録画中継

令和6年第4回定例会
6月18日(火) 閉会
開議
 日程第1 長期総合計画基本構想審査特別委員会付託案件
 日程第2 総務財務委員会付託案件
 日程第3 厚生文教委員会付託案件
 日程第4 経済建設委員会付託案件
 日程第5 補正予算特別委員会付託案件
 日程第6 三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
 日程第7 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて
 日程第8 三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について
 日程第9 イスラエル・パレスチナ紛争に関する意見書の提出についてなど
閉会
      午後2時9分開議
○岡本純祥議長 出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元へ配付のとおりであります。
 これより日程に入ります。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第1 議第61号三原市長期総合計画基本構想の策定についてを議題といたします。
 長期総合計画基本構想審査特別委員長の報告を求めます。10番宮垣議員。
      〔宮垣秀正議員登壇〕
◆宮垣秀正議員 ただいま議題となりました議第61号三原市長期総合計画基本構想の策定についてにつきまして、長期総合計画基本構想審査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本委員会は、去る6月4日の本会議において23名の委員をもって設置され、同日招集の委員会で正副委員長の互選を行いました。その結果、委員長に私が、副委員長に村上真以委員が選出されました。
 委員会は、6月14日に開会し、関係理事者の出席を求めて付託議案の審査を行いました。
 三原市長期総合計画基本構想は、本市のまちづくりの最高理念で、市の将来像と基本目標を示すものであり、現行の計画期間が令和6年度までであることから、令和7年度を初年度とする新たな基本構想を策定することについて、三原市長期総合計画策定条例第4条第1項の規定により議会の議決を求めたいとするものであります。
 それでは、質疑の過程において出されました主な内容を申し上げます。
 委員から、策定に当たって実施したパブリックコメントに対し意見を寄せられた方の人数と内容について、また寄せられた意見の基本構想への反映状況についてただされたところ、理事者から、パブリックコメントには16人から意見が寄せられ、そのうち基本構想に関する意見が1件、今後の基本計画に関する詳細な意見が15件あった。このうち基本構想に関する意見としてあったキャッチフレーズにサブタイトルをつけてはどうかというものを反映させ、サブタイトルを設けたとの答弁がありました。
 次に、委員から、従来の長期総合計画は10年間を計画期間としていたのに対し、今回はなぜ26年間という長期にわたる計画になっているのかとただされたところ、理事者から、従来の10年間の計画においては、その時点で抱えている課題の解決に重点が置かれていたため、計画事業の実施が目指すべき市の将来像に近づいているのかという視点に欠けていた。そのため、今回はさらに先の将来を見据え、子どもが生まれてから次の世代に移るまでの約30年という期間を目安に、西暦年で区切りのよい2050年を目標とした26年間を計画期間としたとの答弁がありました。
 次に、委員から、合併から20年が経過してるところだが、今回の基本構想は、合併後の反省を踏まえて、三原市をどのようにしたいのかという視点が欠けているのではないかとただされたところ、理事者から、合併後20年間の総括は行っていないものの、令和6年度末を期間とする現行の長期総合計画の10年間については、人口目標と市民満足度に関する総括を記載している。個別の施策に関する総括については現在作業中であるが、今後策定する次期基本計画には、施策ごとにこれまでの課題と今後の対応策を明記する予定であるとの答弁がありました。
 さらに、理事者から、基本構想策定に当たり取り入れたバックキャスティング方式は、理想とする未来から逆算して、これから取り組むべき施策を考える手法であり、近年は行政機関だけではなく民間企業においても多く採用されている。この方式が重要視されている背景には持続可能な取組としてSDGsの達成目標が関係しているが、今回の基本構想の内容はSDGsの17の目標にも相当するものであり、今後策定する基本計画で具体的な数値目標や分かりやすい指標を示していくとの答弁がありました。
 質疑を終え、討論に入りましたところ、反対の立場から、今回示された基本構想は26年先の未来を描こうとしたものであり、抽象的なことしか述べられていない。行政が基本構想として責任を持って示すことができるのは、これまでのように10年ないし15年を期間とするものである。この基本構想は、目指すべき将来像を描くものになっておらず、これまでのやり方とは大きく違う今回の基本構想には賛同できないとの意思表明がありました。
 討論を終え、採決に入りましたところ、起立採決の結果、賛成多数をもって本案は原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で報告を終わります。
○岡本純祥議長 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 寺田議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員登壇〕
◆寺田元子議員 ただいま議題となりました議第61号三原市長期総合計画基本構想の策定について、反対の討論を行います。
 まず第一に、このたびの長期基本構想の期間を2025年度から2050年度までの26年間もの長期に設定したことに到底納得できません。26年先の三原市の将来像やその目標を市長及び我々議会は責任を持って示すことができないと考えるからです。私もこれまで過去4回の三原市長期基本構想の審議をしてまいりましたが、いずれも期間は10年期間で、まちの将来像を描き、その10年間をさらに前期、後期の5か年間の基本計画を定めて、その時々総括しながらまちづくりに取り組んできたものです。このたびの26年間という期間は、あまりに長過ぎるがゆえに、最も要をなす三原市の目指すべき都市像として、共に支え合い、共に認め合うまちとか、三原で生まれ育ち、学んでよかったと思えるまちなどの抽象的な都市像しか示せておりません。これでは市民に対して無責任だと考えるものです。
 2点目は、これまで10年間の長期総合計画の総括が極めて不十分なことです。人口の減少のスピードが速まっている、この現状には触れていますが、その背景や要因をしっかり掘り下げる必要があります。
 1市3町の合併から20年間、新しいまちづくりの方向は、大型開発、箱物優先のまちづくりが進みました。県内平均を大幅に上回る多額の地方債残高は、2020年度には過去最高682億円となり、市民1人当たり74万円、県平均より21万円も多く、市民の肩に重くのしかかってきました。そのしわ寄せが市民生活に及び、市民の生活要望には、財政が厳しい、予算がないといって退け、我慢を強いてきたことも、市民が暮らしの中から市政との一体感を感じ取れないとする大きな要因であったと考えます。市民が共通して願っている子どもから高齢者まで安心して住める福祉都市とは大きな隔たりがあることを解明してこそ、これからのあるべき三原の都市像も導き出されると思いますが、そうした解明もなされておりませんし、市民とともに歩む将来のまちづくりの姿が示されていないため、このたびの長期総合計画基本構想の策定に反対するものです。
○岡本純祥議長 以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議第61号を電子表決システムにより採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、議第61号は委員長の報告のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第2 議第62号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について外8件を議題といたします。
 総務財務委員長の報告を求めます。6番高原議員。
      〔高原伸一議員登壇〕
◆高原伸一議員 ただいま議題となりました議第62号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について外8件の議案につきまして、総務財務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本委員会は、去る6月11日に開会し、付託議案の審査を行いました。
 議第62号は、災害発生時など著しく危険または困難な応急作業等に従事する職員に対し特殊勤務手当を支給するため、条例の一部を改正するもの、議第63号及び議第64号は、財産の取得について議会の議決を求めるもので、議第63号は世羅消防署の高規格救急車を、議第64号は三原消防署の消防ポンプ自動車を更新するものであります。
