録画中継

令和7年第4回定例会
6月12日(木) 一般質問
新風
角広 寛 議員
1 本市の産廃処分場等への間違った対応について
 (1) 国が求め県や本市が定める開発基準を守っていないのではないか
 (2) 違法な汚染産廃の埋立てが水質汚染の原因と誰もが気付いているのに、気付かないふりをするのはなぜか
 (3) 立入検査により早急に有害な放射能やPFAS、重金属やBOD等の検査を実施すべきではないか
 (4) こうした本市の間違った対応について、我々住民や市民に対して謝罪しないのか
2 運動公園の人工芝等への3億円は無駄使いではないか
 (1) 耐用年数が10年未満で毎年の維持管理にも多額の経費がかかり、ケガのリスクも高い人工芝でなく、排水及び散水設備を整備した天然芝とする方が良いのではないか
3 安全な給食の提供について
 (1) 子どもの健やかな成長を育む基本である給食の安全性を確保するためには、農薬や殺菌剤等の使用履歴確認や残留濃度検査、有機農産物のさらなる活用が有効ではないか
7番角広議員。
      〔角広 寛議員質問席に移動〕
◆角広寛議員 それでは、早速質問させていただきます。
 1つ目は、産廃処分場への本市の対応についてであります。
 本市は、産廃処分場の林地開発許可、西側に隣接する土砂埋立ての許可、善入寺の農地開発許可に当たり、広島県の定める開発基準や国の求める細則に基づいた正しい審査をしていないのではないか、伺います。
 2つ目、県は、過去に3回、落ち葉などが原因と判断をして再開を許可し、その都度汚染が繰り返されています。今回も同じ判断をしている。市民誰もが産廃が原因だと分かっています。三原市は、それでも広島県の判断が正しいと考えて、それに従っているのか、伺います。
 3つ目、三原市は水源保全条例制定により産廃処分場内に立入検査ができます。一方で、調整池と排水を薄めるために使っている井戸など、産廃処分場敷地以外にありますから、当然ながらいつでも立入検査ができたのではないか、これについても伺います。
 また、他都市の産廃処分場では発がん性のあるPFASが検出され、問題になっています。本郷産廃処分場には放射性廃棄物も事前検査なく搬入されています。重金属やBODも業者が薄めた水を検査している可能性が高い。住民の不安を解消し、繰り返される汚染を防ぐために、今後は三原市独自に立入りをし、住民の助言を基に、薄めていない排水を採水検査すべきではないか、これについて伺います。
○正田洋一議長 角広議員、4番の質問を行ってください。
◆角広寛議員 4番については、この3つの項目について答弁をいただいて、その結果、不備があるという判断をした場合にさせていただこうと思っておりますが。
○正田洋一議長 2問目以降は再質問でございますので、1問目で質問してないものについては2問目以降の質問はできませんので、この場でされるか、されないかを御自身で御判断して行ってください。
◆角広寛議員 話の流れでできないという判断です。これは議長の判断ですか。
○正田洋一議長 ルールでございます。はい、ルールでございます。
◆角広寛議員 それでは、私はこうした間違った対応をしていると考えておりますが、これについて市民に対して謝罪をしないのか、伺います。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 私のほうから1点目の御質問についてお答えをいたします。
 本郷町南方の産業廃棄物最終処分場に係る林地開発は、森林法第10条の2第1項で規定する許可の申請について、国が通知する技術的助言、その運用及び県が策定した開発事業に関する技術的指導基準に示された要件に基づき、同法第10条の2第2項で規定する許可基準を満たしているかについて適正に審査をしております。
 次に、産業廃棄物最終処分場の西側に位置する土砂の埋立行為は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項で規定する許可の申請について、同法が定める技術基準や技術的助言及び盛土等工事に関する許可の基準に示された要件に基づき、同法第12条第2項で規定する基準に適合するかについて、適正に審査をしております。
 最後に、本郷町善入寺の農地造成は、広島県土砂の適正処理に関する条例第16条で規定する許可の申請について、同条例の技術的指針に基づき、同条例第19条第1項で規定する基準に適合するかについて適正に審査をしております。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 私から、御質問2点目から4点目についてお答えいたします。
 まず、御質問2点目でございますが、県に照会したところ、産業廃棄物の搬入及び埋立処分の再開を認めるに当たり、事業者の改善報告書により浸透水の基準値超過の原因究明とそれに対する環境保全上必要な措置が完了していることを確認したとのことであり、事業者の原因に係る考察において、埋立中の基準値超過の何らかの原因があったものの、原因調査以前の降雨による流出等で既に消失している可能性は排除できないとされているところでございます。
