録画中継

令和6年第4回定例会
6月4日(火) 開会
開会
 日程第1 会議録署名議員の指名
 日程第2 会期の決定について
 日程第3 補正予算特別委員会付託議案
 日程第4 長期総合計画基本構想審査特別委員会付託議案
 日程第5 総務財務委員会付託議案
 日程第6 厚生文教委員会付託議案
 日程第7 厚生文教委員会付託議案
 日程第8 経済建設委員会付託議案
 日程第9 令和5年度三原市一般会計繰越明許費繰越計算書 など
散会
      午前10時開会
○岡本純祥議長 出席議員が定足数に達しておりますので、これより令和6年第4回三原市議会定例会を開会いたします。
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○岡本純祥議長 この際、議会招集について、市長より挨拶があります。岡田市長。
      〔岡田吉弘市長登壇〕
◎岡田吉弘市長 皆さん、おはようございます。
 本日、令和6年第4回三原市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には御出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。
 6月に入り、これから出水期を迎え、災害に対する警戒が必要な季節となりました。市といたしましては、分かりやすい防災情報を発信していくとともに、災害時においても迅速かつ適切な避難情報を発令していきます。市民の皆様も災害への備えの重要性や必要性を改めて認識していただき、いざというときに適切に行動できるようにハザードマップを確認する等、日頃からの備えをお願いします。
 今期定例会には、令和6年度三原市一般会計補正予算外22件の議案を提出しております。後ほど説明を申し上げますので、原案どおり議決をいただきますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○岡本純祥議長 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元へ配付のとおりであります。
 一般質問の通告を12件受理しておりますので、会期中、これを許します。
 これより日程に入ります。
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○岡本純祥議長 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において中迫勇三議員、住田 誠議員を指名いたします。
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○岡本純祥議長 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月18日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決定いたしました。
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○岡本純祥議長 日程第3 議第57号令和6年度三原市一般会計補正予算(第3号)外3件を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。新地副市長。
      〔新地弘幸副市長登壇〕
◎新地弘幸副市長 ただいま上程になりました議第57号から議第60号までの4件について御説明いたします。
 まず、議第57号令和6年度三原市一般会計補正予算(第3号)であります。
 1ページをお開きください。
 第1条に掲げておりますように、6億629万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ526億9,229万円とするものであります。
 歳出から御説明いたしますので、11ページをお開きください。
 第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費900万円の追加は、本年4月から新たにデジタル化戦略監主幹として広島県職員の派遣を受けることに伴う負担金であります。
 議案説明書3ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第4目情報推進費1億1,270万円の追加は、3事業について国のデジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定がありましたので、補正いたします。
 まず、12節の説明欄上段、保育支援システム整備委託料4,080万円及び17節の説明欄、保育支援システム用備品費1,920万円は、市立保育所、認定こども園、幼稚園において、登降園管理、保護者連絡機能及び指導計画策定の保育業務支援システム等を整備するとともに、監視、見守りのためのカメラなどを整備するものであります。
 次に、12節の説明欄下段、道路附属物デジタル調査委託料4,890万円では、走行中の映像を用いて収集できるデジタルサービスを利用し、久井及び大和地域の市道約480キロメートルに設置している道路照明、標識、カーブミラーなどの道路附属物の位置や状態を調査し、台帳を作成いたします。
 また、13節の説明欄、ソフトウエア使用料380万円は、市民向けマニュアルの公開や職員間の事務の共有化を図るため、写真や動画を組み込んで簡単にマニュアルが作成できるクラウド型のサービスを利用するものであります。
 議案説明書4ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第10目地域振興費480万円の追加は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業に和木自治振興会と是国町内会が採択されましたので、コミュニティ活動に必要な備品の購入に対して補助するものであります。
 議案説明書5ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第18目物価高騰対応重点支援事業費2億円の追加は、昨年度から本省繰越ししている国の地方創生臨時交付金の残予算を活用して、市内の消費喚起を図り、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けた市内事業者の経営を支援するため、本年10月1日から11月30日までの予定で、市内に本店を有する事業者の市内店舗でキャッシュレス決済を行う消費者に対し20%のポイント還元を、1回当たり2,000円を上限に、1人当たり最大2万円として行うものであります。
 議案説明書6ページ及び7ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 12ページを御覧ください。
 第3款民生費第1項社会福祉費第2目障害者福祉費202万8,000円の追加は、公益財団法人日本パラスポーツ協会から障害者スポーツ振興事業の委託を受け、障害者の社会参加及びインクルーシブスポーツを推進するため、eボッチャ用具を購入し、障害の有無にかかわらず参加できる大会を開催するものであります。
 議案説明書8ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第3目老人福祉費19節の説明欄、老人施設入所委託費(養護老人ホーム)530万円の追加は、国の通知を受け、介護職員処遇改善支援事業等や本年の介護報酬改定の対象になっていない養護老人ホームに同様の処遇改善を図るため、措置費を増額するものであります。
 議案説明書9ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 13ページをお開きください。
 第3項生活保護費第1目生活保護総務費19節の説明欄、就職準備給付金60万円の追加は、本年10月1日施行の生活保護法の改正等に伴い、高等学校等卒業後に就職する際の新生立ち上げ費用に対する支援として一時金を支給するものであります。また、そのために必要なシステム変更や自立した際に支給する就労自立給付金算定及び児童手当の多子加算の拡充への対応などのため、12節の説明欄、システム変更委託料86万7,000円を追加しております。
 議案説明書10ページ及び11ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第4款衛生費第1項保健衛生費第2目予防費2億6,300万円の追加は、予防接種法施行令の改正に伴い、本年度から新型コロナウイルスワクチン接種を定期接種として実施するための経費であります。対象は、65歳以上の方及び60歳から64歳までの心臓、腎臓、呼吸器、免疫不全で身体障害者手帳1級相当の方で、本年10月から令和7年1月までの接種を予定しております。接種費用は、1人につき1万5,300円を見込んでおりますが、生活保護被保護世帯及び住民税非課税世帯の方は自己負担はなし、それ以外の方は自己負担を2,100円としております。接種人数は、対象者の約6割の1万9,000人を見込んでおります。
 議案説明書12ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 14ページを御覧ください。
 第7款第1項商工費第2目商工振興費19万2,000円の追加は、東京都内に本部がある東京圏の大学を卒業し、広島県の企業に就職する方が国の地方就職支援金の要件を満たす場合に、本年6月1日以降の就職活動に係る往復交通費の実費の半額、上限1万6,000円を1回分に限り支給するものであります。
 議案説明書13ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第8款土木費第2項道路橋梁費第5目交通安全施設整備費300万円の追加は、国の社会資本整備総合交付金の内示増に伴い、市道皆実27号線のガードレールの設置工事を追加するとともに、当初予算に計上した自転車活用推進計画策定業務委託料に充当するものであります。
 議案説明書14ページ及び15ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 15ページを御覧ください。
 第9款第1項消防費第5目防災費300万円の追加は、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業の採択を受け、椹梨自主防災会の活動に必要な発電機やテントなどの備品購入に対し200万円を補助するとともに、少年消防クラブの活動に必要な救命胴衣、スモークマシン及びポータブル電源などの資機材を購入いたします。
 議案説明書16ページ及び17ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 第10款教育費第1項教育総務費第2目学校教育指導費130万3,000円の追加は、県から地域スポーツクラブ活動体制整備事業の委託内示を受け、休日の中学校部活動の段階的な地域移行に向けて実施する地域スポーツ活動を、本年度は市立中学校に在籍する全ての生徒を対象に、活動拠点校として2校を選定し、第三中学校では卓球及び陸上競技を、第五中学校ではバレーボールを、体育協会加盟団体から推薦された指導者の指導の下、学校休業日に年間30回程度を実施いたします。
