三原市議会
文字サイズの変更
標準
大
録画中継
トップ
/
本会議でさがす(令和6年)
/
令和6年第6回定例会
/
12月6日(金) 一般質問
本会議でさがす
議員名でさがす
会派名でさがす
操作方法について
1倍速
1.2倍速
1.5倍速
2倍速
内容
資料
令和6年第6回定例会
12月6日(金) 一般質問
創志会
伊藤 勝也 議員
1 本郷地域における沼田川の河川改修について
(1) 片山頭首工付近の改修にかかる取組について
2 教育委員会所管の公共施設利用に関する条例について
(1) 本郷生涯学習センター利用時の空調機利用料金について
(2) 学校のグラウンド利用時の照明施設利用料金について
次に、16番伊藤議員。
〔伊藤勝也議員質問席に移動〕
◆伊藤勝也議員 創志会の伊藤です。
議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。質問項目は2項目です。
まず第1項目は、本郷地域における沼田川の河川改修についてであります。
質問の概要は、平成30年の西日本集中豪雨で、今までに経験したことがない本郷地域の沼田川周辺で発生した災害です。この災害対策を想定した片山頭首工の改築についてであります。私は、この質問に関しては、令和2年12月の定例会、そして本年の6月の定例会で繰り返し質問をしてきたところであります。
本市の予算に計上された災害復旧工事がほぼ完了した本年度のある機会に、沼田川周辺の災害対策は十分にできましたと国会議員の先生が発言されましたが、私は、まだ終わっていません。なぜなら、二級河川の越水で被害が発生した本郷の麓、片山、船木地区では、確かに護岸の整備、寄り州の除去等の工事は済んだかもしれませんが、片山頭首工から上流の寄り州は元の状況に戻りつつあります。この状況では、船木地域の住民は安心できません。
先月の26日に、本市の市会議員であります公明党の児玉議員の紹介で、相澤県議会議員、それから県の東部土木事務所から2名が船木に来られました。そして、JR山陽本線と菅川の交差部で現地説明会がありました。毎秒100トンの流量が流れるよう、菅川の護岸のかさ上げを激甚対策として実施したと説明がありましたが、JR山陽本線と菅川交差部分の断面はこの流水量を流すだけの面積確保ができていないとありました。このことを受けても、この場所でのバックウオーター現象の完全な解消にはなっていないのです。
沼田川の越水対策として最も重要な対策は、片山頭首工を沼田東地区の茶山涯井堰、頭首工のような風船式の転倒堰に改築し、沼田川の河床を洪水時に下げることにより、沼田川のバックウオーター現象を解消され、菅川決壊の危険度も下がります。本郷の麓、片山、船木地区住民が安心して住める対策として、ぜひとも令和8年度の県の河川整備計画改定に間に合うよう行動していただきたいとお願いをしてきたところではございますけれども、その後の本市の取組についてお伺いいたします。
○岡本純祥議長 猪阪建設・都市担当参事。
◎猪阪大介参事(建設・都市担当) 御質問にお答えします。
二級河川沼田川水系につきましては、平成30年7月豪雨以降、河川管理者である広島県において、同程度の降雨に対する家屋浸水被害の解消を図るため、河川激甚災害対策特別緊急事業により、河床の掘削や護岸のかさ上げなどの工事が実施され、令和5年5月に事業が完了したところでございます。
事業完了後の片山頭首工付近の現状といたしましては、平成30年7月豪雨と同程度の降雨があった場合でもあふれることがないよう整備されていますが、堤防の高さの余裕が確保されていない状況であり、より安全性を高めるため、河川整備計画に基づき河床を下げる必要があると考えております。また、今後、実施に向けては、工事に伴う片山頭首工の在り方について、水利権者など関係者との調整に市として取り組んでいく必要があると認識しております。
現在、県におきましては、河川事業の5か年計画であるひろしま川づくり実施計画の令和8年度からの次期計画の策定に向け、検討を進めているところと伺っております。市といたしましては、河川整備計画に位置づけられている沼田川の河川改修が早期に進められ、より高い安全性が確保されるよう、県に対し強く働きかけを行っていくこととしており、本年8月にも市の主要事業に係る提案書の中に片山頭首工付近などが河川断面に余裕高が確保されていない区間であることを記載の上、早期完成に向け河川改修を進めるよう要望したところです。今後も流域にお住まいの皆様が安全・安心に生活できるよう、関係機関と連携し、ハード、ソフトの両面から取り組んでまいります。
○岡本純祥議長 16番伊藤議員。
◆伊藤勝也議員 御答弁いただきました。
令和8年度の河川整備計画改定までもう一年しかありません。本市、県、国では、国土の強靱化を掲げ、地域住民の安全対策に河川整備を進めておられます。この要望事業には船木地域住民の貴い命が犠牲になっているということをお忘れいただきたくないと思っております。地域住民の願いが早期実現達成できるよう、次の機会を待つのではなく、喫緊の課題としての取組をお願いして、この質問を終わります。
次に第2項目め、教育委員会所管の公共施設利用に関する条例についてであります。
小項目1として、本郷生涯学習センターの利用時の空調機の利用料金について、同じく小項目2としての学校のグラウンド利用時の夜間照明の利用料金について質問をさせていただきます。
質問の趣旨は、利用料の返還、還付条項についてであります。運用では前納した利用料金については返還、還付ができないとする条項に市民からの苦情がありました。三原市行政財産の使用料に関する条例第7条、使用料の還付では、既納の使用料は還付しないと規定されており、同条の第1号、第2号に定める特認事項では還付できるとあります。
さて、小項目1の本郷生涯学習センターの利用時の空調機の利用料金については、本郷生涯学習センター設置及び管理条例では、第6条、使用料では、使用許可時に納付となっています。第8条、使用料の不還付等では、既納の使用料は還付しないとなっており、ただし書で利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったときは、その全部または一部を還付することができるとあります。