 議第65号から議第68号、議第73号及び議第74号は、契約を締結することについて議会の議決を求めるもので、議第65号及び議第66号は三原西消防署庁舎の建設工事、議第67号は三原リージョンプラザの長寿命化改修工事、議第68号はJR山陽本線をまたぐ橋梁の新設工事、議第73号は西小学校の長寿命化改修工事、議第74号は第三中学校屋内運動場棟の長寿命化改修工事の契約を締結するものであります。
 それでは、質疑の過程におきまして出されました主な内容を申し上げます。
 議第62号について、委員から、特殊勤務手当の金額の積算根拠と当該手当がさらに加算される夜間の定義についてただされたところ、理事者から、特殊勤務手当の金額は国家公務員の規定に準拠しており、その金額については社会情勢を考慮して人事院が定めたもので、民間の同種業務に係る手当額を参考に算出されたものと理解している。また、夜間とは日没から日出の時刻までの間であり、作業を行った日によってそれらの時刻が異なるため、作業ごとに手当を加算するか否かの判断をすることとなるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、令和6年能登半島地震における被災地への派遣職員についても特殊勤務手当支給の対象となるのかとただされたところ、理事者から、今回の条例改正の契機となった国の通知において、巡回監視や応急作業等以外に避難所運営等の業務や罹災証明に係る家屋調査についても該当し得ることが示されており、支給の対象になると考えている。今後も派遣を要請されるような大規模な災害において作業を行った場合には、支給対象になるものと考えているとの答弁がありました。
 次に、議第73号及び議第74号について、委員から、同じ教育施設の長寿命化工事で契約金額差があまりないにもかかわらず、工期が約1年異なる理由をただされたところ、理事者から、議第74号の第三中学校については、屋内運動場のみの長寿命化改修工事であるが、議第73号の西小学校については、屋内運動場に加えて管理・特別教室棟も工事対象としており、また教室の内装工事も予定している。校舎内の工事は、児童の安全に配慮しながら進めていく必要があり、それを踏まえた計画となっているため、工期に差が出ているものであるとの答弁がありました。
 質疑を終え、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全員一致、提案内容を了とし、各案は原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で報告を終わります。
○岡本純祥議長 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
 議第62号、議第63号、議第64号、議第65号、議第66号、議第67号、議第68号、議第73号、議第74号、以上9件を一括して電子表決システムにより採決いたします。
 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。よって、各案は委員長の報告のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第3 議第69号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について外2件を議題といたします。
 厚生文教委員長の報告を求めます。5番住田議員。
      〔住田 誠議員登壇〕
◆住田誠議員 ただいま議題となりました議第69号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について外2件につきまして、厚生文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本委員会は、去る6月12日に開会し、関係理事者の出席を求めて付託議案の審査を行いました。
 議第69号は、従うべき基準である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、満3歳以上児の職員配置の最低基準が見直されたため、条例の一部を改正するものであります。
 議第70号は、公共用水域及び地下水に関わる水質汚濁の防止を図ることで、市民の生命及び健康を守ること、また市民の良好な生活環境の保全を目的に、条例の対象となる施設、市や事業者等の責務など必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。
 発第1号は、貴重な水源である森林などを守り、市民の健康で豊かな生活を支える水源地域をふるさとの貴重な財産として保全していくことを目的に、特定の施設の設置規制、環境保全対策書の申請や協定の締結、立入検査の実施など必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。
 それでは、質疑の過程において出されました主な内容を申し上げます。
 議第70号について、委員から、水源保全を名称とする条例に紛争の防止が規定されていることで分かりにくい条例になっているのではないか、他市での例のように水源の保全を目的とするものと環境配慮の手続を規定するものは分けて制定するべきではないかとただされたところ、本条例は、排出目標の設定による水源の保全と安全な施設の設置及び適正な管理運営を図るための特定事業者と関係住民との紛争の防止、調整などの環境配慮手続の両方を規定するものであり、市民の良好な環境保全の観点から、どちらの規定も必要と考えたものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、市長の定例記者会見で行った特定事業者が関係法令による施設設置の許可申請書等の提出前に市に対して事業計画書の届出等を行うとの説明と条例案の内容が整合していない理由についてただされたところ、理事者から、記者会見での説明及び資料が誤解を招くものであったことについては謝罪をする。しかしながら、関係法令による施設設置の許可申請前に協定を締結する旨規定することは関係法令に矛盾抵触する可能性があるため、困難と考えているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、当該協定については、許可申請書の提出前に締結する旨を規定しなければ紛争の未然防止に効果が見込めないのではないか、また期限を定める内容を盛り込んだ条例を独自に定めている自治体がある中で、本市が規定できない理由についてただされたところ、理事者から、確かに許可申請前に協定を締結するのが望ましい形と考えるが、申請前という期限を設けることによって、申請後においては逆に必要な協定が結べないこととなり、関係住民の生活環境保全が図られない可能性があること、また他の自治体の条例の在り方について言及することはできないが、本市としては、法令遵守の立場から、期限を設ければ関係法令に基づく許可申請手続を本条例で規制することになり、関係法令に矛盾抵触する可能性があるためであるとの答弁がありました。
 また、委員から、仮に期限を設けたとしても、県の許可を否定するものではないため、規定は可能ではないかとただされたところ、理事者から、法律と条例の関係については、過去の判例において、両者の対象事項と規定文言を対比するのみならず、それぞれの趣旨、目的、内容、効果などを比較して、両者の間で矛盾抵触がないかを判断しなければならないこととされており、個々の事案によって判断する必要があると考えている。廃棄物処理法の廃棄物処理施設の構造基準、周辺地域の生活環境への配慮等の規定は、本条例の目的を一部共有しており、協定の期限を許可申請前までと規定することで廃棄物処理法で定める手続に遅延が生じ、事業者が何らかの不利益を被るようなことがあった場合には様々な課題が生じると考えられるため、立地を規制する規定を含まない内容としているとの答弁がありました。
 次に、委員から、関係住民の責務について規定した第6条中の「特定事業者の立場を尊重し」という記載については、現に訴訟中の事案に関わっている住民がいることに配慮し、なくすべきではないかとただされたところ、理事者から、本条例の目的である水源の保全と市民の良好な生活環境の保全を達成するには、特定事業者及び関係住民双方の立場が尊重され、紛争解決に向けて市が行う調整に協力するよう努めていただかなければならないと考えている。特定事業者が関係法令に基づき社会的に必要な産業廃棄物処理を実施する立場にあるのに対して、関係住民は、関係法令等の規制があるとはいえ、不安を感じざるを得ないという相反する立場にある。両者間の紛争を未然に防ぎ、また起きてしまった紛争を解決するためには、双方の合意形成が大前提であり、双方の立場への一定の配慮が必要と考え、規定するものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、第15条第2項に規定されている軽微な変更について、事業者が軽微な変更を理由に届出をせず、少しずつ事業を拡張していく事例が他市においては見受けられるが、本条例及び策定予定の規則でこうした事例を防げるのかとただされたところ、廃棄物処理法では、軽微な変更の基準を処理能力の拡大が10%以内に収まるもの、もしくは主要な設備に変更がないことと規定されており、安定型の産廃最終処分場においては、堰堤の変更も主要な設備の変更に該当し、変更申請が必要となる。本条例においても、この基準に準拠した運用を考えており、主要な設備の変更が認められる場合は、仮に10%以内の埋立量の変更であっても、事業計画書の提出及び説明会の開催等の手続が必要となるとの答弁がありました。