 議案説明書18ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 16ページをお開きください。
 第4項幼稚園費では、本年5月23日に株式会社うみとうみへ代表取締役 櫻田路子様から子どもの教育に関する事業に対する指定寄附がありましたので、当初予算に計上している園児用図書購入費に充当することとして財源組替えをいたします。
 続いて、歳入を御説明いたしますので、7ページにお戻りください。
 今回の補正額6億629万円のうち、特定財源は3億8,282万6,000円、一般財源は2億2,346万4,000円であります。一般財源は、9ページの第19款繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金4,900万円を物価高騰対応重点交付金事業費に充てることとし、また第20款繰越金は、令和5年度からの純繰越金が8億円程度見込まれますので、1億7,446万4,000円を計上しております。
 6ページをお願いいたします。
 第2表地方債補正であります。
 交通安全施設整備事業の国の内示増に伴い、地方債の限度額を増額するものであります。
 次に、議第58号令和6年度三原市国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第1号)を御説明いたしますので、24ページをお開きください。
 第1条のとおり、490万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ105億3,463万円としております。
 28ページをお開きください。
 歳出、第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費490万円の追加は、本年12月2日から現行の被保険者証が廃止されることに伴い、マイナ保険証を保有していない被保険者に対し、氏名、生年月日、被保険者番号、保険者情報等が記載された資格確認書を交付するとともに、マイナ保険証を保有している被保険者に対し、自身の被保険者資格等を簡易に把握できる資格情報のお知らせを交付するためのシステム改修及び全ての被保険者の個人番号が正確に登録されていることをお知らせする加入者情報のお知らせを送付するための経費であります。
 歳入は、全額県支出金であります。
 議案説明書19ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 続いて、議第59号令和6年度三原市国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計補正予算(第1号)を御説明いたしますので、29ページをお開きください。
 第1条のとおり、125万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,525万円としております。
 33ページをお開きください。
 歳出、第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費125万円の追加は、大和診療所に赴任した医師が広島市内から通勤することとなったこと、また週1回、安佐市民病院で研修を受けることとなったことから、通勤手当、住居手当及び普通旅費を補正するものであります。
 歳入は、令和5年度からの純繰越金が1,100万円程度見込まれることから、その一部を32ページの第5款繰越金に計上しております。
 議案説明書20ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 最後に、議第60号令和6年度三原市介護保険特別会計補正予算(第1号)を御説明いたしますので、35ページをお開きください。
 第1条のとおり、100万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ101億6,217万円とするものであります。
 39ページをお開きください。
 歳出、第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費100万円の追加は、本年度の介護保険法改正について国から指針等が示されたことに伴い、介護療養型医療施設の廃止による月報報告のレイアウト変更及び居宅介護支援事業所の介護予防支援の指定が可能となったことに伴う入力コード等の新規設定などのシステム改修を行うものであります。
 歳入は、国庫支出金及び一般会計繰入金であります。
 議案説明書21ページに資料を掲載しておりますので、御参照ください。
 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員質問席に移動〕
◆寺田元子議員 ただいま上程されました各補正予算のうち、議第57号一般会計補正予算(第3号)、そのうち第2款18目物価高騰対応重点支援事業費について、3点伺います。
 この事業の目的は、市内事業者の経営と市民生活への支援策として、キャッシュレス還元事業2億円を計上して行うということです。
 まず1点目は、地方創生臨時交付金の主に推奨メニュー分として三原市に配分された交付金額の残高について、今回2億円を使えば、もう残高はないのでしょうか。前年度の各事業の執行残高等もあると考えますので、今おおよそ幾らの残金があると考えられるのか、その今後の活用策について、これが1点です。
 2点目は、今年度に繰り越された2億円の活用がなぜキャッシュレス還元事業になったのかについてです。
 令和4年度にも同じ事業を行い、2億2,000万円の予算で、執行額は9,876万1,000円、執行率は44.9%にとどまっています。歓迎される事業者もある一方で、小規模事業者の中には手続が面倒だし、事業所の手数料もかかるためにPayPayは行わないとの声もあります。今回はドラッグストアとコンビニは除くようですが、市内の対象事業者数を幾らと見込み、そのうち利用される事業者を何件と見ているのかについて伺います。
 ちなみに、令和4年度の実績は842店舗参加、過去にも770から780店舗の実績だと報告を受けておりますが、詳細に伺います。
 3点目は、今食料品や生活必需品の大変な値上げの中で厳しい生活を余儀なくされている、言わば市内の中で一番困っていらっしゃる世帯、その層への直接支援は考えられなかったのでしょうか。自治体によっては、令和5年度、令和6年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に1万円の商品券を配付するところもあるようです。こうした事業のほうが直接市民と、そして事業者にも支援になるのではないかと考えますが、見解を伺います。
○岡本純祥議長 磯谷経営企画部長。
◎磯谷吉彦経営企画部長 私のほうから1点目と3点目についてお答えをいたします。
 まず1点目、地方創生臨時交付金の令和5年度の執行状況等につきましてお答えいたします。
 令和5年度の地方創生臨時交付金の執行状況につきましては、先日5月末をもって出納閉鎖をしたばかりでございますので、細かい数字については申し上げませんけれども、2月の令和5年度の一般会計補正予算(第8号)においてお示ししたとおり、歳出約22億8,500万円の事業費に対し、歳入約21億2,000万円の交付金を予定してございます。
 執行状況につきましては、低所得者への支援金や中小事業者支援給付金、指定管理委託料などで執行残が生じている状況でございますが、歳出が歳入を下回る場合でも国が充当してもよいと示している住民が利用する公共施設の光熱費高騰分やウクライナ避難民への支援などに充当し、国から交付される交付金は無駄なく使うようにしております。
 令和5年度から令和6年度へ2億円を本省繰越ししたことにつきましては、同じく令和5年度の一般会計補正予算(第8号)においてお示しをしておりますが、中小事業者エネルギー価格対策支援給付金の執行残や中小事業者支援給付金に県の補助があったことなどにより、地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー分に余裕ができ、令和5年度の執行に期間的な余裕がなかったことから、令和6年度に本省繰越ししたものでございます。繰り越した推奨事業メニュー分は、国が示す推奨事業メニューに沿って生活者支援、事業者支援等を実施するものであり、令和6年度の当初予算において約5,000万円を学校や保育所、こども園などの給食費の高騰分について、保護者負担を軽減するため、据え置くことに充当しました。
 今回の補正は、その残りの約1億5,000万円を使って2億円の消費喚起キャッシュレス還元事業を行うというものであり、市内の事業者支援に加え、低所得者世帯を含む生活者支援にもつながる事業と考えてございます。
 それから3点目、物価高騰等により市民が大変お困りであるということは重々承知してございます。直接的な支援はできないかというお話でございますけれども、今回補正予算に計上しました地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー分は、国が示す推奨事業メニューに沿って生活者支援、事業者支援をするものです。これらは令和5年度事業費に不用額が発生し、かつ県からの補助金が交付されることとなった事業があったため、令和6年度に交付金を繰り越し、事業を実施するものであり、低所得者世帯への支援に限定されたものではありません。
 低所得者世帯の支援につきましては、別枠で措置された交付金を活用し、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付、あわせて18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円の支給を令和5年度末までに行ってきたところです。
 なお、予算ベースですが、全体支援事業費22億8,560万円のうち、低所得者世帯への支援事業予算は15億7,600万円でございまして、低所得者世帯への支援が約7割を占めているような状況でございます。今回補正予算に計上した消費喚起キャッシュレス還元事業は、当初予算で計上した学校保育所、こども園、幼稚園の給食費負担軽減事業とともに国が示す推奨事業メニューの一つであり、市内の事業者支援に加え、低所得者世帯を含む生活者支援にもつながる事業と考えてございます。
 本市の交付金を活用した物価高騰対策につきましては、交付金の趣旨を鑑み、速やかに低所得者世帯、生活者、事業者への支援をバランスよく行っているものと考えてございます。引き続き、状況に合わせてスピード感を持って、市民、事業者等への支援を行ってまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 私のほうからは、物価高騰対応重点支援事業費の消費喚起キャッシュレス還元事業についてお答えをさせていただきます。