 これを踏まえて、事業者の改善措置内容として、廃棄物の排出事業者に対して明確な受入れ基準を現に示すことで搬出管理の徹底を強く要請し、埋立不適合物の混入を防止すること、廃棄物搬入時における展開検査に加えて、定期的に、もしくは随時、簡易な有機物の溶出検査を行い、検査において異状が認められる場合は受入れを行わないこと、また毎月法令上義務づけられたBODの測定に加え、週1回以上の頻度で簡易検査をすることとされており、これらが確実に履行されるよう県としても監視等を行っていくとともに、当面、浸透水の行政検査の頻度を高める等、強化して実施すると伺っております。
 本市としましても、5月8日付で三原市長及び竹原市長の連名で広島県知事及び広島県議会議長に対し要望書を提出し、徹底した原因究明を行うことや事業者に対して適正な維持管理に向けて徹底した指導を行うことを要望しており、県の厳正な指導及び監視により改善措置が履行されるよう今後も求めてまいります。
 御質問3点目、4点目を併せてお答えいたします。
 本市の水源保全条例に基づき、水質の汚濁または汚濁のおそれがあると認められたときは、特定施設周辺の公共水域等において必要に応じて水質検査を実施するものとしており、これに基づき、現在は当該最終処分場周辺の公共用水域において毎月水質検査を実施しており、この水質検査において条例の排水目標を超えた数値を確認した場合、立入検査の実施を検討することとしております。現時点において排水目標値を超える数値を確認していないことから、市として立入検査の実施を検討しておりませんが、水質検査を継続して実施し、その結果に注視してまいりたいと考えております。
 また、放射能等の検査につきましては、水源保全条例の排水目標に掲げる項目に含まれているものではなく、現時点では市として検査の予定はございません。
 三原市としましては、引き続き水質検査の強化等を含め、できる対応を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御回答いただきました。
 まず、1つ目についてですけれども、開発許可に関わる審査、業者が提出した開発許可申請書に審査に必要な排水が全て調整池に入るような設計書、それから排水が十分な能力をしているかの流量計算書、河川管理者や農業用取水施設管理者の同意文書が添付されていたのか、これに基づいて審査されたのか、伺います。
 それから、県道地下、こちらの排水溝は水平になってます。傾斜を前提とした排水能力、これで十分あると考えているのか、伺います。
 開発行為については、防災の観点から、調整池の完成後でなければ土地の形質変更はできないと明記されています。三原市は、調整池が完成していないのに、土地の造成、こちらを認めています。開発基準では、調整池が完成していないのに、土地の形質、山を削ったりと、こういうことがあったら防災上非常に危険な状態となるということであります。
 それから、開発基準では、調整池が完成したら、この管理は自治体が管理するものと明記をされています。これに間違いないか、伺います。
 2つ目、汚染の原因について、三原市の捉え方、全く質問に答えていない。県の考えではなく、三原市として汚染された排水の原因は何だと捉えているのか、これを質問しているところです。改めて質問します。
 3つ目、水質検査についてですけれども、業者が薄めた水を流していることは、住民の指摘で駆けつけた職員も確認し、知っているはずです。これを無視して、三原市は薄めた水の検査を繰り返している状態です。排水のこのような希釈は、私は違法だと考えます。違法ではないという解釈なのか、このあたりの見解を伺います。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 再質問1点目について、私のほうからお答えいたします。
 区域内の排水施設の整備に関する計画図面や流量計算書は、事業者が提出した申請書に添付されております。ただし、区域内全ての排水が調整池に流入する計画にはなっておりません。
 また、河川管理者や農業用取水施設管理者の合意文書は申請書に添付されておりませんが、河川管理者の同意は区域内の排水施設の整備に必要な許可の申請を事業者がしており、許可を所管する行政機関の間で審査状況を共有し、許可となる見込みであることから、得られていると審査をしております。
 同様に、農業用取水施設管理者の同意は、紛争の未然防止等の観点から配慮すべき要件ではありますが、林地開発許可を判断する際に必要な要件ではないことから、申請の不備ではないと審査をしております。
 次に、事業者が計画した排水施設は、開発事業に関する技術的指導基準に基づき算定した流出量を流下できる排水施設計画であることを確認し、審査をしております。