 次に、委員から、今回、第24条で水質検査が規定されているが、この規定は市に対し水質の汚濁または汚濁のおそれのある場合の検査を義務づけるものと理解していいのか、またこの規定により、通報から検査まで一定の時間を要している現状は改善されるのかとただされたところ、水質検査については、条文に記載のとおり、必要に応じて実施することを考えている。これまでも本郷の産廃処分場の事案については、住民の通報を受け、何度か水質検査を実施してきており、さらには定期的な検査も必要と判断し、本年3月からは月1回の検査を実施するなど、必要に応じて実施してきた。また、実施する検査については、その後の適正な行政指導につなげていく上で一定程度の精度が必要であり、国家資格者である環境計量士による検査を想定しており、一定の時間はかかるが、適切な時期、頻度で実施したいとの答弁がありました。
 次に、委員から、第23条の立入検査について、立入検査は事業者の承諾を前提に実施することを考えているとのことだが、抜き打ち検査等を行わなければ、法令違反や水質が基準を超えた状況が確認できないのではないかとただされたところ、理事者から、立入検査ができる旨規定しているが、憲法第35条の趣旨から、事業者の承諾なく強制的に実施することは違法行為に当たり、市が強制的に立ち入ることはできないと考えている。立入検査については、この条例を根拠に、事業者に対ししっかりと協力を求めていきたいとの答弁がありました。
 次に、委員から、第25条に規定されている三原市水源保全委員会の役割と公開の有無についてただされたところ、理事者から、この委員会は水質保全に関わる重要事項に関し意見を聴取することを目的に設置することとしており、その役割は事業計画の内容の審査や関係地域の設定に関する意見聴取を想定している。また、委員会を公開することにより事業者が事業を行う上で何らかの不利益を生じさせる場合を除き、原則公開と考えているが、事案に鑑み、適宜適切に判断していきたいとの答弁がありました。
 議第70号三原市水源保全条例制定についてに対する質疑を終結した後、委員から提出のあった同号に対する修正案について、提出委員から説明を受けました。
 提案の趣旨を要約して申し上げます。
 この修正案は、関係住民の命と安全を守れる内容が担保される必要があるとし、特定事業者及び関係住民が相互の立場の尊重をうたう規定に関して、特定事業者の責務については他の条項が機能すればあえて規定する必要がないとのことから、第5条第3項を削除し、また一定の住民からの理解が得られないことを理由に、第6条の関係住民の責務を市民の責務として修正するもの、そして第17条では、特定事業者と関係住民の紛争を未然に防ぐため、市長が事業計画書の内容を確認した上で、締結の必要があると認めるときは、特定事業者と関係住民との間において締結するように求める協定について、関係法令による施設設置の許可申請等の提出前に行う旨の期限等を追加するものでありました。
 次に、発第1号について、委員から、特定事業者に事前通告なく立入調査をすることは、市の権限として可能か、またリーガルチェックはできているのかとただされたところ、発議者から、違反のおそれや緊急通報がある場合には可能であると認識しているが、リーガルチェックは受けていないとの答弁がありました。
 この際、委員から、議第70号及びその対案に当たる発第1号について、議論がまだ十分とは言えないとの理由から、閉会中の継続審査として取り扱われたい旨の動議が出されました。
 起立採決の結果、賛成少数をもって本動議は否決されました。
 その後、討論に入りましたところ、議第70号の修正案について、賛成の立場から、第5条、第6条で規定する責務については誤解を生まない表現であること、また修正案は紛争を未然に防ぐことのできる本市独自の条例であることを理由に賛成するとの意見表明がありました。
 次に、議第70号の原案に反対の立場から、市長は、就任以来、水源条例制定を公言されてきたが、市民に寄り添う姿勢が見えてこない条例であり、第6条、第17条及び第24条については修正されるべきであるなどを理由に、議第70号の原案には反対するとの意見表明がありました。
 続いて、発第1号に賛成の立場から、水質汚染が防げる実効性のある条例であることを理由に、発第1号に賛成するとの意見表明がありました。
 討論を終え、採決に入りましたところ、発第1号については、起立採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。
 次に、議第70号に対する修正案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、また議第70号の修正部分を除く原案については、起立採決の結果、賛成多数をもって可決され、議第70号は修正可決すべきものと決しました。
 残余の議第69号については、全員一致、提案内容を了とし、原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で報告を終わります。
○岡本純祥議長 ただいま委員長報告にありましたとおり、議題となっております議案中、議第70号三原市水源保全条例制定についての修正案が厚生文教委員会での可決に伴い提出されておりますので、これを本案と併せて議題といたします。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。23番分野議員。
      〔分野達見議員登壇〕
◆分野達見議員 再確認のために委員長報告に対する質疑を行います。
 生活環境保全協定の締結、第17条、今回の修正案のポイントは、市長は施設設置の許可申請前に協定を締結するよう求めるものとするとなっています。これは、許可申請前に協定を締結することを主目的としているのか、締結をしてもしなくてもいいから、市長が求めることを主目的としているのか、解釈が曖昧な表現になっていると思います。私としては、修正の条文を見る限りにおいて、許可申請前までに協定の締結を完了させるという表現にはなっていないと感じます。
 そこで、厚生文教委員会では、この条例の主たる目的がどちらの理解であったのかが一点。
 一方で、委員会の説明や質疑においては、施設設置の許可申請前までに協定を締結することを主目的として強調されていたと受け止めました。現行の廃掃法は時代遅れで古い、現状にマッチしていないので、市長提案の条例では有効性を発揮しない。したがって、現行の廃掃法に若干の上乗せ、横出しをすることで、事業者進出に対する歯止めとしての有効性が担保できるとの説明がありました。この説明は廃掃法に抵触するのか、しないのか、将来的に訴訟のリスクはどうなのか、委員会の審査で議論が深められたのでしょうか。
 加えて、このような説明の趣旨は修正案には反映されておりません。条例と説明が不一致となり、ミスリードになったのではないかと感じられますが、委員会の審査では明確にされたのか。
 以上、3点について確認のためにお伺いをしたいと思います。
○岡本純祥議長 5番住田議員。
      〔住田 誠議員登壇〕
◆住田誠議員 お答えいたします。
 質問の1点目ですが、この議第70号の原案に対する修正案の内容が施設設置の許可申請前までに事業者と関係住民との環境保全の協定の締結を完了させることになっているのかどうか、そこが委員会の中で明確になったのか、なっていないのかというような質問をいただいたと思います。
 委員会の理解としては、こちらの修正案の質疑ではほとんどやり取りをしていないのですが、その前の原案の議第70号の質疑のときに、複数の委員からここに関係する部分の質問がされております。原案のほうが、許可申請前までにこの協定締結の完了したものを市に届け出ることを義務づければ、関係法令に矛盾抵触する可能性があるので、そのような内容はできないというのが原案ということを何回もやり取りをして、明確に確認をされています。この修正案は、その原案に対する反対側の、逆側の修正案ということで、委員会の中では、その期限までに関係住民と事業者が環境保全協定を締結したものを市に届け出なければならないということが前の議案の審査の中で明確になったと判断をして、この修正案のやり取りのときには質疑がなかったものと理解をしております。
 質問2点目ですが、修正内容が廃棄物処理法に抵触する可能性があるのか、また将来的に訴訟のリスクがあるのかどうかが委員会で明確になったのかという質問をいただいたと思いますが、こちらも同様に原案の質疑の中で複数の委員から質問があり、また多くの答弁が理事者からあり、原案に対しては、環境協定を締結したものを提出させるということに期限を設けることで関係法令に矛盾抵触するので、それを設けていないということが明確になったと思います。その逆の修正案が提出されており、そこは、ですから逆にその修正案については法律に抵触する可能性がある。訴訟の可能性もあるのではないか、法律に抵触する可能性がゼロではない、そのようなことが反対側で理解をされていたものと、委員会の中ではそういう理解ができていたと考えます。