 過去にも3回ほどこの事業のほうは取り組まさせていただいております。先ほど議員仰せられましたように、対象店舗につきましては、それぞれ1回目が690店舗で、2回目が778店舗、前回3回目が842店舗というふうに対象店舗数のほうは増えてきておる状況でございます。反面、先ほどおっしゃられましたように、コンビニであるとか、ドラッグストア、そういったところも当初は含めておったんですけども、業種に偏りが出るというところで、なかなか市内のそういった事業者さんの還元には結びつかないというところで、店舗の制限も始めているところでございます。
 今回も実施するのはこれから10月からという形になりますので、これから様々な周知期間というものを設けておりますので、これまで取り組んでいただいてる店舗、800店舗に加えた形の拡大や周知、参加、そういったものを図っていきたいと考えておるところでございます。
 目指すところというふうな御質問でございましたが、この前回の800を超えるような形で展開のほうを進めていきたいと思います。
 以上です。
○岡本純祥議長 24番寺田議員。
◆寺田元子議員 昨年9月、10月頃、国から追加で示されました全国5,000億円の推奨メニュー、それを具体化して、こういった昨年度から、またそれを繰り越しての今回の重点事業というふうになっていると思うんですけれども、その国が示した8項目の推奨メニューは理解しておりますが、低所得者への商品券なり何らかの形での直接支援というのは推奨メニューの中にはなかったのでしょうか。私はそれも含めて市町が縦横にこのメニューは活用できると理解していたのですが、その点をもう一度伺いたいと思います。
 それから、このキャッシュレス決済、過去にも3度実施したということで、その過程の中で私も状況を述べさせていただき、問題点も指摘をさせていただいていますけれど、そもそも高齢者の中には携帯電話を持っていらっしゃるけれども、スマホを持ってらっしゃらない高齢者もかなりの割合でいらっしゃいます。そういった方にはもともとこのスマホ決済事業はできないわけで、言わば若者であったり、スマホを駆使したり、そういった方々が入金をしといて、そしてPayPayでそれを活用した場合には大変恩恵があるということなんですが、やっぱり市がやる事業は物価高騰対策ですから、そのあおりを受けて一番しんどく苦しんでいらっしゃる層にやっぱり視点をきちんと当てるというのがそもそもの出発でないといけないのではないかというふうに思います。その点では、他市はやはり工夫されていると思うんですけれども、そもそも商品券の配付というふうな低所得者への配付ということがメニューの中には入っていなくて、それは三原市としてできなかったということなのか、その点を確認して、終わりたいと思います。
○岡本純祥議長 磯谷経営企画部長。
◎磯谷吉彦経営企画部長 ただいま御質問にありました商品券等が交付対象事業に当てはまるかどうかということでございますけれども、当てはまります。ただ、私どもがPayPayをこれまでも当用してまいりましたのが、やはりスピーディー、かつ経費の点においても、商品券等の印刷、これはその辺の印刷所では印刷ができないものであります。偽造防止等の大変高価な印刷となりますし、それを郵送したり云々で大変な時間がかかるといったようなところもあることを御理解いただきたいと思います。
 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付対象者は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者の支援を主たる目的とする事業でありますので、先ほど来から申し上げております様々な事業で幅広く適切にこの事業を推進しているものと考えてございます。
 以上でございます。
○岡本純祥議長 植村経済部長。
◎植村正宏経済部長 キャッシュレス還元事業につきまして再度御質問いただきました。利用者のターゲットがスマホ、なおかつそういったペイが使える若者がターゲットというか、恩恵を受けるのではないかということでございます。
 今、いろんな事業の中で、ちょっと視点は変わるかもしれませんが、スマホの教室であるとか、高齢者へ向けたそういった活用の仕方というものに取り組んでいるところもございます。前回3回目に実施したときの結果を見ますと、僅かでございますが、10%近い高齢者の方の利用というものも見えております。こういった技術の進化、それからスマホの所有の進みというものもあると考えております。全ての方にこのスマホを使ったキャッシュレス、全て100%というところまでは行かないかもしれませんが、そういった利用をされていらっしゃる方、また消費喚起、また事業者支援、そういった分も考えまして、今回のこのキャッシュレス還元事業のほうを進めていきたいと思います。よろしくお願いします。(寺田元子議員「以上で終わります」と呼ぶ)
○岡本純祥議長 他に質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 以上をもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております各案は、議長を除く全議員で構成する補正予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○岡本純祥議長 日程第4 議第61号三原市長期総合計画基本構想の策定についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。池本副市長。
      〔池本勝彦副市長登壇〕
◎池本勝彦副市長 ただいま上程になりました1ページの議第61号三原市長期総合計画基本構想の策定について御説明いたします。
 三原市長期総合計画基本構想は、本市のまちづくりの最高理念であり、市の将来像と基本目標を示すものであります。
 本案は、現行の長期総合計画の計画期間が令和6年度までであることから、令和7年度を初年度とする新たな基本構想を策定することについて、三原市長期総合計画策定条例第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 この基本構想の策定に当たりましては、学識経験者や市内の団体の代表者等の委員27名で構成する三原市基本構想策定審議会を設置し、5回にわたって審議をいただきました。審議会では、市民アンケートの調査結果から見える市民意識や市民ワークショップでの討議結果及び市内の団体等の代表者へのインタビュー結果等を参考に議論をしていただき、基本構想の案を取りまとめました。その後、基本構想案の市議会への経過説明、パブリックコメントを経て、再度審議会で議論、審査を行い、5月1日に市長に対して答申がなされました。この答申を受けまして、新たな三原市長期総合計画基本構想として提案させていただくものであります。
 それでは、基本構想の内容について概要を御説明いたします。
 提案させていただいた基本構想は4章編成で、第1章では、長期総合計画の概要として、策定の背景と目的、計画の構成と期間、第2章では、三原市の現況として、本市の状況や現行計画の総括、市民の思いを述べております。第3章では、令和32(2050)年に向けてとして、人口等時代の動向や子育て・教育、健康・福祉など、市民生活における7つの分野ごとの将来予想と市民が思い描く理想のまちを示し、これらの間に見てとれる隔たり、いわゆるギャップを中心に各分野の重要課題を整理しております。
 基本構想の本論となる第4章では、市民の思いや将来予想、市民が思い描く理想のまち及び重要課題を総合し、令和32(2050)年の“めざすべきまちの姿”として、ともに支え合い、ともに認め合えるまち、三原で生まれ、育ち、学んで良かったと思えるまち、社会に調和し、安全・安心・快適に暮らせるまち、多彩な産業が活力を生むまち、「三原らしさ」を存分に活かし、人々が交流するまちの5つの将来像と基本目標を掲げております。
 結びに、“めざすべきまちの姿”の実現に向けて、基本姿勢として、行政の役割とともに、行政だけでなく市民や事業者、団体など、三原市に関わる全ての人が主体的にまちの課題に向き合うことの必要性を示しております。また、本市に関わる全ての人が様々な取組を推進していく上での合い言葉「すごいぞ三原!!~幸せのまちづくり大作戦~」をキャッチフレーズとして示しております。
 以上が基本構想の概要ですが、本定例会で議決をいただいた後、令和7年度から10年間を計画期間とする基本計画を策定し、今年度末までに長期総合計画を完成させる予定であります。
 議案の別紙として基本構想の本編、また議案説明書の別紙として基本構想の概要版を掲載しておりますので、御参照ください。
 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第61号は、議長を除く全議員で構成する長期総合計画基本構想審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○岡本純祥議長 日程第5 議第62号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について外6件を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。池本副市長。
      〔池本勝彦副市長登壇〕
◎池本勝彦副市長 ただいま上程されました議第62号外6件の議案のうち、私からは2ページの議第62号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について御説明いたします。
 本案は、災害発生時に著しく危険または困難な応急作業等に従事する職員に対して特殊勤務手当の支給を可能とするため、条例の一部を改正するものであります。
 国においては、異常気象により災害が発生した現場で行う巡回監視や調査、応急作業等の業務を対象に特殊勤務手当が支給されます。本年1月に発生した令和6年能登半島地震についても、復旧支援に派遣された職員に支給されています。能登半島地震に対しては、本市からも職員を派遣し、罹災証明に係る家屋調査等を行っておりますが、手当は支給しておりません。1月19日付で国からこれらの業務が災害応急作業等手当の支給対象作業に該当し得るとの通知があったことから、これに対応するため、本市の特殊勤務手当の支給対象に追加することといたします。
 適用日は令和6年1月1日とし、1月以降に派遣した職員に遡って適用します。また、条例改正後は、三原市内で異常気象や地震等の災害が発生し、または災害のおそれのある状況で、河川の堤防や通行禁止区間内の道路等において、危険、困難な巡回監視や応急作業等に従事した職員に手当を支給いたします。
 議案説明書の23ページ及び24ページに改正の内容、条例の新旧対照表等を掲載しておりますので、御参照ください。
 私からは以上でございます。
○岡本純祥議長 新地副市長。
      〔新地弘幸副市長登壇〕
◎新地弘幸副市長 続いて、議第63号から議第68号までの6件について、私から御説明いたします。
 議第63号及び議第64号の財産の取得については、三原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 まず、4ページの議第63号は、世羅消防署に配備している高規格救急車を更新するもので、取得価格は3,680万5,160円、納期は令和7年3月28日、契約の相手方は、三原市皆実二丁目11番16号 広島トヨタ自動車株式会社三原店店長 道面真明氏とするもので、契約の方法は、条件付一般競争入札によるものであります。