 最後に、開発事業に関する技術的指導基準の宅地開発等に伴う流量調整要領第4条第2項では、工事完了後でなければ土地の形質の変更をしてはならないと示しておりますが、これは土地の形質を変更する前に防災機能を有する施設の設置が必要であることを示していると認識をしております。
 また、調整池の管理については、同要領第7条に基づき、産業廃棄物の埋立て等全体の工事完了後、市と事業者で締結している管理協定書に基づき市へ移管されることになっており、その後、市が管理するものと認識をしております。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 私からは、再質問2点目と3点目について、併せてお答えいたします。
 本市としましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく当該最終処分場に関する指導権限を有していないため、原因等について県に確認したことをお答えさせていただいたものでございます。そのような状況の中、本市が基準超過の原因について言及するのは困難です。
 また、排水の希釈についても、事実確認できておりませんので、言及することは困難と考えております。
 以上となります。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御回答いただきました。
 開発許可の審査項目についてです。
 1つ目、調整池の流域というのは、国が求める防災の視点では、原則として区域内の排水は全て調整池に入る必要があります。でなければ意味がないですよ。間違った審査です。勝手な解釈を加えていると考えます。もし反論があれば、根拠を示して回答してください。間違った許可をするから、現在、業者はポンプで水をくみ上げて調整池に流入させているんです。大雨では対応できません。
 2つ目、処分場の雨水量です。
 本郷側で毎秒1.3トンに上ります。竹原側で毎秒3.7トンに。これだけの排水を流下させる排水量、60センチの排水口で対応できるはずがないんです。偽りの計算書です。これについてもし反論があれば、根拠を示して回答してください。
 3つ目、排水同意について。
 広島県に問い合わせたところ、県は同意をしていないと明言しています。当然三原市の同意文書もありません。ないのに、審査を通している。偽りの審査をしている。県道や国道の排水溝は排水できる量ではありません。細い排水路です。同意できるはずがないんです。だから、大雨のたびにあふれて、土のうを積まなきゃいけなくなってるんですよ。同意書がないのに許可する自治体は、三原市以外にありませんよ。偽りの答弁です。反論があれば根拠を示して御回答ください。
 4つ目、答弁のとおり、農家の排水同意は、紛争防止のため、配慮するべき要件と国が求めています。するべきと。これは必要だということなんです。「べき」です。配慮が必要なのに必要ないというのは、明らかに間違った手続です。間違った手続で許可するから紛争が起きてるんです。住民が何度も抗議の声を上げるわけです。広島県の基準も、十分な協議と調整を行うことと明記していますよ。これを無視して審査を通している。これも間違った対応です。
 5つ目、調整池の件ですけれども、防災の観点から決められていることです。山林掘削をさせた三原市の対応は明らかに間違っています、調整池が完成していないのに。広島県に問い合わせたところ、調整池は完成していないと広島県も回答しています。竹原側も、まだ調整池が完成していないのに、大量の土砂を削って非常に危険な状態であります。明らかに三原市の開発許可、これは間違った対応です。偽りの答弁だと考えます。いかがでしょうか。
 6つ目、調整池の完成後の管理ですが、県に問い合わせれば、調整池の設置完了後は自治体となっています。本郷側調整池は処分場敷地外であります。処分場ではないんです。三原市の管理、当然です。偽りの答弁ではないですか。反論があれば、根拠を示して回答をお願いします。
 大きな2つ目の汚染原因の究明についても質問の回答に全くなっていません。廃掃法に基づく権限がなくても、水源保全条例という立派な法令に基づいて、三原市には立入検査などをして汚染を防ぐ権限がありますよ。三原市が汚染原因を究明して、考察して、汚染防止対策を講じるのは当然の義務です。それをしていない。偽りの答弁です。これについても見解を求めます。
 3つ目、水質検査についても質問の回答になっていないです。法令の趣旨からも、検査水のろ過と希釈行為は違法行為です。業者のこの違法行為、これを適法と考えているのか、再度伺います。