 3点目の質問1点目でいただいた施設設置の許可申請前までに協定を締結するように求めていることがこの修正の条文の中で明確になっていないのではないかという質問をいただいたかと思いますが、こちらは先ほどの1点目と2点目の質問に対するお答えでも言いましたけれども、説明と条文が不一致な状態であるというふうに委員会の中では認識していなかったので、そのような質疑がされなかったと判断をしております。つまり、委員会としては、修正案の条文ではそのようなことがきちんと一致していると理解をしていたと、そう判断していたと考えます。
 終わります。
○岡本純祥議長 他に質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 以上をもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 最初に、発第1号に対する討論を行います。
 角広議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。3番角広議員。
      〔角広 寛議員登壇〕
◆角広寛議員 それでは、発第1号水源保全条例の制定について、賛成の討論を行います。
 三原市本郷町の産廃処分場では、産廃の埋立てが始まって1年もたたないうちに、基準の10倍を超える汚染水が流出しました。汚染濃度の極めて高い違法な産廃が埋められている可能性が高いものです。すぐ下流では、井戸水で生活する住民がいます。いつ井戸水が汚染されるのか、毎日おびえながら、夜も眠れない日々を過ごされています。お米作りを諦めた農家もいらっしゃいます。本当に悔しい思いです。これまでの平穏な生活、幸せな生活がいきなり奪われたんです。今のままでは、近い将来、三原市の水道水源も汚染されるでしょう。皆さんの子どもや孫たちの健康も守ることができなくなるのです。ゆえに、形だけの水源保全条例ではなく、設置規正と罰則があり、既存の処分場も対象とし、実際に水質汚染を防ぐことができる実効性ある水源保全条例の制定が必要と考えます。この条例が制定されても、困る市民がいるでしょうか。誰もいません。市民全員が望んでいると私は考えております。法令を守っている地元の廃棄物業者も困りません。困るのは、違法な産廃を埋め立てようとする県外の業者だけだと考えます。広島県も困らないと考えます。三原市の権限で水質汚染を防いでいくわけですから。
 以上のとおり、本当に実効性ある条例を制定し、正しく運用すれば、私たちの子どもや孫たちが安心して暮らせる三原市を将来にわたって残してやることができると考えます。反対に、今回この実効性ある条例が制定できなければ、今後も三原市には全国から違法な産廃が集まり、処分場は増え続け、水源は汚染され、子どもたちも安心して帰ってこれなくなるでしょう。とても悲しいことです。誰の責任でしょうか。私たち三原市議会議員の責任でもあります。
 私たちは、昨年、全員一致で県知事に対して処分場許可の取消しを要望しました。なぜできたのでしょうか。三原市民全員が取消しを求めていたからです。今回も三原市民全員が実効性ある水源保全条例を求めています。本当に被害を防げる。業者を優先するような条例では駄目なんです。三原市民は見ています。誰が賛成し、誰が反対するのか。私たち25名は、自分たちの子どもや孫の健康を犠牲にしてまで求めるものはないはずです。自分の家族や子どもたちは、自らの反対票を喜んでくれるでしょうか。私は、皆さんと一緒に、皆さんの家族とともに、本当に実効性ある条例の制定を喜びたいと願わずにはおれません。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 次に、議第70号の修正案に対する討論を行います。
 岡議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。14番岡議員。
      〔岡 富雄議員登壇〕
◆岡富雄議員 私は、議第70号三原市水源保全条例についてに対する修正案について、反対の討論をいたします。
 今話題となっています議第70号三原市水源保全条例制定についてに対する修正案は、議第70号議案として提案された三原市水源保全条例に対して、主に条文第5条、第6条と第17条について修正された条例案ですが、市執行部が示した条例案は、環境配慮と排出規制を目標として、保全と紛争予防を想定した併用型条例としたと説明がありました。
 第6条の修正内容は、水源保全に専念した条例案にすべきとした修正条文になっており、そのように言及されました。しかし、原案は、環境配慮と排出規制を併せて、保全と紛争予防を想定した併用型条例としており、広島県の要綱にも同じような表現があります。他の自治体の環境配慮手続を定めた条例においても、事業者、住民が双方の立場を尊重して臨むことを求めているものもあります。
 また、第17条の修正内容は、特定施設の設置については、施設設置許可申請などの提出前に生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定を特定事業者と関係住民に求めるものとすると規定されていますが、原案では、手続に期限を設けることは廃掃法などに矛盾抵触するおそれがあること……。(「ない」と呼ぶ者あり)一定の期限を設けず、協定締結に向けた取組を継続する必要もあると考え……。(「おかしい」と呼ぶ者あり)期限を設定しないと説明がありました。
 修正案の説明では、法律が現在にそぐわない古いものであるとの発言もありましたが、この点が一番の問題であり、課題であることは理解しております。その上で、現在既に埋設する安定5品目により発生した排出水の問題については、事業所がその規模や計画変更しない限り、修正案第17条の規定は適用となりません。修正案提案説明では、この点を何度も加害者と被害者という表現で説明がされていますが、排出水に明らかに違法がある場合は、司法判断として捉えるべきだと思います。本条例の趣旨をいま一度振り返り、判断するべきです。リーガルチェックなどの十分な説明はなく、修正案に問題がないとしての対応、法律が古く、時代に合わないなどの発言に一抹の不安を抱きます。その点を議員の皆さんにしっかりと御理解いただき、この点については執行部は国へ法改正の要望などをなすべきであります。
 議員の皆様には修正案に反対いただくようお願いして、反対の討論とさせていただきます。(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○岡本純祥議長 傍聴者の皆様にお願いいたします。
 三原市議会傍聴規則第13条により、私語を発するなど本会議の進行の妨げになる行為は禁じられております。御協力いただきますようお願いを申し上げます。
 次に、寺田議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員登壇〕
◆寺田元子議員 議第70号三原市水源保全条例の修正案について、賛成の討論を行います。
 本郷安定型産業廃棄物最終処分場には、毎日大型トラックが出入りし、既に3月末までに4万5,000トンもの廃棄物が埋め込まれ、操業から1年もたたないうちに汚染水が出始め、昨年7月19日には広島県が行政指導を行い、警告を出す事態まで起きています。現在もなお処分場からは臭いのする泡水の排水が流れ出ており、地域住民の健康や生活を脅かし続けています。
 そうした中、地域住民の皆さんをはじめ広く市民が5年も前から魂の入った水源保全条例をつくってほしいと求める中、今期定例会に市の条例案が提出されました。三原市として水源保護と紛争の未然防止の視点を盛り込んだこの条例が名実ともに機能していくためには、3点の修正が必要だという内容です。
 まず、特定事業者の責務については、5条の1項、2項で明確に述べられているため、3項は削ること。
 6条は、関係住民の責務とすべきではなく、市民の責務にすべきであり、条文は、市民は市が実施する水源保全に係る施策に協力しなければならないと、理念をここでしっかりうたうべきだと、この点を改めるものです。
 3点目は、17条1項の生活環境保全協定の締結については、関係法令による施設設置の許可申請などの提出前に協定を締結するよう特定事業者及び関係住民に求めるものとするとの条文に改めるべきです。
 協定締結の時期の明確化について、市の見解は、廃掃法に矛盾抵触するおそれがあるため、できないとしていますが、条例と法律の矛盾抵触は、規制の対象事項と規定文言の対比のみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較した上で判断されることになると解するのが専門家の判断の今主流となっています。
 今回の修正案について、広島弁護士会公害対策環境保全委員会委員長であられる佐藤浩太郎弁護士に判断を仰ぎましたところ、今回の修正案17条の1項は、17条自体の行政指導の根拠を明文化するにすぎず、許可権者や事業者ないし関係住民を拘束する法的効果を直接生じさせるものではなく、修正案による規定を設けたとしても、それ自体によって廃棄物処理上の何らの規定の法的効果を阻害するおそれは生じない。つまり、修正案が法令に矛盾する内容ではないとの解明が明確になされました。