 議案説明書25ページに入札参加業者、入札金額等を掲載しておりますので、御参照ください。
 次に、6ページの議第64号は、三原消防署に配備している消防ポンプ自動車を更新するもので、取得価格は4,785万円、納期は令和7年3月28日、契約の相手方は、広島市南区東雲一丁目10番12号 株式会社アメニティライフ代表取締役 藤中勝俊氏とするもので、契約の方法は、条件付一般競争入札によるものであります。
 議案説明書26ページに入札参加業者、入札金額等を掲載しておりますので、御参照ください。
 議第65号から議第68号の各議案は、三原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 まず、8ページの議第65号三原西消防署庁舎建設工事(建築主体工事)請負契約の締結については、契約金額を5億5,383万7,900円、履行期限は令和8年1月26日、契約の相手方を三原市皆実四丁目8番6号 株式会社セイム代表取締役 福戸山裕弘氏とするもので、契約の方法は、条件付一般競争入札によるものであります。
 なお、この契約の入札については、参加業者4社の金額が同額であったことから、電子くじにより落札者を決定しております。
 議案説明書の27ページ及び28ページに入札参加業者、入札金額、工事概要等を掲載しておりますので、御参照ください。
 次に、10ページの議第66号三原西消防署庁舎建設工事(電気設備工事)請負契約の締結については、契約金額を1億9,001万2,900円、履行期限は令和8年1月26日、契約の相手方を三原市城町三丁目9番22号 広島電気工事株式会社代表取締役 戸田 宏氏とするもので、契約の方法は、条件付一般競争入札によるものであります。
 議案説明書の29ページ及び30ページに入札参加業者、入札金額、工事概要等を掲載しておりますので、御参照ください。
 続いて、12ページの議第67号三原リージョンプラザ長寿命化改修工事(電気設備工事)請負契約の締結については、契約金額を6億7,650万円、履行期限は令和8年3月31日、契約の相手方を三原市深町1295番地1 株式会社TRCワークシステム代表取締役 小林春道氏とするもので、契約の方法は、条件付一般競争入札によるものであります。
 議案説明書の31ページ及び32ページに入札参加業者、入札金額、工事概要等を掲載しておりますので、御参照ください。
 続きまして、14ページの議第68号山陽本線尾道・糸崎間木原跨線橋新設工事委託契約の締結については、市道木原23号線道路改良事業に係る山陽本線尾道・糸崎間木原跨線橋新設工事の基本協定を締結するものであります。
 この工事は、JR山陽本線をまたぐ橋梁の新設工事であることから、鉄道構内での施工となり、列車運行の安全確保、保安上の観点から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約による契約の相手方を広島市東区上大須賀町15番20号 西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員中国統括本部長 藏原 潮氏とするものであります。契約金額は8億4,574万1,000円、履行期限は令和10年3月31日であります。
 議案説明書の33ページ及び34ページに平面図、位置図等を掲載しておりますので、御参照ください。
 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております各案は、総務財務委員会に付託いたします。
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○岡本純祥議長 日程第6 議第69号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について外1件を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。新地副市長。
      〔新地弘幸副市長登壇〕
◎新地弘幸副市長 ただいま上程になりました議第69号及び議第70号について御説明いたします。
 まず、15ページの議第69号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、国の従うべき基準である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の小規模保育事業及び事業所内保育事業において、従事する職員1人当たりの満4歳以上児の人数を30人から25人に、満3歳児の人数を20人から15人に改正されたことから、同様に本市の条例の一部を改正するものであります。
 なお、この改正は公布の日から施行いたしますが、改正後の配置基準の適用については経過措置を設けており、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある場合には、当面の間、改正前の配置基準によることができることとしております。
 議案説明書の35ページから37ページに改正の内容、条例の新旧対照表等を掲載しておりますので、御参照ください。
 次に、17ページの議第70号三原市水源保全条例制定についてであります。
 本案は、本市の区域における公共用水域及び地下水に係る水質の汚濁を防止し、水質を保全することによって市民の生命及び健康を守り、良好な水源を将来の世代に引き継ぐこと、また特定の施設の設置等について、事業者及び関係住民との間における紛争の予防及び調整を図り、周辺の環境に配慮した施設の設置及び管理運営について、市民の良好な生活環境の保全に資することを目的に、条例の対象となる施設、市や事業者等の責務、施設設置等に係る事業計画書の提出や事業計画説明会の開催など、必要な事項について条例を定めるものであります。
 条例の概要は、第1条から第7条までの規定では、条例制定の目的、定義、市や事業者等の責務、事業者の排水目標などを定めております。
 第8条から第19条までの規定では、施設設置等に係る事業計画書の提出や事業計画説明会の開催、生活環境保全協定の締結など、関係法令等に規定する施設設置等の申請前に事業者が行う手続等について定めております。
 第20条から第24条までの規定では、事業者と関係住民との間で紛争が生じた場合における市の調整や事業者に対する指導、勧告、公表などについて、また必要に応じた立入検査や水質検査について規定しております。
 また、第25条では、水源の保全に関する重要事項について意見を聞くため、法律または水質等に係る専門知識を有する委員で構成する三原市水源保全委員会を設置することとしております。これに伴い委員の報酬額を定めるため、附則で三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正いたします。
 なお、この条例は本年10月1日に施行することとしておりますが、施行時において既に事業を行っている事業者及び関係法令等に規定する施設設置等の申請書を提出し、許可審査中の事業者については、生活環境保全協定の締結など一部の手続においては適用しないものとしております。
 議案説明書38ページから40ページに条例の概要等を掲載しておりますので、御参照ください。
 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。11番正田議員。
      〔正田洋一議員質問席に移動〕
◆正田洋一議員 1点お聞きをしておきたいと思います。
 水源保全条例の議案がやっと上程され、今市議会で審査をされるわけですが、2月28日、素案の説明がありました。その素案の説明から議員が一般質問したり、パブリックコメント、何件ぐらいあったかというのもお答えいただきたいんですが、どのように反映したかというのをこの場で御説明いただければと思います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 議第70号水源保全条例の制定について御質問をいただきました。
 こちらにつきまして、まず御質問の内容の2月28日に開催をいたしました議員全員協議会での条例案の市の考え方、方向性、それからその後実施をいたしましたパブリックコメントの内容、それを踏まえて条例案にどのように反映をしたかという御質問であったというふうに考えておりますけれども、まずパブリックコメントにつきましては、107名の方からの御意見をいただいております。また、その意見の内容につきましては、項目でなかなか明確に区分することはできませんけれども、250を超える御意見をいただいているところでございます。
 また、2月の議員全員協議会、パブリックコメント、こういった中の意見を踏まえまして、本日上程をさせていただいております条例案におきましては、まず1点目としましては、対象の施設、こちらに産業廃棄物最終処分場ということを明記してございます。
 2点目としましては、いろいろな形で意見を集約、聴取するための第三者委員会と審議会等の設置が必要ではないかという御意見等もございましたので、条例において水源保全委員会を設置することといたしております。
 3点目でございますが、3点目は、この施行日を全協のときには来年の令和7年4月1日施行という予定でお示しをしておりましたけれども、一日でも早い施行が必要であるという御意見を踏まえまして、令和6年10月1日施行ということで短縮を図ったところでございます。
 主な内容としては以上でございます。
○岡本純祥議長 11番正田議員。
◆正田洋一議員 ありがとうございます。意見をたくさん反映していただいてできたんだと思いますが、1点だけ申し上げておきます。
 第6条、「関係住民は特定事業者の立場を尊重し」という文言でございます。私の一般質問の後、政平議員が質問に立たれて、事業者は加害者である、住民は被害者である、そういったことの観点を取り入れて条例を制定していただきたいというふうに申し上げたつもりでございますが、ここを置き換えますと、被害者は加害者の立場を尊重しというふうにも読み取れるわけです。この付近については厚生文教委員会に託したいと思いますが、なぜこういう条例が入ったのかというのは、パブリックコメントや議会質問の中ではなかったと思いますが、どうしてこの条例が入ったのかというのをお聞きしときたいと思います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えをいたします。
 関係住民、特定事業者双方の責務における相手方の立場の尊重につきましては、関係住民と特定事業者のそれぞれの責務ということで、第5条及び第6条において、相手方の立場を尊重し、紛争の解決に努めるということ、それから紛争の予防及び調整に関して市が行う施策への協力に努めることということを規定をしております。
