録画中継

令和6年第4回定例会
6月6日(木) 一般質問
会派無所属
角広 寛 議員
1 太陽光発電設備設置条例について
 (1) 把握しているトラブルの件数は何件か
 (2) 対策は講じているか
 (3) トラブルを防ぐために条例制定が必要ではないか

2 本郷産業廃棄物最終処分場に係る本市の対応について
 (1) 本市が水質検査結果を隠蔽し、独自の水質検査を実施せず、汚染水を避けるためのパイプの設置を拒み、広島県に産廃処分場の許可取消しや適切な抜き打ち検査を要望しないのは、三原市環境基本条例に違反しているのではないか
 (2) 本市が許可した林地開発は、大雨の度に法面崩壊や水路の越水を繰り返して災害危険があり、明らかな安全対策を求める森林法に違反しているのではないか
3番角広議員。
      〔角広 寛議員質問席に移動〕
◆角広寛議員 それでは、質問させていただきます。
 まずは、市内の事業用の太陽光発電設備の設置条例について質問いたします。
 太陽光発電設備の設置及び維持管理については、これまでに市民の皆さんから多くの苦情や相談を、私自身、受けているところです。
 1点目、本市においてこれまでに設置された10キロワット以上の設備件数と今後設置予定の件数、これまでに把握しているトラブルの件数、完全に解決した件数を教えていただきたいと思います。
 2点目は、トラブルを未然に防ぐためにこれまで実施してきたことがあれば、その対策、それからトラブルが発生した後に実施した対策があれば教えていただきたいと思います。
 3点目、トラブルを未然に防ぐためには、他の自治体が制定しているように、立地規制あるいは住民説明、隣接者の同意、守るべき防火・防災基準、維持管理基準などについて定めた条例を早急に制定すべきと考えますが、本市の見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えします。
 本市の太陽光発電設備の設置状況については、経済産業省資源エネルギー庁のホームページに公開されている令和5年12月末時点の情報によると、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の登録のある太陽光発電設備は、発電出力10キロワット以上の設備が1,431件となっております。また、農地転用を伴う今年度の太陽光発電設備の設置に係る申請としましては、5月末時点で5件の申請を受付しております。
 住民からの苦情やトラブルについては、雑草が繁茂しており、周辺農地の営農環境に支障を来しているもの、里道等に越境し太陽光パネルが設置されているものなど、これまで庁内の関係部署に記録として残っているもので22件あり、そのうち21件が解決済みで、1件が解決に向け施工業者等と協議中となっております。
 次に、御質問2点目、トラブルに対する対策についてお答えいたします。
 トラブルを未然に防ぐための対策としましては、農地転用を伴うものについては、環境省が作成した太陽光発電の環境配慮ガイドラインを参考に、事業者等に向けた三原市内の農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するお願いの案内文書を配付するなど、隣接農地所有者等に対する事業内容の確実な説明や環境配慮を図るよう促しております。
 また、実際に市民等から苦情や相談があった場合は、現地を確認し、施工業者などの関係者に対して必要な是正指導等を行っております。
 次に、御質問3点目、トラブルを防ぐための条例制定についてお答えいたします。
 太陽光発電設備の設置については、国のカーボンニュートラルに向けた取組の中で再生可能エネルギーの導入が促進されていますが、その一方では全国において土砂流出や濁水の発生などの問題が顕在化しております。
 こうした中、国は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法を令和6年4月に改正し、住宅用太陽光発電事業や屋根設置太陽光発電事業等を除く再エネ発電事業者に対し、発電事業の出力に応じて発電場所付近の周辺住民に対する説明会の開催や事前周知措置の実施を求め、適切かつ十分な事前周知がなされない場合には固定価格買取制度の認定を行わないなど、厳格な基準により認定手続を行うこととされております。このほか、環境影響評価法及び広島県環境影響評価に関する条例においても、住民や発電事業者、行政等が相互に協力し、環境に配慮した取組を行うこととされております。
 本市においては、現在のところ太陽光発電設備の設置に係る苦情やトラブルはほぼ解決されており、直ちに太陽光発電設備設置によるトラブルを防止するための条例制定に着手する考えはありませんが、今後の市内の太陽光発電設備の設置や苦情等の状況及び国や他の自治体の動向も注視し、適正な再生可能エネルギーの導入に向けた取組を進めてまいります。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。しかし、私が最近調査した範囲でも、隣接農地に無断で資材を積み上げて作業し、砂利をまき散らして農地を荒らしたまま立ち去ったり、水路や里道の上にパネルを設置したり、桜の苗木を踏み倒したり、1年間全く草刈りをしなかったり、あるいはフェンスの内側だけ刈って、外側を刈り残したり、私有地に勝手に駐車して草刈りの作業をしたりと、トラブルが多発しているのが現状です。