖化対策の有効な手段です。結果的にゼロカーボンに貢献するものです。今回の計画は2030年の目標となっておりますけれども、具体的には現在計画されている円一街区の大規模な整備についても、可能な限り芝生化を進めることが2050年の脱炭素100%にもつながると考えますので、見解を伺います。
 4つ目は、電気自動車の急速充電設備の必要性についてです。
 電気自動車は、脱炭素効果がガソリン車の20分の1と試算されています。燃料代も、自宅での充電なら、ガソリンの5分の1から10分の1です。公用車の多くが軽の電気自動車になれば、1日2回、3回の充電の必要性も出てきます。台数も増えれば、将来的に必ず急速充電設備が必要となります。
 一方で、市民の皆さんも軽の電気自動車を一日中運転する場合があれば、1日2回充電ということも増えてきます。急速充電設備が増えて、現金で電気代の支払いができるなら、もっともっと電気自動車は増えるはずです。市役所と各支所に現金での支払いができる急速充電機を早急に設置することが実行計画の推進に大きく貢献すると考えますので、見解を伺います。
 5つ目は、ごみの焼却施設についてです。
 今三原市で考えられる最善の方法、私の考えですけれども、燃やすごみを隣まちの発電所の燃料として石炭の代わりに消費してもらうこと、そしてそのために今から研究して、必要なことを調整し、試算することが必要ではないでしょうか。実際に100億円以上、200億円かかるかもしれない焼却場の更新か、燃料化のための乾燥設備、30億円から50億円かかるかもしれませんが、焼却場の寿命前でも前倒しで燃料化への変更が有効なことも考えられます。今回の実施計画には言及されていませんが、7年後に迫った焼却場寿命について、今から検討していく必要を考えます。見解を伺います。
○岡本純祥議長 三次総務部長。
◎三次健二総務部長 御質問1点目についてお答えいたします。
 本市の地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(案)におきましては、令和12年度温室効果ガス排出量を平成25年度比50%減とすることを目標に掲げ、その達成に向けた取組の一つとして、公共施設のうち太陽光発電設備を設置することができると判断した15施設については、優先的に太陽光発電設備の導入を図っていくこととしています。
 計画内にも示しておりますが、設置方法としては、自ら太陽光発電設備を設置し、維持管理を行う自己所有のほか、太陽光発電事業者が公共施設等に太陽光発電設備を設置し、市は使用料に応じた電気料金を支払って、発電した電力を使用する電力購入契約、いわゆるPPAによる方法や、リース事業者が公共施設等に太陽光発電設備を設置し、維持管理等を行うリースなどの方法があります。PPAやリースのメリットとしては、設備導入に係る初期費用が不要となることや維持管理を事業者に任せることができるといった点がありますが、契約期間が15年から20年の長期的な契約となるため、契約期間中は設備の処分や交換が自由にできないといったデメリットもあります。特にPPAに関しては、太陽光発電設備の発電容量や電力を消費する需要施設の電力消費の状況によっては、採算性の点から発電事業者の参入が見込めない場合もあり、実施の際にはあらかじめその導入可能性について十分に調査を行う必要があります。そのため、公共施設へ太陽光発電設備を導入する場合には、各方法のメリット、デメリットを踏まえ、市に最も有利となる方法を検討してまいります。
 また、従来製品に比べて軽量でフレキシブル、高効率なペロブスカイト等の太陽光発電も製品化の段階を迎えつつあり、国においても、その導入に関する補助制度の創設が検討されておりますので、このような動きも踏まえながら整備を進めてまいります。
 次に、御質問2点目の新聞、雑誌などは資源ごみに分類し、行政回収と拠点回収を推進することについてお答えします。
 本市では、令和2年10月に、ごみステーション及び清掃工場への直接持込みにおける分別を4区分から10区分に変更し、家庭ごみの分別ガイドを配布しております。分別ガイドでは、以前の4区分においては、缶類、ペットボトル及びプラスチック製包装容器を資源化ごみと区分しておりましたが、現在の10区分においては、この3種目をそれぞれ1区分としており、資源化ごみとしての区分は行っておりません。このため、新聞、雑誌などの古紙類は燃やすごみと再資源化を進めるごみとして分別ガイドなどに表記した上で、清掃工場のストックヤードへ搬入するか、市内4か所に設置する古紙類の回収ボックスまたは市内で実施されてる店頭回収に出していただくよう案内しております。さらに、古紙等資源集団回収奨励金や古紙等保管庫設置等補助金制度を設置し、住民組織等による地域での古紙等の再資源化を促しております。
 こうした中、令和4年9月には、厚生文教委員会からごみの減量化の推進について政策提言がなされ、この中で古紙の行政収集を新たに導入するとした提案をいただいているところであります。
 このような状況を受け、本市では、一般廃棄物の減量化及び資源化の促進等に関する事項を審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき設置しております廃棄物減量等推進審議会に、令和5年9月28日、古紙などの行政収集の在り方について諮問を行っており、現在も審議が継続されております。現時点で審議会からの答申は受けておりませんが、本年9月2日に開催された審議会においては、段ボール等の古紙類の行政収集については、ステーション方式による行政収集は継続して検討することとし、古紙回収ボックス等を設置する拠点回収を増設、強化する方向で答申を調整する旨の意見集約がなされております。
 今後、審議会からの答申を踏まえ、古紙の行政収集の方針を決定することとなりますが、本年8月22日に厚生文教委員会で御説明いたしました地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(案)においてお示ししております資源循環社会の促進に向けた取組を進める有効な施策の一つとして、古紙類の再資源化の促進について検討を進めてまいります。