 これにつきましては、特定事業者の行う事業につきましては、例えば産業廃棄物の処理等の社会的な必要性であったり、特定事業を実施する上で特定の有害物質を使用する必要性があったり、また関係法令等に基づく所定の手続を行っているなどの立場もあると考えます。また、関係住民につきましては、関係法令等の手続や規制だけでは払拭されない不安を解消してもらいたいとの立場などがあるものと考えております。このように双方にそれぞれの立場がある中、将来の紛争を予防し、条例の目的を達成するためには、双方の合意形成が必要であるというふうに考えております。そうした中、一方的に自身の立場のみを主張するだけでは合意形成に至ることは困難であるというふうに考える中で、相手方の立場にも一定の配慮が必要であるということでこの規定を設けたものでございます。ただ、決して特定事業者の利益を優先したものではございませんので、あくまで本条例の目的である市民の生命及び健康を守るといった目的を達成するための責務ということで位置づけをしたものでございます。
○岡本純祥議長 11番正田議員。
◆正田洋一議員 被害者、加害者の立場というのをよく考えていただきたいということをお願いしときます。厚生文教委員会にあとは託したいと思います。
 以上です。
○岡本純祥議長 質問ですかね。どうぞ。17番政平議員。
      〔政平智春議員質問席に移動〕
◆政平智春議員 厚生文教委員会の委員外発言でやろうと思ったんですが、今は私の言いたいことを言っておきたいと思います。
 第6条、関係住民は特定事業者の立場を尊重し、どういう立場か。汚水を出すという立場を尊重しろというんですか。紛争が生じたときは紛争の原因は何ですか。汚水でしょ。それによって紛争というか、裁判ということもあろうと思いますが、その解決に努めるとともに、そりゃ解決に努めなきゃいけないです、被害者だから。どう考えたって、日常使用している井戸、水路の水を田へ引き入れようとする。その中に汚水が混じって、住民に何の責任があるんですか。これを委員会のほうで質問させていただきたいと思いますが、今何か、部長、言うことがあったら言うてください。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えをいたします。
 先ほど政平議員のほうから相手方の立場を尊重するという部分で、加害者、被害者というところの考え方等々について御意見をいただきました。これは議員全員協議会のときにもいただいた御意見であったというふうに思っております。
 ここにつきましては、先ほども正田議員へのお答えの中で申しましたように、あくまで特定事業者においても一定の立場がある。これは否定できない部分だというふうに思います。そうはいいましても、市民の方の健康、命を守るという本条例の大命題である目的、これを達成するために、あくまで双方の立場を尊重して合意形成を目指していくという趣旨でこういう規定を設けたものでございますので、先ほどの繰り返しになりますが、決して事業者の利益を優先したということではございませんので、ここについては表現についていろいろな御意見はあるとは思いますけれども、基本的なスタンスとしてはそういうことで設定したものでございます。委員会等でまたそこらについても十分説明はさせていただければというふうに考えております。
 以上でございます。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 厚生文教委員会でしっかりとした議論をしたいと、市民のために議論をしたいと思います。
 以上、終わります。
○岡本純祥議長 他に質疑はございませんか。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員質問席に移動〕
◆寺田元子議員 私も、議第70号三原市水源保全条例の制定について、何点か伺いたいと思います。
 先ほどのお二人の質疑も踏まえまして、この条例案が市民及び関係住民の皆さんが願ってらっしゃる、そして実効性のある条例になるのかどうか、私もその点について随分幾つかの点で疑問も持っております。その点でお尋ねしたいと思います。
 まず、目的の第1条のところ、水質の保全と特定の事業者と関係住民の間における紛争の予防、調整を図る。2つの目的が1本になった条例内容、目的になっています。中身をずっと見ていきますと、ともすれば紛争の防止にこの条例は全体に力点が置かれているというふうに読み取れるんですけれども、ここのところはどのような見解をお持ちなのかというのが一点です。
 そして、先ほどのお二人もおっしゃいました関係住民の責務のところ等、4条、5条、6条に関してなんですけれども、水源保全条例とするならば、すっきりと第4条、市の責務とは、水源保全に必要な措置を定め、実施する。そして、第5条、特定事業者の責務、これは総じて事業者の責務ということですから、事業者の責務として水源保全に必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力する。このように明確にすっきりすること。第6条は、関係住民の責務とありますけれど、これは広く市民の責務と捉えるべきです。市民の責務として水源保全に必要な施策に対する関心と理解を深め、積極的に市の施策に協力する。こういった責務を述べているところですから、いろいろ付け加えるのでなくて、明確に責務をすっきりした形での条例にするべきではないかというふうに思いますので、1点目の目的と併せて、4条、5条、6条のところの見解を伺います。
 そして、具体的に市の条例案にあります第5条ですけれども、特定事業者の責務というところで、水質汚濁を防止するために必要な措置を講ずるとともに云々とあり、安定型処分場は水質の汚濁が発生しないことが前提とされている施設なんですけれども、必要な措置ということになりますと、安定5品目以外のものが搬入されないように市としてチェックしたり、指導するということも含まれているのかについて伺います。
 第6条のところ、先ほどお二人も申されましたように、もともと事業者と住民は公平な立場ではありません。住民は非常に弱い立場でありますから、先ほど申し上げましたように、理念のところにすっきりとした形で述べるべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。
 第9条の2項です。関係地域を定めた旨の通知は地域住民にも行うべきではないかという点、この点漏れておりますが、どうでしょうか。
 第11条4項、特定事業者が事業計画説明会を開催できない正当な理由とはどのようなことが想定されているのか、お示しください。
 次に、第15条の2です。ただし、当該変更が軽微な変更である場合は、関係地域の設定や市長への届出は必要なく、事業計画説明会の開催など、9条から14条までは適用しないとする内容ですが、軽微な変更とは規則でどのように定めようとしておられるのか、具体的にお聞かせください。
 第26条のところにも関連して、大規模な変更を伴う場合を除きとありますが、ここでいう大規模な変更とはどういったものなのか、その規則の内容をお示しください。
 そして、17条のところ、生活環境保全協定の締結について細かく定めています。市長は、生活環境保全協定を締結する必要がある場合は、特定事業者及び関係住民に求めることができる。両者は締結に努めなければならない。市は、紛争の予防のため、協定に参加できる、助言等に取り組むということですけれども、ここは、特定事業者は設置しようとするときは関係地域内の地域組織と協定を締結するものとするというふうに改めるべきではないでしょうか。全般にわたって特定事業者と関係住民を対等のように、あたかも平等の扱いだというふうにされてますけれども、やはり事業者が事を起こすから問題がそこから発するというのが実際なわけですから、ここは両者が協定を結ぶように努めるというふうな平等感をここで入れるべきではありません。先ほど申し上げましたように、事業者が設置しようというときはというふうな条例から始まるべきだと考えます。いかがでしょうか。
 第21条、特定事業者への勧告及び22条の公表のところです。1から6までに該当するときは特定事業者に対して必要な指導または助言を行うことができる。これに従わないときは勧告を行う。そして、その旨公表するというふうにあるわけですけれども、パブリックコメントの中でも罰則を設けるべきではないかというふうに多くの意見がありました。ここでは、勧告に従わないときは罰金に処する、こういったことも社会的な責任をきちんと果たさせるという意味では大変必要な条例になろうと思いますので、この罰則についても明記をするべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
 第25条、三原市水源保全委員会についてです。委員は4人以内で、法律または水質等に係る専門知識を有する者のうち、市長が委嘱するとありますけれど、委員の選定について、今回の事例を教訓に、地質の専門家、また環境アセスメントの専門家、さらには事業者と住民との対等なマネジメント、つまり合意形成を進める上でのそういった専門家等を入れていく必要があると考えますし、4人以内というのは少ないのではないかと考えます。
 以上の各条文についての見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 議第70号三原市水源保全条例の制定に係る御質問にお答えをいたします。
 なお、複数の御質問をいただいておりますので、整理をしてお答えをするということで、御質問の順とは異なるかもしれませんが、対象となる条項の順にお答えをさせていただきたいというふうに思います。
 まず、第1条に規定をする条例案の目的につきましては、水質保全により市民の生命及び健康を守ること及び特定施設設置に係る特定事業者と関係住民の間の紛争の予防を図り、周辺環境に配慮した安全な施設の設置及び適切な管理運営により、市民の良好な生活環境の保全を図ることとしております。水質保全については、排出目標の設定及びその遵守、適正な運営を求めるための事業計画書の事前の提出や施設への立入検査、水質検査の実施について規定をしており、紛争の予防につきましては、事前計画書の周知や住民説明会の開催、生活環境保全協定の締結などを規定しているところでございます。これらの規定は、水質の保全を図る取組を行うことにより、後の紛争を防ぐことにつながるものであると考えており、特に紛争の予防に重点を置いたものであるとは考えてございません。
 次に、産業廃棄物最終処分場に搬入される廃棄物に係る指導についてでございますが、条例案第5条に、特定事業者の責務として、事業活動を行うに当たって、これに伴って生ずる水質の汚濁を防止するために必要な措置を講ずると規定をしております。また、第21条においては、特定事業者への勧告等として、第4号に第7条の排水目標を超える排水をしているとき及び第5号で正当な理由なく生活環境保全協定の内容を履行しないときなどに市が特定事業者に対し必要な指導または助言を行うこととしており、安定型産業廃棄物最終処分場からの排出水の汚染が認められた場合、その原因が搬入された産業廃棄物にある場合などは、搬入物についても指導、助言の対象になるものと考えております。
 次に、第6条の関係でございます。
 関係住民、特定事業者双方の責務における相手方の立場の尊重につきましては、先ほどの正田議員、政平議員に対する御回答と重複いたしますけれども、あくまで関係住民と特定事業者、それぞれの責務として、第5条及び第6条において、相手方の立場を尊重し、紛争の解決に努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して市が行う施策への協力に努めることとしております。こちらにつきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、特定事業者、関係住民双方にそれぞれの立場がある中で、合意形成を図り、後の紛争を予防していくという中では、全てにおいて自分たちの立場のみを主張するのではなく……。(「欺瞞、適当」と呼ぶ者あり)相手の……。(「矛盾してるぞ」と呼ぶ者あり)