これまでのお願い文書あるいはトラブル発生後の対応では、機能しないことは明らかです。国の厳しい認定手続もいまだに機能していません。本市のトラブルはほぼ解決していると答弁されましたが、いまだに重大な一件が解決していないにもかかわらず、ほぼ解決と判断されては困ります。解決ではなく、住民が我慢したり、住民自身で直したり、諦めている事例が多いと実感しています。さらに個別に丁寧に調査をすれば、もっとトラブル件数は増えるでしょう。トラブルの発生自体を未然に防止しなければ、今後も同様のトラブルは発生し、住民はそのたびに苦労しなければなりません。住民の苦労を御理解いただきたいと思います。他都市のように太陽光発電設備の設置条例を制定すれば、トラブルのほとんどを予防できると考えます。経費もかからず、担当する方の煩雑なトラブル対応も不要となります。メリットばかりで、デメリットはないと考えます。それでも制定しない理由があるのか、再度伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えします。
 先ほどお答えした1件の未解決事案は、里道に越境して太陽光パネルが設置されたとの相談があったものであり、現在、施工業者等と解決に向けて協議が進んでいるものと認識をしております。
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、本市の各担当部署で把握した苦情やトラブルについては、現地を確認し、施工業者などの関係者に対して必要な是正指導等の対応を行うことで解決に結びついていることから、現時点において太陽光発電設備の設置によるトラブルを防止するための条例制定に着手する考えはありませんが、今後の市内の太陽光発電設備の設置状況や本市における苦情やトラブルの状況、また他の自治体の動向を確認しながら条例制定について研究してまいります。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきましたけれども、条例の制定については消極的な御答弁でありました。トラブル対応ができているから条例は不要との答弁だったように思います。実際は住民の方が苦労しているから予防が必要ではないかと質問したのですが、とても残念です。
 今後はトラブルが絶対に発生しないことを目標に、設置の前にしっかりと事業者を指導していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続いては、本市の産廃処分場対応について質問いたします。
 1点目は、本市がいまだに水質検査結果を隠蔽しているのは、三原市環境基本条例第17条、市民への情報提供、その自主的活動の促進、相互補完と協働を定めた規定に明らかに違反しているのではないか、この点について伺います。
 2点目です。
 これまで住民が汚染水を確認して、すぐに調査してくださいと何度もお願いしてきましたが、調査してくださいませんでした。このような水質調査の未実施は、環境保全のための調査研究と監視測定体制の整備を定めた環境基本条例第18条、第19条に明らかに違反していると考えますが、見解を伺います。
 3点目、住民が汚染水から水田環境を守るために、約50メートル上流からのパイプの設置をお願いしておりますけれども、本市がこれを拒否するのは、環境保全のために用水路などの公共施設の整備を定めた基本条例第13条に明らかに違反しているのではありませんか。この点について伺います。
 4点目、本市が広島県に処分場の許可取消しや抜き打ち検査を要望されないのは、環境保全のための県との協力を定めた第4条に違反しているのではないか、この点についても伺います。
 5点目、本市が森林法に基づいて許可した林地開発では、大雨のたびにのり面が崩壊し、水路があふれて道路に流出しております。災害危険があるわけです。工事中であっても明確な安全対策を森林法は求めております。これに違反しているのではないか、この点について伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えします。
 産業廃棄物最終処分場周辺において昨年6月に市が実施したパックテストの結果については、市が実施した簡易的な検査であり、かつ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく県の行政指導の執行等に支障を来すおそれがあることから、三原市情報公開条例第6条第5号に規定する他の地方公共団体等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるものに該当するものとして部分公開を行ったものであり、隠蔽したものではありません。
 また、公共用水域における水質検査については、周辺住民の方から水路を流れる水等の汚濁について連絡があった場合は、現場確認の実施や県の関係部署への情報提供並びに必要な水質検査を実施してきたところです。具体的には、令和5年7月には市において公共用水域及び農業用水に係る水質検査を実施しており、8月と9月には県においても地域住民の懸念を踏まえた周辺水路における水質検査を実施されています。
 なお、市の水質検査については、環境計量士による実施が必要であると判断し、専門業者へ委託することとなるため、周辺住民の方からの連絡後、直ちに実施することは困難な状況にあります。