 質問3点目の町並み整備では芝生化等を進めることについてお答えします。
 町並みの整備において敷地を緑化することは、まちに安らぎをもたらし、景観を向上させることなどから、これまで樹木などの緑地を適切に配置してきたところですが、二酸化炭素の吸収源として温暖化の緩和に貢献する手段としても有効であると考えています。円一エリアの広場整備においても、これまでの考え方に加えて、温暖化対策の観点も取り入れ、今後行う広場の詳細設計において、緑化についても検討してまいります。
 次に、御質問4点目の市役所及び各支所にコイン式EV急速充電設備を設置することについてお答えします。
 地球温暖化対策実行計画(区域編)(案)において、脱炭素社会の実現を目指していくため、市民、事業者及び市による電動車等のエコカーの導入や公共施設における充電インフラの整備を進めることを取組として掲げております。公用車については、夜間の使用しない時間帯に普通充電設備により充電することが一般的であり、また急速充電設備は高額であることから、公用車のための急速充電設備の導入は現時点では考えておりません。
 一方で、市役所や各支所をはじめとする公共施設に市民等の利用のために急速充電設備を設置することは、高電圧の電源により短時間で充電が可能となるため、市民等利用者にとっては利便性の向上につながるものであり、また市内の充電設備の設置数が増加することで電気自動車等の普及も見込まれることから、公共施設への導入について、利用形態や配置を含め今後検討してまいりたいと考えております。また、市内の商業施設や駐車場等の民間施設における充電設備の普及についても、導入の促進が図れるよう必要な支援を検討してまいります。
 次に、御質問5点目の燃やすごみは発電所の燃料とすべく電源開発と調整し、ごみ乾燥設備の設置計画を進めることについてお答えします。
 現在の清掃工場は、平成11年に完成し、稼働から25年を経過しております。この間、平成26年度から28年度に基幹的設備改修を行い、令和13年度まで使用する計画としております。こうした状況の下、今年度から令和14年度以降におけるごみ処理を適正に継続実施していくため、ごみ処理施設の整備方針に係る検討を始めたところです。この中で、現工場の再延命化、工場の新設、広域化によるごみ処理などを検討することとしており、整備方針により脱炭素化に係る取組の内容も異なってくるものと考えております。今後、整備方針を決定し、事業実施に向けた取組を進める中で、廃棄物から作り出される固形燃料施設の導入や焼却熱、太陽光を活用した発電設備の導入など、脱炭素化の視点を含めた施設整備を検討してまいります。
○岡本純祥議長 4番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきました。ありがとうございます。
 1つ目の太陽光発電設備については、今年度大和支所に設置される11キロワットの太陽光発電設備のように、11キロワットに、相場では330万円です、10倍近い2,900万円もかけて自己設置するというような計画でありました。このようなことは避けてほしいと思います。市民の理解が得られる判断をお願いしたいというふうに思います。
 2番目の燃やすごみのことについては、最後に再質問をさせていただきます。
 3番目、円一エリアの整備では、行政説明では、恐らく3億円程度をかけて舗装工事を計画されていると伺っておりました。給水設備や草刈りなどの手間が芝生化には要りますけれども、子どもたちが安全に走り回れる芝生は、温暖化防止だけでなくて景観の向上も見込まれます。全世代が憩うにふさわしいエリアになると考えます。ぜひとも積極的な推進をお願いしたいと思います。
 4つ目、公用車の充電に急速充電は必要ないというような御答弁でした。しかし、10年後に多くの公用車がEVになることを考えるなら、早ければ早いほど職員も使い勝手がよいです。設置費用も安いはずです。市民の意識の向上も期待できます。ぜひとも御検討いただきたいと思います。
 それから、ごみの処理施設についてです。
 7年後には現焼却場が寿命を迎えると。それについて検討を始めたという御答弁でした。もし新たな施設を建設するんであれば、もう早々に決定をして、場所の選定を含めて準備する必要があろうかと考えます。自ら焼却場を設置する場合、本当に維持管理も焼却灰の処理も必要ですけれども、焼却場を設置しなければ、発電所を利用させていただければ焼却灰の処理も不要です。200億円近い焼却場を建てることになるかもしれませんが、30年で使うと計算するなら、毎年7億円以上の経費になります。1億円の焼却代金を発電所に支払ってもメリットはあると考えます。さらに、埋め立てられている廃プラスチック類、これを燃料化することで廃棄物を大幅に減量することができます。
○岡本純祥議長 角広議員、あと20秒で持ち時間終わりますので、よろしくお願いします。
◆角広寛議員 メリットがありますので、ぜひとも進めていただきたいと思います。
 ごみの問題については、今こそやはり県内最低のリサイクル率を取り戻すべきではないかと考えております。時間がなくなりましたので、要望で終わらせていただきます。
○岡本純祥議長 答弁は大丈夫なんですけど、いいですか、答弁は。(角広 寛議員「あっ、お願いします」と呼ぶ)
 自分の持ち時間ですので、答弁は含まれておりませんので。
 答弁できますでしょうか。別にないか。質問はなかったですかね。
 答弁ないならない言うてくれれば。
 要望が多かったみたいで、質問とは理事者のほうは受け取れませんので、これで角広議員の質問を終えたいと思います。(角広 寛議員「ありがとうございます」と呼ぶ)
○岡本純祥議長 以上で角広議員の質問を終わります。
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