○岡本純祥議長 お静かにお願いします。
◎森坂純也生活環境部長 相手方の立場があることも一定程度踏まえた上で協議を進めていくというその必要があるということから、この規定を設けているものでございます。ただし、この規定をつくったことにより、決して特定事業者の利益を優先をしているものと、そういうことで設定をしているものではなく、本条例の目的にございます市民の生命及び健康を守るといったこの基本的な目的を達成するために、この条例に基づき努めてまいりたいと考えております。
 次に、第9条、関係地域の設定についてでございます。
 関係地域の設定に係る関係住民への通知についてですが、条例案第9条では、市は、事業計画書の提出があったときは、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域を関係地域として定め、同条第2項において、関係地域を定めたときは速やかにその旨を特定事業者に通知することとしております。
 この規定は、特定事業者に実施を求める事業計画説明会等に係る対象の地域を通知する必要があるため規定したものであり、関係地域の住民の皆様に対しては、事業計画書の閲覧に関して定めております第10条において、市長は、前条、第9条の関係地域の設定の規定による通知をしたときは、遅滞なく当該通知の内容、事業計画書の提出があった旨、閲覧の場所、その他規則で定める事項を告示することを規定しており、この取組の中で関係地域の住民の皆様にもお知らせすることとなります。この規定は、広く市民の方に周知をするものですが、この運用の中で関係住民の皆様にも適切にお知らせをしていきたいと考えております。
 続きまして、第11条、事業説明会の開催等についてでございます。
 事業計画説明会の代替実施に係る正当な理由についてですが、本条例の第11条では、事業計画説明会の開催等について規定をしており、同条第4項では、特定事業者は事業計画説明会を開催できない正当な理由があるときは、説明会の開催に代わる方法によって関係住民に事業計画の内容を説明することができると規定をしております。この正当な理由につきましては、その時点における社会情勢等によりどのような状況が発生するかを具体的にお示しすることは困難と考えますけれども、直近の状況からいいますと、その一例として、感染症の流行等により対面での説明会の開催が困難な場合なども考えられるものと思っております。
 続きまして、第15条の事業計画書の変更の届出についてでございます。
 事業計画書の変更の届出については、条例第15条において、特定事業者は事業計画書の内容を変更して特定施設の設置等を行おうとするときは、規則で定める日までに市長に届け出なければならないと規定をしております。また、第2項では、第9条から前条までの規定は前項に規定する事業計画書の計画について準用する。ただし、当該計画が軽微な変更である場合はこの限りでないと規定をしております。
 これは、まず第1項において、事業計画書の変更の届出を義務づけした上で、その変更に係る関係地域の設定や事業計画書、説明会の開催等の環境配慮手続に関する規定を準用するとしたものであり、その上で変更の内容が軽微なものである場合は、環境配慮手続の全てを準用することを限定しないとしたものであります。
 なお、この軽微な変更につきましては、廃掃法等の関係規定において、処理施設の処理方法や構造、設備の変更がなく、生活環境への負荷が増大しない変更の場合など、基準が規定をされており、この規定に準じて市の規則において一定の基準を定めることを計画をしており、この基準により判断が困難な場合は、変更された事業計画書の内容等について水源保全委員会の意見を聴取して判断してまいりたいと考えております。
 続きまして、第17条、生活環境保全協定の締結についてでございます。
 生活環境保全協定の締結の義務づけにつきましては、生活環境保全協定の締結は、特定施設の設置に係る関係住民と特定事業者の合意形成を図り、後の紛争を防ぐために有効なものであると考えておりますが、本条例における特定施設には多様な業種が該当する可能性があることから、全ての特定事業に協定の締結を求めることはせず、事業計画の内容等を確認した上で、必要があると判断した場合に協定の締結を求めるとしたものでございます。
 続きまして、第25条、三原市水源保全委員会についてでございます。
 三原市水源保全委員会につきましては、第25条において、水源の保全に関する重要事項について意見を聞くため、法律または水質等に係る専門知識を有する者4人以内で水源保全委員会を設置することとしております。
 この専門家については、議員の御質問にありましたように、地質の専門家や環境アセスメントに関する専門家など多くの分野があるものと想定をいたしますが、事案により必要となる専門分野は異なるものと想定され、全ての関係する分野を事前に想定することは困難であると考えております。また、水質の専門家であれば、水質に関する環境アセスメントや地質等に関する知識、知見を有しておられる専門家もあると考えております。さらに、各分野の専門家を多く委嘱した場合、当該委員会の機動性が損なわれることも危惧されることから、4人以内としたものであります。
 なお、特定事業者と住民との対等なマネジメントに係る専門家としましては、本市の顧問弁護士以外の弁護士に委員を委嘱することで、中立の立場で合意形成に向けた意見を聴取することが可能ではないかと考えております。
 なお、定員の4人につきましては、今後の委員会の運営状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、第26条、適用除外でございます。
 第26条に規定する大規模な変更につきましては、本条では条例案に係る適用除外を規定しており、特定施設の構造または設備等の大規模な変更を行う場合は関係条項の規定を適用する旨を定めるものであります。また、第15条第2項では、環境配慮手続について、軽微な変更である場合は関係規定の全てを準用することを限定しないということを規定をしたもので、大規模な変更と軽微な変更、これはそれぞれの条項における対象となる事案を表現したものであり、軽微な変更と大規模な変更は同一の基準により区分されるものと考えています。
 最後に、罰則規定の御質問でございます。
 罰則規定の必要性につきましては、罰則は過去の事実に対して科されるものであり、罰則の適用となる行為を抑止する機能もあると考えておりますが、本条例案では罰則に係る規定は設けておりません。これは、本条例案の対象となる事業や排水目標を水濁法等関係法令に準じて設定することとしており、罰則が科される行為につきましては、当該関係法令により地方自治法に規定する地方公共団体が条例で定めることができる罰則の範囲を超える厳しい罰則等もあることから、条例の運用に係る抑止効果は確保できているものと考えております。今後、条例の運用に当たり、条例による罰則の必要性が認められる場合は見直しを検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○岡本純祥議長 24番寺田議員。
◆寺田元子議員 各条例の私の質問にそれぞれお答えをいただきました。
 4条、5条、6条のところ、市の責務、事業者の責務、市民の責務、ここはすっきりと明確に理念を述べるべきではないかというふうに最初にそのことを申し上げましたので、もう一度ここのところをお答えください。どうも水質を保全することと紛争の予防と調整ということがもうごちゃごちゃになって、それが特定事業者の責務及び関係住民の責務のところも、どうもここのところは心配だという意見が出るのも私もそう思いますし、ここはきっちり理念を述べて、誰もが理解できるものにしておくべきだと、不要なものはつけないというふうなことが要るのではないかというふうに思いますので、もう一度4条、5条、6条のところ、考え方をお尋ねいたします。
 それから、15条の2と26条の軽微な変更、大規模な変更、これは同じ考えなんだということで、主要な設備の変更を伴わず、かつ生活環境に及ぼす影響がないというふうな基準があるんだということを申されましたけれど、広島市の上安の事業所もそうですし、三原市の事業所においても、軽微な拡張をしながら、どんどん当初の計画からは拡大していってる。こういったことがあるわけで、軽微な変更というのは県に申請してのチェックも緩くなるしというふうなことでは、その網をくぐってどんどんどんどん拡張ということが現にやられているということからすれば、そのこともちゃんと頭に入れて、ここはもう一つ関係住民の代表者の同意を得て行われるもの、ここをどうしても入れとかないと、この条例も県の要綱も、それから水濁法なりいろんな法令の網をくぐっているというのが現実ですから、ここは今からつくる三原市の条例であるなら、今回の紛争を大変大きな教訓にしながら、生きた条例にするために、もう一度言いますが、関係住民の代表者の同意を得るということが15条のところと26条のところには要るのではないかというふうに思います。
 そして、罰則のことですけれども、ここも関係法令は確かに定めているのでありますけれど、三原市独自にもこういった罰則をちゃんと定めてますよということが事業者に対する抑制にもなるわけですから、条例の中に最初からここもちゃんと構えとして出しとかないと、今後の状況を見て必要な時点で入れるというのはなかなか不可能なことです。実際条例の見直しというのはそうそうできることではありませんので、今つくろうとする時点でこれはきちんと入れておくべきという市の構えの問題ですから、そこのところは必要だというふうに思います。
 それから、前後しますけれども、9条の2項のところ、関係地域を定めた旨の通知というのは特定事業者にまずそれは通知することなんだと。地域住民への周知は、事業計画が出た段階での閲覧を関係住民に通知するときに、そこで明らかにすることができる。やっぱり関係住民は後景に持っていかれてるわけですよね。特定事業者がやっぱり中心ということになって、そこで事業計画が出て、閲覧の時点で住民に知らされたのでは、住民は弱い立場ですから、そこで知らされて、おかしいことを挙げても、なかなかもうそこまで事業所が分厚い事業計画書を作っているということなんで、関係地域を指定したときには同じように住民にもきちんとこの地域を指定しましたということを通知しなければ、市民や関係住民は知るすべがないということになっていきます。そういったことでも弱い立場がますます厳しい立場に置かれていくということですので、そのあたり、まだまだこの条例、いろんなところの条例を学ばれたり、研究したり、それを集めてつくられたんだろうと推測しますけれど、三原市として生きた条例にするためにはまだまだ不十分だというふうに思いますので、今回もう一度再質問したことに対するお答えをお願いいたします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 まず1点目、条例の4条、5条、6条における三原市、それから特定事業者、関係住民、それぞれの責務ということでございます。