 令和6年3月からは、周辺住民や市議会一般質問での要望を踏まえ、本郷産業廃棄物最終処分場周辺の公共用水域において、定期的に月1回の水質検査を実施し、その結果を市のホームページで公表をしております。
 次に、水田環境を守るためのパイプの設置についてですが、農業用水の取水施設の整備は、これまでに市が実施した水質検査の結果が農林水産省が定めた水稲の正常な生育のために望ましいかんがい用水の指標と比較して、農業用に適さないと判断することは困難であることから、見送らせていただいたものです。なお、市が必要な資材を支給し、地元関係者で設置していただくことは可能ですが、これまで申請をいただいていない状況です。
 次に、広島県に対する本郷産業廃棄物最終処分場の許可の取消し及び抜き打ち検査の実施に係る要望につきましては、県が行う廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可の取消しや立入検査は、行政指導や行政処分として実施されるものであると解しております。このため、令和5年7月11日に市長は竹原市長とともに県庁を訪問し、県知事に対し、同法及び令和3年4月14日付の環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知の行政処分の指針についてを踏まえ、当該処分場の適正な維持管理と生活環境の保全を図るよう要望を行っております。このように当該処分場については、市は可能な範囲で対応してきたところであり、御指摘の三原市環境基本条例に違反しているとは考えておりません。今後も引き続き広島県をはじめ関係機関と連携し、本市の水源保全を図り、もって市民の不安解消に努めてまいります。
 次に、御質問2点目にお答えします。
 林地開発区域内の切土及び盛土のり面は、広島県が策定した開発事業に関する技術的指導基準に適合した構造になっており、現場は降雨による表面浸食を防止する植生工が順次施工されています。また、区域内の排水施設は、同基準で定める1時間当たり120ミリの設計降雨強度により算定した雨水排水量を流下する計画になっております。しかし、のり面は植生工を行う前や植生の効果が現れるまでは降雨の影響を受ける可能性があり、また区域内の排水施設も埋立て、覆土の進捗に合わせて整備していくため、土砂が区域外に流出することがないよう、今後も事業者に適切な現場管理及び災害防止措置の徹底を求めてまいります。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。
 1点目についてです。
 水質検査結果報告書、これは、私、今持ってますけれども、水質測定記録表となっております。A4用紙の約3分の1を真っ黒に塗り潰されています。これを隠蔽と言わず部分公開と言い張るのは、検査結果のどの部分を公開しているのか、具体的に御答弁いただきます。
 2番目、現在実施している水質検査は、流出する浸透水を直接検査せず、消石灰による化学処理と希釈行為の後に検査している可能性があると考えています。これは汚染物質がカルシウムと結合するだけで、きれいになるわけではありません。大雨の後の住民による検査では、今も基準を超えています。違法な産廃であることを示しています。県や市の定期的検査も、業者が処理し、希釈した排水では全く意味がありません。住民が確認したときにすぐに検査ができないと答弁されましたが、簡易検査は可能なはずです。なぜできないのか、再度伺います。
 3点目、これまでの検査結果が基準内だから汚染防止のパイプは不要だと言われますけど、最初の検査結果は基準を超えていたはずです。そのために真っ黒に塗られた記録表、これを交付されたんではありませんか。住民の検査では、10倍以上も超えていました。消石灰で処理しなければ基準の10倍以上の汚染水が流出し、大雨が降れば処理し切れない汚染水が流出し、さらにアルカリ性でカルシウムと結合した汚染物質が水田の酸性土壌で再び分離する危険性があるから、地元住民の方々は水田の耕作を諦めているんです。ゆえに、パイプの設置をお願いしているんです。住民の要望は全く正当な理由に基づいています。そうではありませんか、再度伺います。
 4点目、三原市議会議員全員が産廃処分場の取消しを県知事に求めました。多くの市民も取消しを望んでいます。三原市長が取消しを知事に求めないのは、三原市環境基本条例違反以上に誰が考えても間違った対応ではないかと思います。この点について見解を伺います。
 5点目、森林法に基づく林地開発では、工事中の災害対策についても厳しい指導が必要なはずです。排水路の計算をすれば、敷地面積4ヘクタールで、1秒間に1.5トンもの大量の雨水を安全に排水する必要がありますが、現在の細い排水溝では対応できないはずです。毎秒1.5トン、排水溝は1本、本当に対応できるとお考えでしょうか。時間20ミリの大雨でも現実には道路や側溝に流出するのは、十分な構造でないからです。業者が簡易に周囲に穴を掘って防止しようとしていることからも、不備は明らかです。再度見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 5点の再質問をいただきました。私のほうから3点についてお答えをさせていただきます。