 修正案を加えた条例は、関係住民の皆さんをはじめ市民が求める必要不可欠な三原市水源保全条例修正案だと考えますので、議員各位の御賛同を心よりお願いし、討論といたします。
○岡本純祥議長 傍聴者の皆様へ度々のお願いでございますが、三原市議会傍聴規則第13条により、議事について拍手などの方法により可否を表明する行為は禁じられております。御協力ください。よろしくお願いします。
 次に、議第70号原案に対する討論を行います。
 新元議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。18番新元議員。
      〔新元 昭議員登壇〕
◆新元昭議員 私は、議第70号三原市水源保全条例についてに対する反対の立場で討論をいたします。
 本郷町南方に設置された産業廃棄物最終処分場の設置、稼働について、関係住民が多くの不安を抱える中で、令和2年8月に岡田市長が就任され、関係住民の要望に応える形で水源保全条例の制定に前向きな発言をされております。
 私は、当初、水源保全条例の制定には多くの制約があり、難しいのではないかとの思いを強く持っておりました。しかし、条例制定ができないと言ったことは一度もありません。法的にも問題ありません。市として独自の条例を制定することは、現行法である廃棄物処理法や水質汚濁防止法等に対し少しでもくぎを刺すことができる、関係住民の課題に寄り添った対応を検討するということでなければなりません。私は、運用と解釈で幅広な対応はできるものと思っております。それは、市長さん、あなたの心です。心がけ次第です。
 市長は、当初から条例制定について否定されたことは一度もありません。そのために、3年余りの期間を有して真剣に検討されるものと大きな期待をしておりましたが、示された条例は、事務レベルの内容で、執行権者としての市長の思い、関係住民に寄り添った内容には全くなっておりません。
 令和2年9月時の質問に、市長は、住民の不安は市の問題として認識し、県との連絡会議、地域住民との意見交換、現地視察など、関係者の声を聞き、不安内容の把握に努めてまいりますと言っています。令和3年2月の施政方針においては、本郷町産業廃棄物最終処分場については、地域住民の不安が払拭され、未来の三原の安全・安心な生活が守れるよう、引き続き県と連携しながら、実施事業者に対し、環境対策、災害防止、安全対策など十分な説明を行うよう取り組んでまいりますと述べられております。
 市長の就任後、今日まで16回の本会議が開催され、この廃棄物最終処分場に関する質問として、5人の議員が延べ30回の質問をされております。そのうち15回は一人の議員の質問で、法や県を免罪符に使わないでほしい、何よりも住民の不安を払拭してもらいたい、市長には政治家としての立場で住民に寄り添ってほしい、助けてほしいと一貫して訴えています。にもかかわらず、この条例であります。関係住民のみならず多くの市民が願う安心・安全には遠く及ばず、何の担保もなく、現状から今後も予測されるであろう不信感や不安感から見ても、到底看過できる条例とは認められません。
 議員各位におかれましては、後顧の憂いなきよう、真摯かつ賢明な決断を切にお願いして、議第70号に対する討論といたします。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 次に、角広議員から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。3番角広議員。
      〔角広 寛議員登壇〕
◆角広寛議員 議第70号水源保全条例(原案)の制定について、反対の立場から討論を行います。
 まず、議第70号の条例案の大きな問題点と私が考える点について説明をいたします。
 1点目、既存の処分場を対象としていないため、現在流出している有害な汚染水を全く防ぐことができないことです。現在も苦しんでいる住民の方がいらっしゃる、これを解決できない条例案であります。
 2点目、設置の規制がございません。既に広く買収されている中之町の山林も、産廃処分場の設置許可が申請されれば、防ぐことができない可能性があります。
 3点目、罰則がありません。28条に及ぶ条例は、悪質な業者に無視される可能性が極めて高いと私は考えます。
 以上のように、この条例が制定されても、現在と状況は全く変わりません。実際に処分場による汚染を防ぐことができないことは明らかです。全く実効性がない条例と私は考えます。
 瀬戸内海の芸術の島・豊島、40年前、香川県は産廃処分場の有害な産廃を見て見ぬふりをしました。立ち上がった住民が裁判を起こし、メディアも支援をしました。県は、和解を受け入れ、数百億円をかけて処理を進めましたが、いまだに元に戻っていません。
 同じことが三原市でも起きようとしているんです。実効性のない条例を制定しても、沼田川や和久原川が汚染されて、子どもたちは喜ぶでしょうか。皆さんの家族は喜んでくれるでしょうか。政党や組織の枠を超えて、ただ未来を託す子どもたちのために実効性ある条例を制定し、きれいな三原市を残してやることが大事なことではないでしょうか。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 本日程は、分離して採決いたします。
 まず、議員提出案件である発第1号三原市水源保全条例制定についてを電子表決システムにより採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は否決であります。
 原案について採決いたします。
 確認のため、もう一度申し上げます。
 委員長報告が否決の本案については、原案に対しての採決となりますので、よろしくお願いをいたします。
 発第1号三原市水源保全条例制定について、賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成少数であります。よって、発第1号は否決いたしました。
 次に、議第70号三原市水源保全条例制定についての採決を行います。
 この際、申し上げます。
 本案に対する委員長の報告は修正可決であります。
 採決につきましては、まず委員会の修正案について採決を行い、その修正案が可決された場合には、続いて修正部分を除く残りの原案について採決を行います。委員会の修正案が否決された場合は、原案について採決を行います。
 まず、委員会の修正案を採決いたします。
 委員会の修正案に賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
 重ねて申し上げます。
 修正案に賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 賛成少数であります。
 ただいま委員会の修正案が否決されましたので、これにより議第70号の原案について電子表決システムにより採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、議第70号は原案のとおり可決いたしました。(「これはどうなったんか。これから困難を迎えとる住民はどうするんか。汚染水で深刻な問題が今起きとるんよ」と呼ぶ者あり)
○岡本純祥議長 傍聴者の方にお願いします。
 先ほど申しましたとおり、市議会傍聴規則の13条により、私語を発するなど本会の進行の妨げになる行為は禁じられております。御協力よろしくお願いいたします。
 次に、議第69号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを電子表決システムにより採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、議第69号は委員長の報告のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第4 議第71号三原市下水道条例の一部改正について外1件を議題といたします。
 経済建設委員長の報告を求めます。15番徳重議員。
      〔徳重政時議員登壇〕
◆徳重政時議員 ただいま議題となりました議第71号三原市下水道条例の一部改正について外1件の議案の審査につきまして、経済建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本委員会は、去る6月13日に開会し、付託議案の審査を行いました。
 議第71号は、条例で定める下水の排水基準で規制する物質ごとの基準値について、下水道法施行令に定めるものと同一としていることから、同施行令が改正された場合、速やかに本市条例に反映させるために同施行令の規定を引用する規定に改めるもので、これにより同施行令の一部改正により変更された六価クロムの基準値が反映されるもの、また議第72号は、子育て世帯に対する住宅支援強化の取組として、市営住宅の入居者資格の一つである収入基準の緩和を認める子育て世帯の対象範囲を、小学校就学の始期に達するまでの者がいる場合から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合に拡大するため、条例の一部を改正するものであります。