 以上、8点について、もし反論があれば根拠を示して回答していただきたいと思います。住民の監視で、調整池の下ではろ過した汚染水を井戸水で希釈しているのは明らかです。泡立つ排水、これはPFASの可能性が非常に高いと考えます。放射能由来物質、イットリウム、コバルト、これらも検出されているんです。BODが当初の100分の1になること、10分の1から100分の1になったり、大きな変動をしている。これは100倍以上の希釈をしている可能性が非常に高いと誰が考えても思います。鉛以外の重金属も基準の100倍を超えている可能性があるということですよ。抜き打ち検査をして汚染を明らかにすれば、事業を止めて汚染防止対策ができるのに、三原市はしない。三原市民は知っていますよ。三原市が住民の命を犠牲にして、業者の利益優先で動いていること。こんなひどい三原市は絶対に許せません。他都市では、行政が住民と一緒になって汚染防止に取り組んでいるのに、三原市は市民の命と生活を守るために主体的に取り組むつもりがないのか、この点についても見解を伺います。
○正田洋一議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 再度御質問いただきましたので、お答えいたします。
 直接放流する区域は、地形的な要因で調整池への集水ができない区域であり、区域面積も小さく、河川と管理者に必要な許可の申請をし、許可の見込みであったことから問題ないものと認識をしております。
 また、区域内の排水施設は、開発事業に関する技術的指導基準に基づき流出量を集水区域ごとに求め、下流に向けてこれを加算し、この流出量に対して排水施設の構造等から許容流量を算定し、流下できる容量を確保した計画であることを確認し、審査しており、問題ないと認識をしております。
 次に、河川管理者の同意は、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、区域内の排水施設の整備に必要な許可の申請を事業者はしており、許可を所管する行政機関の間で審査状況を共有し、許可となる見込みであることから、得られていると審査しており、問題ないと認識しております。
 同様に、農業用取水施設管理者の同意は、紛争の未然防止等の観点から得られることが望ましい要件ではありますが、林地開発許可を判断する際の必須要件でないことから、申請の不備ではないと認識をしております。
 最後に、調整池は、土地の形質を変更する前に防災機能を有する施設の設置が必要であることから、先行して設置を求めており、全体の工事は完了しておりませんが、北側に設置されている調整池は防災機能を有しており、この状況で上流側の土地の形質を変更していることは問題ないと認識しております。
 また、調整池の管理については、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、宅地開発等に伴う流量調整要領第7条に基づき、産業廃棄物の埋立て等全体の工事完了後、市と事業者で締結している管理協定書に基づき市へ移管されることになっており、その後、市が管理するものと認識をしております。
 なお、調整池につきましては、開発区域内に設置をされておられます。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 私から再度の質問にお答えさせていただきます。
 本市としましては、水源保全条例の排水目標を超えた数値を確認した場合に立入検査を検討することとしております。
 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく当該最終処分場に対する指導権限を有してないことから、基準値超過の原因に言及することは困難と考えております。
 また、検査水のろ過や希釈行為については、事実確認はできておりません。
 しかしながら、本市としましては、当該最終処分場周辺地域の環境が保全されるよう、引き続き竹原市と連携し、県に対して必要な取組を要望するとともに、水源保全条例に基づき公共水域における水質検査を継続して実施してまいりたいと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御回答いただきましたが、質問に誠実に答弁をいただけなかったのは非常に残念です。残念な三原市です。
 流量計算書にしても、流量は幾らになるのか、しっかりと根拠を示した答弁をしてください。流量が示されずに正しい計算をしたというばかりで、全く根拠になっていない。全く不誠実な答弁です。
 それ以外についても、私の質問の回答になっていない。全く不誠実な答弁です。
 市民100人に聞けば、100人が汚染の原因は産廃しかないと答えますよ。職員の方も同じだと思います。考えていらっしゃると思います。小学校の化学研究でも、3回も失敗をして、4回目も洗浄したから改善済み、こんなでたらめな結論は出しませんよ。市長も気がついているはずです。だから、広島県に原因究明を求められたはずです。なぜ気づかないふりをされるのか。原因究明を県に求める前に、立入検査で正しい水質検査ができるでしょう。それだけのことですよ。地元日名内川は飲めるほどきれいだった水が、重金属を含む悪臭漂う汚染水に変わり、農業もできなくなりました。Uターンするはずだった家族も帰ってこない。これほどの苦しみはありません。