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、御指摘の水質検査につきましては、市が実施した簡易的な検査であり、かつ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく県の行政指導の執行等に支障を来すおそれがあることから部分公開としたものであり、隠蔽をしたものではありません。
 なお、公開する情報のうち一部でも黒塗りにしたものは部分公開として取り扱っており、先ほどお答えした理由により、検査結果につきましては公開はしておりません。
 また、簡易検査につきましては、誰でも簡単に実施が可能なパックテストと呼ばれる水質検査キットがありますが、このパックテストは一律の分析精度の保証が困難であると認識をしており、市の水質検査においては、環境計量士を有する専門業者へ委託することとしております。
 次に、広島県に対する当該産業廃棄物最終処分場の許可の取消し要望についてですが、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、昨年7月に市長は竹原市長と県庁を訪問し、行政指導及び行政処分を含め当該処分場の適正な維持管理と生活環境の保全に関する要望を行い、県のさらなる取組を求めているところであり、各関係機関と連携し、市として可能な範囲において必要な取組を行ってきたと考えております。引き続き、市民の不安解消に向けた取組を関係機関との連携も図りながら進めてまいります。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 私のほうから、水田環境を守るパイプ設置と林地開発区域内の排水施設についてお答えいたします。
 まず、農業用水の取水施設の整備は、令和5年7月21日以降に市が実施した水質検査の結果の推移が農林水産省が定めた指標と比較して農業用に適さないとの判断は困難であることから、見送らせていただいております。今後とも市及び県が実施する水質検査の結果の推移を注視し、その状況を踏まえて対応を検討してまいります。
 次に、区域内の排水施設は、算定した計画雨水量を流下させる断面積を有する構造で計画されております。しかし、区域内の排水施設は、埋立てや覆土の進捗に合わせて整備をしているため、整備途中は降雨の影響を受ける可能性があり、事業者は仮の沈砂池などを設置することで区域外に土砂が流失しない対策を行っていると認識しております。今後も開発行為の進捗状況を定期的に確認し、事業者に適切な現場管理及び災害防止措置の徹底を求めてまいります。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 それぞれ御答弁いただきましたが、納得できる内容では全くありません。特に2点目、今回初めて水質の検査結果は公開していないと答弁されました。これまで私は何度も市長に対し検査結果について質問してきましたが、そのたびに部分公開だと答弁をされていました。これまでの答弁は明らかに偽りの答弁ではありませんか。謝罪を求めます。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えをいたします。
 簡易の水質検査に係る検査結果につきましては、情報公開請求に基づき該当する文書の特定を行い、当該文書の存在を特定した上で、先ほどお答えしました理由により当該文書の中の検索結果の値などの一部を黒塗りにしたものを部分公開したものであり、情報公開請求に基づき適正に処理を行ったものであると考えています。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 御答弁いただきました。水質検査結果の一部をと言われました。全部じゃないですか。全く黒塗りですよ、これは。どこが一部でしょうか。部長さんもこの記録表を御存じだと思いますけれども、再度質問いたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えをいたします。
 先ほど私の答弁の中で申し上げました当該文書の中の検査結果の値などの一部を黒塗りにしたというお答えをさせていただいてるところであり、その検査結果の値につきましては、先ほど申し上げましたような県の行政指導、そういったところへの支障、そういったもろもろの判断の中で黒塗りにして開示をしたというものであります。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 あくまで部分公開とおっしゃられますけれども、この件は岡田市長も御存じと考えますけれども、岡田市長も同じ考えでよろしいでしょうか。
○岡本純祥議長 岡田市長。
◎岡田吉弘市長 はい、情報公開請求に基づき適正に処理を行っております。
 以上です。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 非常に残念です。検査結果について全く黒塗りで、100%黒塗りです。これを隠蔽と言わずして部分公開と言われる。三原市民は絶対に納得できないと私は考えております。
 以上で質問を終わります。
○岡本純祥議長 角広議員の質問を終わります。
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