 それでは、質疑の過程において出されました主な内容を申し上げます。
 議第71号について、委員から、今回の改正により基準値の変更が反映される六価クロムは、土壌汚染等の影響を及ぼす物質であるが、本市において六価クロムを扱う事業所数とどの程度影響があるのかとただされたところ、理事者から、本市には科学技術に関する研究や専門教育等を行う機関など六価クロムを扱う事業所が3か所ある。毎年全ての事業所を対象に本市が実施している水質検査、さらに事業者が行う検査においても、これまでに六価クロムが検出されたことはないため、安全だと考えているとの答弁がありました。
 次に、議第72号について、委員から、このたびの改正により見込まれる入居者の増加には対応できるのかとただされたところ、理事者から、子育て世帯の入居を想定する2DK以上の住戸695戸のうち現在181戸が空き住戸であり、新たな入居希望者に提供する部屋に不足は生じないものと考えているとの答弁がありました。
 質疑を終え、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全員一致、提案内容を了とし、各案は原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で報告を終わります。
○岡本純祥議長 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
 議第71号、議第72号、以上2件を一括して電子表決システムにより採決いたします。
 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。よって、各案は委員長の報告のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第5 議第57号令和6年度三原市一般会計補正予算(第3号)外3件を議題といたします。
 補正予算特別委員長の報告を求めます。9番杉谷議員。
      〔杉谷辰次議員登壇〕
◆杉谷辰次議員 ただいま議題となりました議第57号令和6年度三原市一般会計補正予算(第3号)外3件につきまして、補正予算特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本委員会は、6月4日の本会議において23人の委員をもって設置され、本会議散会後に招集された委員会で正副委員長の互選を行いました。その結果、委員長に私杉谷が、副委員長に岡田直己委員が選出されました。
 付託議案の審査については、6月14日に開会し、審査を行いました。
 議第57号一般会計補正予算(第3号)は、6億629万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ526億9,229万円とするものであります。
 この補正の主なものは、市立保育所、こども園、幼稚園の保育業務支援システム等の整備やデジタルを活用した道路維持管理事業を行うなど1億1,270万円を追加するもの、市内の消費喚起を図り、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けた市内事業者の経営を支援するため、2億円を追加するもの、予防接種法施行令の改正に伴い新型コロナウイルスワクチンの定期接種を実施するため、2億6,300万円を追加するものなどであります。
 次に、議第58号国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第1号)は、現行の被保険者証が廃止されることに伴うシステム改修や加入者情報のお知らせを全ての被保険者世帯主に送付するための経費として、490万円を追加するもの。
 議第59号国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計補正予算(第1号)は、大和診療所の医師の職員手当及び出張旅費が見込みより増加したため、125万円を追加するもの。
 議第60号介護保険特別会計補正予算(第1号)は、本年度の介護保険法改正に伴い介護保険システムの改修を行うため、100万円を追加するものであります。
 それでは、質疑の過程において出されました主な内容を申し上げます。
 議第57号一般会計補正予算(第3号)について、委員から、道路維持管理デジタル活用事業では、走行中の映像を収集できるデジタルサービスをカーブミラー等道路附属物の台帳の作成に活用しているとのことだが、この台帳の作成過程で判明した老朽化等による危険な附属物については適宜修繕が行われているのかとただされたところ、理事者から、本業務は令和4年度から着手しているが、令和4年度の調査により28基の附属物に修繕が必要なことが分かったため、今年度修繕を行う予定である。また、こうした調査で判明するもののほか、住民から通報があったものについても随時修繕を実施していくとの答弁がありました。
 次に、委員から、地方就職学生支援事業について、人口減少対策として若者獲得施策は重要であり、この事業の支給要件を市独自で拡大するなど、もっと注目を集める事業にはできないかとただされたところ、理事者から、本事業はもともと国の補助事業として始まったものであり、支給要件等は国が示した内容に沿ったものとしている。今回初めて実施するものであるが、事業効果をしっかり検証し、今後の事業展開に生かしていきたい。また、学生の就職支援の重要性は認識しており、より効果的な方法や抜本的な改革を検討していきたいとの答弁がありました。
 質疑を終え、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全員一致、提案内容を了とし、各案は原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で報告を終わります。
○岡本純祥議長 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
 議第57号、議第58号、議第59号、議第60号、以上4件を一括して電子表決システムにより採決いたします。
 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。よって、各案は委員長の報告のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第6 同第5号三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。岡田市長。
      〔岡田吉弘市長登壇〕
◎岡田吉弘市長 ただいま上程になりました同第5号の三原市教育委員会委員の任命につき同意を求める案件について御説明を申し上げます。
 教育委員会委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、市長が議会の同意を得て任命することとされております。
 令和2年6月27日に任命しました田原知江委員が令和6年6月26日で任期満了になることに伴い、新たに1名の教育委員会委員の任命が必要となりました。
 つきましては、教育委員会委員として三原市本郷町上北方 蔭地美紀氏を任命いたしたいと存じます。
 なお、任命期間につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条の規定により、令和6年6月27日から令和10年6月26日までの4年間といたしたいと存じます。
 蔭地氏は、平成8年3月に広島中央女子短期大学生活文化学科を卒業され、医療機関に5年間勤務された後、令和5年3月まで大学の研究室秘書として勤務されております。また、本郷幼稚園及び本郷西小学校においてPTAの委員を務められた後、地元の放課後子ども教室スタッフとして携わるなど、教育行政に高い関心を持っておられます。
 以上、蔭地氏の経歴が示しますように、豊富な識見と経験は教育委員会委員として適任であります。何とぞ任命につきまして御同意くださいますようお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 お諮りいたします。本件は自後の議事手続を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 これより本件を電子表決システムにより採決いたします。
 三原市教育委員会委員に蔭地美紀氏を任命することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、同第5号は同意することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第7 同第6号固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。岡田市長。
      〔岡田吉弘市長登壇〕
◎岡田吉弘市長 ただいま上程になりました同第6号固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて御説明申し上げます。