 三原市は、産廃業者の開発許可申請から2年間、書類不備で開発許可を出せなかったはずです。その後、広島県が産廃許可をした後は、1週間で出しているじゃないですか。多くの書類がないまま、でたらめな審査で、1週間で開発許可を出す三原市。他都市でこんなでたらめな許可手続をしているところはありません。
 住民が違法な埋立ての証拠を示しても、立入検査をせず、正しい水質検査もしない。業者が調整池の排水をろ過し、ボーリングした水で薄めて排出させていることは、住民の監視で明らかです。これを知りながら薄めてある水を検査して、異状がないという三原市は、誰が考えても間違っています。いまだに水質検査結果を真っ黒に塗り潰して、隠蔽ではないと偽りの答弁を繰り返す。そんな自治体は全国にありませんよ。三原市の環境行政は、自治体として最も低いレベルじゃないですか。これを職員に指示している人物、自分の人生が恥ずかしくないんでしょうか。誰の指示で職員は答弁をしているんですか。本当に住民の苦しみが分かっているなら、住民を地獄に突き落とすような対応をやめて、住民の要望を聞き、立入検査をして、薄めていない浸透水を検査してください。そして、市長は、我々住民や市民に対して謝罪すべきではありませんか。見解を伺います。
○正田洋一議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 これまでの答弁の繰り返しになりますけど、三原市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく当該最終処分場に対する指導権限を持っておりません。先ほどおっしゃられた浸透水の検査というのも、三原市ができるものではありません。しかしながら、角広議員おっしゃるように、住民の苦しみや声というのは私たちが一番よく聞いているところです。その思いを、先日5月8日になりますが、竹原市長連名によって要望を持ってまいりました。その中で、場内の適正な管理をすることが水質保全を図っていくというところで要望をしてきたところでございます。三原市としてできる取組は引き続き対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきました。非常に残念です。今、この映像は全国の人が見ています。見ることができます。三原市の対応が正しいと考える人は、全国どこにもいないはずです。
 広島県の湯崎英彦知事は、先日、手続に必要な地権者の同意などの文書偽造を謝罪しました。これは犯罪行為で、新聞でも書いてあります。三原市においても、必要な書類がないにもかかわらず、偽りの審査で開発許可したことは許されないことです。南方の住民は、本市のでたらめな対応によって命の危険にさらされているんです。このままでは三原市民の水道も安心して飲めなくなります。しかし、諦めるわけにはいきません。産廃の撤去費用が500億円かかるかもしれない。500億円かかろうが、私たちは最後まで闘います。
 続きまして、運動公園の人工芝の3億円について質問をいたします。
 私は、人工芝等に3億円を使うのは無駄遣いだと考えています。人工芝化に関係する工事費の内訳、維持管理費及びメリット、デメリットを教えてください。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 御質問にお答えします。
 現在のやまみ三原運動公園の多目的広場でございますが、水はけが悪く、凸凹があり、利用者の安全面に課題が生じております。また、ボールが不規則にはねるなど競技などにも支障が生じており、利用者や関係団体から改修の要望をいただいております。
 このような状況の中で、改修に当たっては、主な利用目的であるスポーツ、これに加え、地域の交流や個人のリフレッシュなどで訪れていただくといった視点も加えて検討を進めてまいりました。検討の過程で人工芝と天然芝のメリットとデメリットを総合的に考慮した結果、天候に左右されることが少なく、年間を通して利用が可能であり、利便性も高い人工芝を導入することといたしました。
 天然芝と比較した人工芝のメリットを御紹介いたします。
 1点目に、人工芝は雨天時でも水はけがよく、雨がやんだ後もグラウンドコンディションの回復を待たず利用ができ、少々の雨でも利用することが可能です。また、天然芝のように現在設けている約2か月の養生期間が必要ありませんので、稼働率や利用者の利便性向上が期待をできます。
 2点目に、天然芝は成長に伴い定期的な刈り込みや水やり、肥料をまくことが必要ですが、人工芝はその必要がなく、年間を通じて良好な状態を保つことができます。これにより管理コストや手間も大幅に削減することができます。
 3点目に、人工芝はほとんど水を使用しません。また、農薬や化学肥料を全く使用しないため、環境負荷軽減が期待できます。
 次に、天然芝と比較した人工芝のデメリットについて、1点目として、人工芝は天然芝に比べ表面温度が上昇しやすく、熱中症のリスクが高まる可能性があります。これについては利用者への注意喚起などの対応が必要です。