 こちらにつきましては、これはもう繰り返しになりますけれども、この条例の目的達成に向けた合意形成を進める上では、各3者においてそういった責務、それが必要であるというふうに考えて、この条例を規定したところでございます。こちらにつきましては、これも繰り返しになりますけれども、決してどちらかに優先して行うということを趣旨としたものではございませんので、この条例の運用の中でしっかり目的達成に向けて取組を進めていきたいというふうに考えてございます。
 2点目の15条の軽微なもの、大規模な変更ということでございます。
 こちらは、軽微な変更を繰り返すことで、知らず知らずに大規模な変更につながるのではないかということを危惧した御質問だったというふうに考えてございます。
 これは、軽微なものであっても、事業計画書の届出は基本的にはもう全て求めるということを前提としております。その上で、関係住民の皆様への説明会の開催であったり、そういった一部環境配慮手続条例を省略することができるとしたものでございます。ですから、例えば小規模な軽微なものを2回繰り返しますと、それは市として届出書、こういったものの履歴が当然残っておりますので、当初からいえば、それが軽微ではなく大規模に該当すると判断をした場合には、必要な環境配慮措置等を求めていくということになろうと考えてございます。
 続きまして、罰則についてでございます。
 こちらにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、基本的には関係法令等に厳しい罰則規定がございます。そうした中で、その罰則を一つの抑止力ということではもう十分な効果が確保されているというふうには考えておりますが、そうはいいましても先ほど御質問にありましたように、市としての取組の中でそういったものが有効であるというふうに考えられる場合には、今後、見直しも検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから、9条の第2項の関係住民への通知の部分でございます。
 こちらにつきましては、先ほど申しましたように、関係地域の設定につきましては、まず特定事業者に環境配慮手続を行う対象を知らせるために規定をしたところでございます。10条におきましては、それを広く市民の皆様に周知するための制度の中で告示等を行うということにしておりますけれども、こちらにつきましては通知を行った後、遅滞なくということで表現をしておりますけれども、特定事業者に対して通知をした場合は、これはもう速やかに関係住民の皆様にもお知らせをするという運用を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岡本純祥議長 24番寺田議員。
◆寺田元子議員 もう一点、17条のところ、1回目の質問ではお尋ねしたんですけれども、再質問でちょっと、私、漏れてましたんですが、関係住民と、それから特定事業者、この両者は生活環境保全協定の締結に努めなければならない。両者はというふうにあるんですよ。あたかも両者が対等で同じ情報の下、同じ条件の下というふうにこれはきれいに扱っているというふうには見えますけれど、もともとは事業者は財力もあり、そして経営力もあり、いろんなノウハウを踏まえて出てこようとしている事業者です。住民のほうは、ある日突然事業者がこういった事業をやろうとしているということが知らされる。何にも情報がない中で、一から自分たちで本当に安全なのか、将来にわたっても不安がないのか、自分たちが検証していかなきゃいけない大変なリスクを負いながら今日までいらっしゃるという現状もあります。ですから、ここは両者が締結に努めなければならない、こんなきれいごとではなくて、私が最初に申し上げましたように、主語はこの特定事業者でなくてはなりません。設置しようというときは関係地域内の地域組織と協定を締結する。あくまで事業者がここは主語にならないと、両者が主語ではないと。ここは条例全てにわたる見解のところにも波及するところですので、両者ではなく特定事業者はというふうに改めるべきだと思いますが、そこの見解を伺います。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 17条の生活環境保全協定についての御質問をいただきました。
 こちらにつきましては、両者がという表現ではなく、特定事業者はということで限定をすべきという御質問だったというふうに考えております。
 これにつきましては、基本的な立場としては、事業者が力関係で言えば強い立場、住民の方が弱い立場という現状は当然あるものと認識はしておりますけれども、あくまで協定の締結でございますので、双方の合意というのが大前提です。そのためには、業者のほうも当然そういったものを強く求めてまいりますが、住民の方にも一定の御理解をお願いをしなきゃいけない。市としては住民の意向に沿いながら調整をしていかなければならないというふうには考えてございます。そうした中で、住民の方にもその市の調整、そういったものについて御協力をいただきたいという趣旨で、これは両者という表現にさせていただいておりますけれども、あくまで市民、関係地域の住民の皆様の立場に寄り添った形での対応に努めてまいりたいと考えております。
○岡本純祥議長 24番寺田議員。
 3回が終わりましたんで、よろしくお願いします。
◆寺田元子議員 私も厚生文教委員会におりますので、詳細にわたっては委員会の中での質疑ができるわけですけれども、今部長の思いはそういった思いで伺いましたけれど、条例というのは一言一句がきちんとやっぱり正確に、後世にわたっても誰が見てもちゃんと理解できる厳密なものでなければならないわけです。ですから、力関係で言えばっておっしゃった現実をよく御存じいただいてると思いますけれども、協定が結べないところまで住民の皆さんの不安があり、恐怖があり、そして係争にまで持ち込まなければいけない、もうやむにやまれずの状況に追いやられているというこの現状からしても、ここは両者が締結ということにはならないというふうに思いますので、あくまで進出しようという事業者という……。
○岡本純祥議長 寺田議員に申し上げます。
 本件に関する質問は既に3回になっておりますので、これ以上の発言はお控え願いたいと思います。
◆寺田元子議員 はい、分かりました。
 この条例の一言一句を改めないということでは到底納得できませんので、その質疑は委員会で深めたいと思います。
 以上の点、申し上げて、終わります。
○岡本純祥議長 他に質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 以上をもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております各案は、厚生文教委員会に付託いたします。
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○岡本純祥議長 日程第7 発第1号三原市水源保全条例制定についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。3番角広議員。
 傍聴者の方に申し上げます。
 三原市議会傍聴規則第13条により、私語を発するなど本議会の会議の進行の妨げになる行為は禁じられておりますので、御協力いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
 すいませんでした。どうぞ。
      〔角広 寛議員登壇〕
◆角広寛議員 よろしいですか。
○岡本純祥議長 はい、どうぞ。
◆角広寛議員 それでは、発第1号水源保全条例の制定について説明いたします。
 三原市本郷町の産廃処分場では、産廃の埋立てが始まって1年もたたないうちに、基準の10倍を超える汚染水が流出しました。すぐ下流ではお米を作り、井戸水で生活する住民がいます。毎日汚染水におびえながら、夜も眠れない日々を過ごされています。広島県は、井戸水で暮らしている人がいることを調査しないで許可をし、裁判所から違法だとして許可の取消しを命じられましたが、控訴し、何と業者を裁判に参加させて、一緒になって住民と争っています。私たち三原市議会議員は、全員一致で広島県に対し産廃処分場の許可取消しを要望いたしましたが、県には誠意ある対応をしていただいておりません。現場では今も基準を超える汚染物質が流出し、地下に浸透していると考えられます。このままでは三原市民の命を守ることはできません。ゆえに、このたび実際に水質汚染を防ぐことができる水源保全条例、実効性のある水源保全条例の制定を提案するものであります。
 条文は、誰が読んでも分かりやすいように簡潔明瞭なものといたしました。
 主な項目について説明をさせていただきます。
 まず、第4条では、廃掃法の基準に反して汚染するおそれのある産廃処分場の設置をできない内容といたしました。安定型処分場は、実際には汚染物質を含む違法な産廃が埋められて、結果として基準を大幅に超える汚染水が全国で流出している事実から、裁判所でもその汚染のおそれを認めた判決が出ています。
 第5条では、森林法が求める想定を超える豪雨でも災害発生のおそれがないこと、環境汚染がないことなどを明確に規定し、偏った審査を防ぐ内容といたしました。三原市は、本郷町の産廃処分場建設に当たり、土砂災害特別警戒区域の急斜面を、それも実際に土石流が発生した山林を災害のおそれがないとして許可をしております。このような誤った審査を防ぐためには、議会の同意を義務づける必要があります。
 第9条では、三原市による抜き打ちの立入調査権を規定し、事業所に協力の義務と土壌と検査水の希釈や薬剤処理などの性質改変の禁止を明記いたしました。協力の義務が事業者になければ、処分場内の検査井戸に重い鉄板がかぶせてあったら検査できません。実効性は全くありません。また、土壌や検査水の改質を禁止しなければ、地下に浸透する水や地表に流出する浸透水の正確な検査ができず、実効性は全くありません。
 第10条では、災害や水源汚染を発生させたときは、直ちに運用を停止し、改善すべきことを明記いたしました。
 そして、第15条は、罰則として100万円以下の罰金に処する内容といたしました。罰則のない条例では、悪質な事業者に無視される可能性が高く、実効性がほとんどないからです。
 以上のとおり、実効性ある条例を制定し、正しく運用すれば、私たちの子どもや孫たちが安心して暮らせる三原市を将来にわたって残してやることができると考えます。反対に、今回このような実効性ある条例が制定できなければ、今後も三原市には違法な産廃処分場が増え続け、水源は汚染され、子どもたちも安心して帰ってこれなくなるでしょう。それはとても悲しいことです。そうならないために、今回、実効性ある水源保全条例の制定を提案したものであります。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。24番寺田議員。
      〔寺田元子議員質問席に移動〕
◆寺田元子議員 ただいま議員発議の水源保全条例案が上程されました。市の条例案では実効性がなく、自分たちの条例案が実効性のあるものだということで今日まで研究や調査を重ねられて発議に至られたことに対して、まず敬意を表したいと思います。