このたび市民からの疑問とされた事項は、にいたかホールを借りることになったのですが、晩秋の時期でもあります。今年は特に暑い日が続いているため、空調機器が必要かどうか不安であったが、利用料金は1時間2,030円と2,540円と暖房と冷房では利用料金が異なり、開場から終了までの時間では3時間から4時間を要することになります。この時期を選んだ理由と併せて、この利用料金の負担は利用者にとってはかなりの負担になります。
同じく小項目2の田野浦小学校のグラウンド利用時の夜間照明の利用料金については、三原市行政財産の使用料に関する条例に基づき、三原市立学校等施設の開放に関する規則に沿って運用されており、運用内容はそれぞれ同じです。こちらは、グラウンドの照明を使うだけですが、返還、還付できる理由としては、利用者の責めに帰さない理由として利用することができなくなったときとして運用しているのは、台風や大雨警報のときだけだそうです。通常の雨では還付の対象にならないそうです。仮に雨のときグラウンドを利用したら、後の整備も大変です。グラウンドも傷みます。いずれにしても利用者は市民です。また、小項目2の田野浦小学校の利用者は、主に学校区の子どもたちの参加であります。現在本市が取り組んでいる少子化対策、子育て支援策から見ても、また青少年の健全育成対策から見ても、課題がある対応としか思えません。
質問の1、2について、なぜ利用しなかった利用料を返還しない規定になっているのか、こうした市民からの疑問は届いていないのか、また利用料金の還付について見直すお気持ちはないのか、お伺いいたします。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 御質問にお答えします。
まず1点目について、条例に基づく現状の運用方法を御説明いたします。
本郷生涯学習センターにいたかホールを利用するには、ホールの利用の申込みに加えて、音響、照明設備や空調設備の利用も同時に利用者の判断で申請していただいております。そして、この利用申請に基づき、前払いで使用料をお支払いいただいております。
そこで、議員御指摘の当日に急遽空調を利用しなかった場合の取扱いでございますが、臨時休館のためホールを利用できないなど利用者の責めに帰さない場合を除き、空調の使用料金の還付は行っておりません。
その理由でございますが、にいたかホールの利用は、法的に整理いたしますと、民間の同様の施設を使用する際の考え方であります賃貸借契約とは異なり、公の施設の使用申請に対する許可という行政処分であるとの解釈の下、利用者の都合により使用許可を取り消すことはできないため、既に納付いただいた使用料の還付には応じられないことになります。空調の利用も、同様に申請に対する許可であり、その使用料についても同様となります。
続いて、他の生涯学習課が所管するホールを含め、春や秋の空調使用料について、同様の声が届いております。課題として捉えております。このようなことから、生涯学習課が所管するホールの空調使用料の支払いについて改善することを検討してまいります。
御質問2点目についてお答えします。
田野浦小学校をはじめ各小・中学校の屋内運動場及び屋外運動場につきましては、学校等施設開放事業として、教育に支障のない範囲で市内の文化、芸術、スポーツ等の関係団体へ開放し、利用していただいております。この事業は、地域住民の健康増進や地域コミュニティの核としての機能を高めることを目的とし、学校施設を身近な活動の場として気軽に利用できるようにしたものです。このため、施設の使用料は無料とし、利用団体には屋内、屋外照明電気料だけを負担していただいております。学校等施設の開放における照明電気料の負担については、三原市立学校等施設の開放に関する規則で定めておりますが、返還に関しては定めがありません。そのため、返還の扱いについては行政財産の使用料に関する条例に準じて扱っており、一定の条件以外では還付しないこととしております。この一定の条件には、気象庁から警報が発令されたとき、または警報の発令の可能性があるときなどの規定があり、これに該当する場合などには利用を停止し、照明電気料を還付することとしております。
御質問の雨天時における屋外照明電気料の徴収及び還付について、現在のところ見直しを求める声を聞いておりませんが、学校施設を地域住民の身近な活動の場として利用していただくためには、地域住民に寄り添った対応が必要であると考えております。また、雨天時及びその前後の屋外運動場の使用につきましては、維持管理面や利用者の安全面なども配慮すべきと考えております。今後、教育委員会が雨天時等天候を理由として利用の中止を認めた場合の屋外照明電気料の還付や利用日の振替について、年度内に利用団体の手続方法や各小・中学校との調整等、部内の整理を進め、来年度の実施に向け検討を進めてまいります。
○岡本純祥議長 16番伊藤議員。
◆伊藤勝也議員 御答弁いただきました。ありがとうございました。
いずれにしましても世知辛い世の中になっております。それだけ市民の生活にも苦労していらっしゃる部分があると思います。ましてや今三原市が取っております少子化対策、子育て支援というところにつきましても、少し考えてもらいたいと思います。先ほど答弁の中にもありましたように、早期の対応をお願いして、質問を終わります。
○岡本純祥議長 伊藤議員の質問を終わります。
ご利用について
この議会中継は三原市議会の公式記録ではありません。
映像配信を多数の方が同時にご覧になった際に、映像が正しく表示されない場合があります。
「三原市議会インターネット議会中継」に掲載されている個々の情報(文字、写真、映像等)は著作権の対象となります。三原市の許可なく複製、転用等を行うことは法律で禁止されています。
この録画映像(映像及び音声)は三原市議会の公式記録ではありません。
戻る