 2点目は、人工芝は天然芝と比較して柔軟性やクッション性に乏しく、きちんと管理された天然芝が有する優れた衝撃吸収性には及ばないことがございます。これについては、近年、人工芝の性能も向上しており、天然芝と変わらない性能の製品があるため、できるだけ安全性の高いものを選定し、導入することを検討しております。
 3点目に御質問いただいた3億円の内訳ですが、人工芝の整備費が2億5,000万円、排水設備が5,000万円となっております。これを仮に天然芝の整備で試算すると1億4,000万円となり、人工芝のほうが1億6,000万円高くなります。一方で、10年間の維持管理費を比較すると、天然芝のほうが人工芝よりも年間1,250万円高いため、10年間の天然芝の維持管理費が人工芝よりも1億2,500万円高くなります。整備費と維持管理費の合計を比較すると、天然芝との差は約3,500万円程度と予測をしております。
 以上のようなメリットとデメリットを踏まえ、総合的に検討した結果、人工芝を採用することといたしました。
 別の視点で申しますと、多目的広場があるやまみ三原運動公園でございますが、これは屋外スポーツの拠点となる施設であるとともに、市内最大の都市公園であると認識をしております。今後、スポーツ以外の活用も見据え、公園全体の利用拡大につなげていくためにも、事業費総額では天然芝での整備が安価でありますが、人工芝に改修することが最善と判断をしております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 御答弁の内容で、現在支障となっていること、これは水はけの悪さ、それから凸凹があることです。その原因は、日頃の基本的な管理にあると私は考えます。スパイクで掘れたところ、気になる凸凹、その都度使用後に砂入れをする。野球のグラウンドでは当たり前の整備です。ゴルフ場でもそうだと思いますが。雨上がりの水たまりも、気になればその都度真砂土を入れて平らにする。そういったことがなされていないから、10センチも表土が削れたままになっているんです。これまでの管理が不十分で、現在の状況は甚だひどい状況です。
 しかし、私は、やるべきことは簡単だと考えています。幅40メートルのグラウンド、長さ100メートルありますが、中央部分を15センチほど高い緩やかなかまぼこ形の傾斜とする復元工事をすれば大丈夫です。最初はそうしてあったはずです。それが何十年もたち、全くメンテナンスされていない。1,000万円で改良できます。高麗芝でなく在来種の野芝、これを使えば物理的な耐久性もあります。夏の乾燥、最近の厳しい乾燥にも耐えます。環境にも優しい。除草剤も要りません。乾燥に強い。タンポポが生えていてもいいじゃないですか。子どもが遊ぶところへ除草剤を使うべきじゃないです。そのあたりも考慮すべきです。肥料も現在必要以上にやり過ぎです。真っ青、深緑の芝生になっています。やり過ぎても強い芝は再生しません。維持管理は、日常の使用後手入れ、芝刈りと夏の散水で十分なんです。新倉町にあります防災センター、こちらの芝生を見てください。定期的な芝刈りだけで美しい天然芝が広がっています。サッカーの練習をする人もいます。美しい天然芝のほうが間違いなく価値があるんです。子どもたちも思いっ切り走り回って転がっても、気持ちがいいんですよ。思いっ切り転がって深呼吸もできるんです。ところが、人工芝のグラウンドで転がって深呼吸をしても、プラスチックの臭いと接着剤の臭い、こんなところで深呼吸できません。人工芝ですと、紫外線で劣化したマイクロプラスチック、これを子どもたちが吸い込む危険性もあります。10年後に発生する大量の人工芝及びクッション材のプラスチックごみ、20トンですよ。とんでもない廃棄物。こんな人工芝に3億円もの投資は市民の理解は得られないし、三原市が目指す温暖化防止にも逆行する無駄遣いだと私は考えます。考え直すべきではないか、再度伺います。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問にお答えします。
 天然芝整備の試算に当たりましては、スポーツに利用する性質上、単にコスト面だけでなく、安全性やプレー環境の質を総合的に考慮した結果であることを御理解いただきたいと存じます。
 安全性の観点から申し上げますと、土と芝が混在している状態では、サッカーでいえば選手の足元が不安定になりやすく、けがのリスクも高まります。特にやまみ三原運動公園で多く利用されているサッカーは高速で動き回るスポーツであり、不均一な地面状況は、パフォーマンス低下だけでなく安全面にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
 マイクロプラスチックについては、設計において流出抑制に関するガイドラインなどを参考にするなど、安全性と環境負荷低減について検討をしてまいります。
 また、プラスチックごみについてでございますが、一部メーカーでは天然素材を使用し、環境負荷の少ない素材を使用した新しいタイプの人工芝も開発されていることから、そういったものの導入も検討をしてまいります。