 そこで、本当に実効性があるのかどうか、この点について何点かお尋ねしておきたいと思います。
 先ほど上程説明でも述べられました第4条の設置規制のところです。
 何人も廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基準に反して環境を汚染するおそれのある産廃処分場を水源地域に設置してはならない、このように条例では定められましたが、あえて法律の基準に反してというふうにこの条文の中にありますが、ここの条文は法律の基準どおり、例えば広島県が許可をした場合はオーケーですよというふうにも読み取ることができるというふうに思うんですが、ここの点は法律の基準に反してということをあえて入れられたその理由についてお尋ねいたします。
 そして、第7条、環境保全対策書の承認についてのところです。
 ここは、産廃最終処分場を運営する者に対して環境保全対策書を市長に申請、承認を求めるとあります。2項で関係市民の意見を尊重し、水源汚染のおそれがあるときは承認してはならないとあります。
 そしてまた、第8条ですが、住民との協定では、事業者は地元住民組織と災害防止協定及び環境保全協定を締結しなければならないとありますが、この協定を結ぶのはいつの時点だと考えられているのかということが読み取れませんので、その時期をいつにすると考えていらっしゃるのか、伺います。
 何を言いたいかと申しますと、実効性がある条例にするためには、事業者が産廃処分場を設置しようとするとき及び事業の拡張をしようとするとき、地元との協定の締結をしなければならない。私は一つのポイントはそこだと考えているんですけれども、この条例案にはそこのところを読み取ることができないのですけれども、お考えをお聞かせください。
○岡本純祥議長 3番角広議員。
◆角広寛議員 御質問いただきました。
 第4条、設置の規制についてであります。
 設置の規制についてはいろいろな考え方があると言われておりますけれども、現在ここで想定していることは、汚染のおそれがある産廃処分場ということに限定をしております。汚染のおそれがある産廃処分場ということになりますと、最初の説明でも申しましたように、裁判所でも安定型処分場は汚染のおそれがあるというふうに認められたという事実がございますので、当然のことながらこの審査の段階で安定型処分場というものも該当する可能性があるというふうに判断できると私は考えております。そのような運用が正しい運用であろうと私は思います。今回こういう条例ではなくて、安定型処分場は設置してはならないという立地規制の条文も考えられるものではあります。しかし、それでは現実には皆さんの理解が得られないかもしれないということで、明確に廃掃法に違反するようなそういうおそれのある産廃処分場はという文言にさせていただいたところです。
 第7条、環境保全対策書の承認、それから第8条、災害防止協定及び環境保全協定についてであります。
 どちらも重要な条文でありますけれど、これから設置されようとする産廃処分場、それから規模の拡大、変更等をされる事業所だけを想定したものではありません。現在も運営されている処分場、これも含めた条文が必要であると考えて、入れたものであります。ですから、現在運営している処分場についても、当然規定は守っていただかなければいけないということであります。その理由は、やはり現実にその被害が起こっている、今現在命が脅かされている、これを防ぐ必要が今現在あるという認識でこの条文を付け加えております。すぐに協定書を作りなさいということは無理だというふうに、それは私も感じております。そのために1年間の猶予を、施行期日を1年後の7月1日としたのはそういう理由であります。
 そのほかにも、この運用については、すぐに対応できるもの、あるいは災害が起きたらすぐに運用を停止して改善をしなければいけない。これは私は直ちに取り組んでいただかなければいけない、現行の処分場についても。そういう意味で、全て時期を早めて施行期日を決めておりますけれども、7条については1年後。それ以外についても、実際には11条の改善指導や勧告の必要があるかどうかというところを読んでいただきますと、正当な理由がなければしっかりと指導、勧告をしなければいけない。しかしながら、施行が早いということで準備ができない事項もあろうかと思います。そういったものについては正当な理由があるという運用をすることで、この条例自体がしっかりと実効性を持ったものになると考えて、この条文を作ったものであります。
○岡本純祥議長 24番寺田議員。
◆寺田元子議員 発議者の代表者の方の提案の理由がよく分かりました。
 詳細にわたっては委員会のほうで質疑をやらせていただきたいと思います。
 以上です。
○岡本純祥議長 他に質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 ないようですので、以上をもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております発第1号は、厚生文教委員会に付託いたします。
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○岡本純祥議長 日程第8 議第71号三原市下水道条例の一部改正について外1件を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。池本副市長。
      〔池本勝彦副市長登壇〕
◎池本勝彦副市長 ただいま上程になりました議第71号外1件について御説明いたします。
 まず、25ページの議第71号三原市下水道条例の一部改正についてであります。
 この条例では、下水の排水基準として規制する物質ごとの基準値について、下水道法施行令に定めるものと同一の物質と数値を規定しております。このため、同施行令の基準が改正される都度、条例を改正する必要があります。
 本案は、下水道施行令の基準が改正された際に速やかに本市の条例に反映するため、物質名とそれぞれの数値を定めたものから同施行令の規定を引用するものに改めるものであります。
 議案説明書41ページから44ページに条例の改正内容、新旧対照表等を掲載しておりますので、御参照ください。
 次に、26ページの議第72号三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正については、市営住宅への子育て世帯の入居を促進するため、条例の一部を改正するものであります。
 令和5年12月に閣議決定されたこども未来戦略に子育て世帯等に対する住宅支援の強化が盛り込まれました。これを踏まえて国土交通省は、公営住宅の子育て世帯等の入居促進などを柱とする公営住宅を活用した住まいの子育て支援実施要領を定め、子育て世帯の対象範囲の拡大等を検討するよう地方自治体等へ通知されました。これを受けて、本市の市営住宅の入居者資格の一つとして、収入基準の緩和を認める子育て世帯の対象範囲を小学校就学の始期に達するまでの者から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に拡大いたします。
 議案説明書の45ページに改正の概要、条例の新旧対照表等を掲載しておりますので、御参照ください。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております各案は、経済建設委員会に付託いたします。
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○岡本純祥議長 日程第9 報第10号令和5年度三原市一般会計繰越明許費繰越計算書外4件を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。新地副市長。
      〔新地弘幸副市長登壇〕
◎新地弘幸副市長 ただいま上程になりました報告議案のうち、報第10号から報第13号までの4件について、私から御説明いたします。
 報第10号から報第12号までは、令和5年度の各会計補正予算で繰越明許費の議決をいただきました金額の範囲内で、報第13号は継続費の予算について、それぞれの事業を翌年度へ繰越しいたしましたので、これを報告するものであります。
 まず、1ページの報第10号令和5年度三原市一般会計繰越明許費繰越計算書を御覧ください。
 第2款総務費第1項総務管理費のコミュニティFM整備事業ほか31件、合計15億2,518万4,696円を繰り越し、そのうち一般財源は1億8,577万6,685円であります。
 次に、3ページの報第11号令和5年度三原市公共用地先行取得事業特別会計繰越明許費繰越計算書では、第1款第1項公共用地先行取得費、公共用地先行取得事業を3,611万5,203円繰越ししております。
 続いて、4ページの報第12号令和5年度三原市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書では、第1款第1項土地区画整理費、街路整備事業、社会資本整備総合交付金事業ほか1件、合計1億1,045万9,000円を繰越ししております。
 続いて、5ページの報第13号令和5年度三原市一般会計継続費繰越計算書では、令和4年度から令和7年度までの4年間の継続事業の第8款土木費第6項住宅費、住宅建設事業について、令和5年度の未執行額8,195万4,000円を令和6年度に逓次繰越しいたしました。
 私からの説明は以上でございます。
○岡本純祥議長 池本副市長。
      〔池本勝彦副市長登壇〕
◎池本勝彦副市長 続きまして、私から報第14号令和5年度三原市下水道事業会計予算繰越計算書について御説明いたします。
 この計算書は、地方公営企業法第26条の規定により、翌年度へ繰り越して使用する建設改良費を議会に報告するものであります。
 事業名の最上段、管渠建設事業では、他事業との調整等に不測の日数を要したため、4億5,691万1,000円を繰越ししております。完了は6月末の予定であります。
 2段目のポンプ場建設事業費は、機械設備の資材調達に不測の日数を要したため、4億4,687万2,000円を繰り越しました。令和7年3月末の完了を予定しております。
 3段目の流域下水道整備費は、広島県が施行する沼田川幹線管路復旧事業が繰り越されたため、負担金3,934万6,000円を繰り越したものであります。
 以上でございます。
○岡本純祥議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本純祥議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 ただいま上程中の報告事件は、これにて終了いたします。
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○岡本純祥議長 以上をもって本日の議事日程は全て議了いたしました。
 次の本会議は、6月6日午前10時から再開いたします。
 本日はこれにて散会いたします。
      午後零時12分散会
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