 固定資産評価員は、地方税法第404条において、市町村に設置することとされております。本市では、職務内容から資産税課長の職にあるものを充てることとして、前資産税課長の川口氏を選任しておりましたが、本年4月1日付で異動いたしました。
 つきましては、次の固定資産評価員に新しく資産税課長となりました三原市宮浦三丁目 香川誉之氏を選任したいと存じます。
 香川氏は、平成16年4月から平成24年3月までの8年間、資産税課に勤務した後、令和2年4月から資産税課課長補佐兼資産税係長に就任、本年4月から資産税課長に就任しております。
 香川氏の経歴が示しますように、固定資産評価員として適任であります。何とぞ選任につきまして御同意くださいますようお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 お諮りいたします。本件は自後の議事手続を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 これより本件を電子表決システムにより採決いたします。
 固定資産評価員に香川誉之氏を選任することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。よって、同第6号は同意することに決しました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第8 発第2号三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。議会運営委員長、13番児玉議員。
      〔児玉敬三議員登壇〕
◆児玉敬三議員 ただいま上程されました発第2号三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、発議者を代表して提案理由の説明をいたします。
 本件については、議長から議会運営委員会に対し諮問を受け、計8回にわたって慎重かつ活発に議論してまいりました。
 最初に、議会運営委員会における検討の経過と結果を申し述べます。
 議会は、住民代表機能、行政監視機能、政策立案機能という3つの機能を有していますが、そうした機能の充実が求められる一方で、人口減少という社会状況と議員定数の均衡をどのように保っていくかという課題もあり、本市議会においても、過去の改選期ごとに段階的に定数を減じてきました。今回は、来年度改選を迎えるに当たり、議員定数の在り方について検討することとしたものです。
 検討に当たっては、次の3つの手法を用いることとし、客観性と多角的な視点を重視して調査検討を実施することといたしました。1つ目は、類似団体における現状や動向の調査、2つ目は、議員アンケートによる意向調査、3つ目は、専門的知見を有する外部有識者による分析です。
 まず、本市と同じ類型に分類される全国の類似団体78市のうち、人口8万人から10万人、面積100平方キロメートル以上の17市を対象にした調査では、議員定数の平均値は23人という結果でありました。
 次に、議員アンケートによる意向調査では、人口減少や財政状況、類似団体の調査結果を考慮すべきとの意見が多くありましたが、反対に住民意見の把握などの議会機能を維持するために削減すべきでないなど、様々な意見がありました。
 さらに、外部有識者からの意見聴取では、法学の視点からは、人口減少との均衡、議会機能を十分に発揮できる人数、そして市民への説得力ある説明の必要性と合理性が重要であるとの見解が示され、また統計学の視点からは、類似団体のデータなどを用いた分析結果が提示され、本市の議員定数は類似団体と比較して多いとの見解が示されました。
 これらの調査や見解を参考に議論を重ねた結果、議員定数削減による住民代表機能、議事機能としての議会機能の低下を懸念する意見はあったものの、1名の減であれば顕著な議会機能の低下には至らず、広聴機能の強化や議員の研修機会を充実させ、議会全体の資質向上を図ることで補うことが可能であるという共通認識に至りました。
 以上のことから、委員会として総合的に判断した結果、次期改選後の適正な議員定数は24人とすべきという結論に至りました。
 こうした議会運営委員会の答申内容を踏まえ、これに賛同する議員により、議員定数を24人とする条例の改正案を発議するものであります。
 以上、提案趣旨の説明といたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 住田議員、賛成、反対の立場でしょうか。(住田 誠議員「賛成です」と呼ぶ)
 寺田議員はどちらでしょうか。(寺田元子議員「反対です」と呼ぶ)はい。
 ほかに討論はございませんか。
 それでは、これより討論に入ります。
 まず、討論、反対の立場から行います。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員登壇〕
◆寺田元子議員 発第2号三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、議員定数を1名減じて、現行の25名を24名にしようという条例の提案について、反対の討論を行います。
 第一に、議会の役割とは、言うまでもなく住民代表機関としての機能を持ち、多種多様な住民意思を反映する複数の議員から成る合議体であり、議会に求められているのは、議論を通じて多様な住民の意思を反映し、それを統合、調整して自治体の意思を形成することにあります。あわせて、それによって行政執行機関を監視することにもなります。また、個々の議員を通じて行政に住民の意思を伝え、住民の利益に反するような場合は、行政執行機関を批判し、監視していくことも大事な役割です。このような住民の暮らしと権利を守るためにも、行政執行機関へのチェック機能を強化するためにも、議員、議会の役割はますます重要になっています。
 さらに、今日の急激な景気悪化、格差と貧困の拡大など、深刻な暮らしや雇用破壊が進み、市民の多様な意見、市政への切実な要望も上積みしている中で、地方自治体の本旨にのっとり、住民の暮らしや福祉を守るために、議会が今こそその役割を発揮する重要性があります。そのためにも、1名減ずることは、市民に最も身近な議会とのパイプを細くするものであり、反対です。
 市民の中に議員が多過ぎるという声があります。それは議員や市議会の質が問われている問題であり、加えて議員に対する不信感があるからではないでしょうか。市民の中に高い給料をもらってどんな仕事をしているのか分からないなどの声もあります。今必要なのは、単純な議員定数の削減ではなく、このような議員に対する市民の不信感を取り除くための議会改革であり、議会の質的な向上であると考えますので、このたびの定数削減に反対をいたすものです。
○岡本純祥議長 次に、5番住田議員。
      〔住田 誠議員登壇〕
◆住田誠議員 会派みらいの住田です。
 私は、発第2号三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、賛成の立場で討論を行います。
 議員の定数を1名減少させて24名にするという議案ですが、要約して次の3つの理由で賛成をいたします。
 1点目、人口減少という社会状況に対応していること、2点目、定数削減後、住民の声を聞く機能を強化することで住民代表機能を維持できること、3点目、同じく定数削減後、議会全体の資質向上を図ることで議事機関としての議会機能を維持できることであります。
 提案説明にもありましたように、議員定数の減により議会機能が低下することは懸念されますが、一方で人口減少などの社会情勢を反映させる必要があります。我々議員は、さらに資質向上に努めることが求められますが、これらを総合的に検討した結果、1名の減については議会全体のレベルアップでカバーすることが可能であると判断できることから、賛成するものです。皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 発第2号を電子表決システムにより採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、発第2号は原案のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 日程第9 発第3号イスラエル・パレスチナ紛争に関する意見書の提出について外1件を議題といたします。
 事務局長をもって議案を朗読させます。
…………………………………………………………………………………………………………
      〔森田事務局長朗読〕
発第3号
      イスラエル・パレスチナ紛争に関する意見書の提出について
 三原市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
(別紙)
      イスラエル・パレスチナ紛争に関する意見書
 令和5年10月7日のイスラエル攻撃に端を発したイスラム組織ハマスとの紛争により、イスラエル軍がパレスチナ自治区のガザ地区に対して大規模な爆撃や地上攻撃を行うなど、現在も紛争が続いています。この紛争で、人命が深刻な危機的状況に晒されるとともに、市街地に甚大な被害がもたらされており、特にガザ地区では、すでに3万5千人以上が犠牲となり、その中には子どもも多く含まれていると報道されています。