 このたびの人工芝化につきましては、多目的広場を兼ねるスポーツ施設という位置づけにおいて、多種多様なスポーツだけでなく、地域イベントや交流会などにも対応が可能であること、グラウンドコンディションの回復が早いことから、天候に左右されることが少なく、また養生期間が必要ないことから、一年を通じて安定したスポーツ環境が提供できること、管理コストや手間をあまりかけず、年間を通じて良好な状態を保つことができること、これらのことから施設の稼働率向上と利用範囲拡大が期待でき、それによって地域住民の健康増進や交流促進、さらには地域の活性化にも寄与すると考えております。こういった点から、人工芝は有効であると判断をしております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁をいただきました。
 私は、サンフレッチェ広島が試合をするような立派なグラウンドは必要ないと考えています。10年未満で3億円の無駄遣いと毎年の維持管理費300万円、他都市もはやりのように設置にかじを切っておりますけれども、そういった中で三原市は、誇れる天然芝、きれいな天然芝を目指すべきだと私は考えます。10年後、公共施設マネジメントの面からも、三原市のお荷物になるのは間違いないと私は考えています。一方で、芝生の再生と適切な管理なら、1,000万円の工事費と通常業務で手入れをする人件費増100万円程度で済むはずです。人工芝は、子どものスポーツ環境としても、夏場の高温、これは苛酷です。わざわざ環境破壊で成り立つような設備を選択する必要はないと考えます。ほかに予算の使い道は、佐木島運賃の補助、契約栽培による農業の振興、観光ストックの整備など、重要な予算配分のほうにもっともっと使うべきで、1,000万円で済むところに3億円を使うような無駄遣いは、多くの市民が疑問を持っています。予算全体のバランスからも、市民の理解が得られないのでないか、私はこう考えます。再度見解を伺います。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問にお答えします。
 改めて申し上げますが、やまみ三原運動公園は屋外スポーツの拠点と言ってよい施設であり、また市内最大の都市公園でもあります。小さな子どもから高齢者まで、全ての年代の方が思い思いに利用できる施設であり、スポーツをはじめ市民の交流の場なので、末永く利用いただきたいと考えております。決して無駄遣いではないと思っております。多目的広場の人工芝化を通してさらなる施設の利用拡大につなげることで、市民の皆様に人工芝になってよかったと思っていただけるよう取り組んでまいります。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 昨日も運動公園に行ってまいりました。運動公園では、芝の種が入った土を入れて、トラクターで耕す工事をしています。もし私なら、芝の剥がれたくぼ地に野芝を植えて、土をかけて全体を整えます。平らにします。1か月後には使えると考えます。そして、今後は掘れたところは使用後にすぐ直す。簡単なことです。芝生の養生が必要な期間は、隣のスポーツ広場を利用すればいいんです。ぜひとも御検討いただきたいと思います。
 次に、安全な給食の提供について質問します。
 日本は世界3番目の農薬消費国、残留農薬の基準の多くはEUの約50倍、それでも不合格になる野菜や果物があります。規制の緩い日本向けに輸出される小麦の多くは、収穫直前にラウンドアップ除草剤を使い、輸送船内でも農薬を使うので、残留していることが知られています。国内生産のお米も、多くは収穫前にネオニコチノイド殺虫剤を使いますから、東京都内での白米の検査では、半数に農薬が残留しています。また、着色料、保存料、食品添加物、これらもEU各国の認可数は約50種なのに、その30倍、発がん性などのある赤色何とか、こういったもの1,500種が日本では認可され、表示義務のない添加物は消費者が防ぐ方法もない状態です。世界基準から見ればはるかに危険な日本において、子どもたちは本当に安全な食事ができているのか、とても心配になります。このことに気づいた保護者の皆さんが給食についても心配をされています。三原市では、安全な給食の確保に向けてどのような取組をされているのか、また今後どのような取組ができるかということを考えていらっしゃるのか、伺います。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 御質問にお答えします。
 農薬等の残留基準については、厚生労働省が食品衛生法に基づき安全性の確保のために設定をしており、残留基準を超える食品の流通は禁止をされております。
 世界基準から見れば日本の基準は危険であるとの御指摘でございますが、残留基準値は農薬によって、また農作物によって日本のほうが大きい場合もあれば、小さい場合もあります。厚生労働省によりますと、その差は農薬の使用状況が気候、風土など国により異なるためであり、健康へのリスクが異なるからではないとしております。
 学校給食では、食の安全を第一に考え、食品衛生法に定める残留農薬の基準に適合しているものや遺伝子組換えでないものを指定しており、また農薬等の使用履歴確認や残留濃度検査については納入業者でしっかりと対応されており、安全性に十分配慮した食材を使用しております。
 市教育委員会といたしましては、子どもたちが安全でおいしい給食を食べることができるよう、引き続き生産者や関係団体との連携を密にし、安全な食材の確保に努めてまいります。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 三原市では、納入業者が農薬使用履歴確認、それから検査等で対応しており、安全であるという内容でした。
 しかし、世界基準に比べてはるかに危険な日本の基準では、私はその不安は払拭できない、不十分だと考えているところです。そもそも農薬を使っていない野菜であれば、心配がないわけです。全国的にも無農薬の食材を使った給食を提供する自治体がどんどん増えています。私は、最近の子どもたちは健康が損なわれているんではないかと感じています。特に日本の子どもたちの約3分の1にアレルギーがある。また、精神的にも苦しんでいる子どもが増えているのではないか。その原因が分からないとされて、保護者はとても悩んでいます。医療機関の対応も対症療法にすぎません。私は、その原因は、子どもたちの食べ物、それから医薬品にもあるのではないかと考えています。アレルギーは免疫疾患です。免疫機能の維持には健康な腸内細菌が不可欠です。除草剤、殺虫剤、食品添加物、抗生物質の影響で腸内細菌が減る危険性が指摘されています。年齢の低い子どもほど危険だと指摘されています。子どもたちの健やかな成長を育む基本である給食の安全性を確保するために、三原市による農薬履歴の確認、無農薬農産物のさらなる活用が有効ではないでしょうか。そのために今後前向きに御検討いただくことが可能か、再度伺いたいと思います。お願いいたします。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問にお答えします。
 これまで学校給食の食材の使用につきましては、納入業者とも連携を図りながら、法や国の基準等を遵守しており、安全性を確保できているものと認識をしております。また、有機農産物等の活用は国においても推奨しているところであり、学校給食への活用については、必要量の確保などの課題解決に向けた調査研究が行われているところでございます。
 本市においても、引き続き納入業者とも連携を図りながら安全性を確保するとともに、有機農産物等の活用の促進につきましては、国の調査研究の動向を注視するとともに、必要量が適時安定的に確保できれば、前向きに使用していきたいと考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。ありがとうございます。
 御答弁の中で、必要量が適時、安定的に確保できればと、無農薬の食材も前向きに使用したいという御答弁でした。
 私は、適時、安定的な確保のため、ここで提案をさせていただきますけれども、大型の冷蔵庫あるいは冷凍庫の整備、それから農家との契約栽培、この推進が極めて有効だと考えるところです。これについても今後検討していただけるかどうか、伺いたいと思います。
○正田洋一議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問にお答えします。
 農産物の冷凍庫を整備することにつきましては、導入コストのほか、冷凍保存の経費が増加することに加えて、冷凍により栄養価が低下すること、また解凍に時間がかかることなどの課題があることから、現状では困難であるというふうに考えております。
 また、農産物の調達につきましては、時期により価格や生産量の変動が大きいため、現在は1か月ごとの見積り合わせにより、調達側、生産者側双方にとって安定的な運用ができております。
 契約栽培につきましては、学校給食のより安定的な運用につながるかどうか、今後も継続して検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○正田洋一議長 7番角広議員。
◆角広寛議員 ありがとうございます。
 全国の自治体が取組を始めています。子どもたちの健康と地域農業の活性化にもつながる事業です。担当部署は違うかもしれませんが、ふるさと納税や、あるいは農業振興、移住者の支援など、各課が連携して取り組んでいただきたく思います。よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。
○正田洋一議長 角広議員の質問を終わります。
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