 このような中、国連総会での「人道目的の即時停戦」を求める決議や、国連安全保障理事会での「即時停戦」を求める決議を通じて人道的な停戦が呼びかけられ、また、国際司法裁判所からもイスラエルに対し、パレスチナ人への集団殺害を防止するための暫定措置を命じる決定が出されているにもかかわらず紛争は続いており、犠牲者が増え続けています。
 さらに、多くの避難民が身を寄せているガザ地区南部ラファでのイスラエル軍による軍事作戦の影響で、避難民が再び別の場所へ避難を余儀なくされるなど、人道状況も深刻化しています。
 イスラエルとハマスの間では、停戦と人質解放に向けた提案が示されてはいるものの、現時点で双方の合意には至っておらず、今後の進展は、未だ予断を許さない状況にあります。
 本市議会は、このような状況に深い懸念を抱いており、政府に対し、次のとおり強く求めます。
1 即時かつ恒久的な停戦の実現
  ハマス等パレスチナ武装勢力とイスラエルの双方に対し、即時かつ恒久的な停戦を実現するための全力を尽くすこと。紛争の収束と平和の構築に向けた積極的な役割を果たすこと。
2 国際的な支援を通じた人道状況の改善
  紛争によって影響を受けた地域への国際的な支援を強化し、人道的な状況の改善に努めること。特にガザ地区などで必要な医療・食料・避難施設などの支援を迅速かつ効果的に行うこと。
3 外交努力の強化
  ガザ地区における停戦や平和構築に向けて、日本政府は国際社会で積極的な役割を果たすこと。外交努力をさらに強化し、国際世論を結集することによって、紛争の早期解決と平和の実現に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
令和6年6月18日
                               三 原 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣  あて

発第4号
      災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書の提出について
 三原市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
(別紙)
      災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書
 現在、情報通信技術の進歩とそれに伴う様々なサービスの拡大により、私たちはいつでもどこでも、情報を入手したり、発信したりすることができるようになっています。そのため、インターネット上には膨大な情報やデータが流通しますが、その中には、事実とは異なる、偽情報や誤情報もあり、適切な対処が必要です。
 特に、災害発生時における情報は、多くの人々の命に直結する重要な判断材料です。現在、必死に復旧・復興が進められている能登半島地震においても、多くの偽情報が発信され、現場は大変混乱したと言われています。具体的には、救援を求める情報を受けて現場に行っても誰もいなかったり、現場の実態とは全く違う、合成されたと思われる画像が、被災地の状況を知らせる画像として拡散されていたとの報告もありました。
 発災直後の混乱の中で、被災者の命を救うためには、1分1秒も無駄にはできません。救助活動を大きく阻害する偽情報や誤情報の拡散防止は、いつどこで発生するかわからない災害に対応するうえで、喫緊の課題です。
 よって、政府に対して、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築に向けて、積極的な支援の推進を求めます。
1 情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の信頼性を担保し、現場からの正確な情報を収集し活用する情報連携環境を整備すること。
2 IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムで国と地方自治体が災害情報を共有できる体制を整備すると同時に、適切な情報分析と迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治体への配置を推進すること。
3 正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーション等、国民への普及を強力に推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
令和6年6月18日
                               三 原 市 議 会
デジタル大臣
総務大臣
国土交通大臣  あて
…………………………………………………………………………………………………………
○岡本純祥議長 お諮りいたします。各案は、自後の議事手続を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 これより採決に入ります。
 本日程は、分離して電子表決システムにより採決をいたします。
 まず、発第3号を採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。よって、発第3号は原案のとおり可決いたしました。
 次に、発第4号を採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。
      〔賛成者 ボタンを押下〕
○岡本純祥議長 ボタンの押し忘れや押し間違いはありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成多数であります。よって、発第4号は原案のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────────────
○岡本純祥議長 以上をもって今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
 この際、池本副市長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。池本副市長。
      〔池本勝彦副市長登壇〕
◎池本勝彦副市長 お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
 私、一身上の都合によりまして、現在の任期であります8月末日をもって副市長の職を退任させていただきます。
 私は、通算で約10年間、副市長を務めさせていただきました。就任当初は、まさかこんなにも長く務めさせていただくことなど思ってもおりませんでした。三原市の活性化、市民福祉の向上に私がどのぐらい貢献できたのか、甚だ心もとなく思っておりますが、私としては精いっぱい務めさせていただいたつもりでございます。これもひとえに市議会議員各位をはじめ、市民や関係団体の皆様の御理解、そして職員の協力をいただいたものと思っております。
 三原市を取り巻く環境は、先ほど議決をいただきました長期総合計画基本構想にもありますように、人口減少をはじめとして、私が最初に就任した11年前とは激変をしております。そのような中でも、岡田市長や市議会議員の皆様、そして市民の皆様が幸せのまちづくり大作戦によりまして、5つの将来像に掲げる三原市が実現するものと確信をしております。
 改めて、これまでの御指導に深く感謝を申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
○岡本純祥議長 閉会に当たり、市長より挨拶があります。岡田市長。
      〔岡田吉弘市長登壇〕
◎岡田吉弘市長 閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げます。
 去る6月4日に開会されました今期定例会におきましては、令和6年度三原市一般会計補正予算をはじめ各議案等につきまして、いずれも原案どおり議決をいただき、厚くお礼を申し上げます。
 審議の過程でいただきました御指摘、御意見等につきましては、受け止めさせていただくとともに、今後十分に検討し、適切に対処させていただきます。
 今年の夏も猛暑になるおそれがあると予想されています。早めの熱中症対策をしていただき、どうぞ御自愛ください。
 今期定例会が私の市長としての任期中、最後の定例会でございました。本市の様々な課題に対し、議員の皆様と市職員の皆様とともに真剣に向き合うことができたことを心から感謝をしております。
 結びになりますが、今後とも格別の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。誠にありがとうございました。
○岡本純祥議長 これにて令和6年第4回三原市議会定例会を閉会いたします。
      午後4時11分閉会
ご利用について
  • この議会中継は三原市議会の公式記録ではありません。
  • 映像配信を多数の方が同時にご覧になった際に、映像が正しく表示されない場合があります。
  • 「三原市議会インターネット議会中継」に掲載されている個々の情報(文字、写真、映像等)は著作権の対象となります。三原市の許可なく複製、転用等を行うことは法律で禁止されています。
  • この録画映像(映像及び音声)は三原市議会の公式記録ではありません。