録画中継

令和7年第7回定例会
12月12日(金) 一般質問
みらい
小林 香代 議員
1 町内会未加入者のごみ収集について
 (1) 未加入者のごみステーションの利用について

2 ヤングケアラーについて
 (1) 家庭への具体的支援策について
 (2) 子育て世帯家事支援事業について

3 保育所における障害のある子どもの受入れについて
 (1) 受入れの現状について
 次に、4番小林議員。
      〔小林香代議員質問席に移動〕
◆小林香代議員 一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 質問は、3つのテーマで行わせていただきます。
 1つ目のテーマです。町内会未加入者のごみ収集についてです。
 今回の議会におきましても、町内会について既に多くの議員が取り上げられていらっしゃいますが、同じく町内会は必ずしも加入する義務というのはない、任意の自治組織です。ですが、町内会は地域の重要な役割を担っています。一方で、マンションなど集合住宅に住んでいて、独自の管理組合があるような場合や、最近は戸建てのお宅であっても町内会に入らない方もいらっしゃいます。今回は、町内会の役割の中でも、特にふだんの生活に密着しているごみステーションについて取り上げさせていただきます。
 市内のいろんな場所にごみステーションは設置されています。集合住宅以外のほとんどのごみステーションは、そこに置いてあるところの町内会さんが管理をしています。また、新しくごみステーションを置こうとするときにも、申請手続を町内会が行ったり、補助金は出ますが、費用負担に関しても町内会も行っていらっしゃったりします。そして、何よりも設置しましたごみステーションを管理していかなければなりません。利用される方にきれいに使ってくださいとお声を呼びかけたり、それでも汚れてしまうものです。清掃日を分担してお掃除をされたり、それでもなおマナーの悪い人も一部いらっしゃるでしょう。汚れてしまえば、町内会の役員さんが自主的に掃除をされていらっしゃったりします。そういった状況でございますので、町内会さんにとっては町内会に入らない人にはごみステーションは使ってほしくはないわというのも自然な気持ちだろうと思います。
 一方で、町内会に入っていない未加入の方も、どうにかしてごみを捨てなければ、生活は成り立ちません。しかし、未加入の方がごみステーションを使えるかどうかにつきましては、ごみステーションを設置されている地区ごとにより判断が変わるようです。いろんな方とお話をしている中で、ここは町内会未加入の方も捨てていいと言われてるんだよというお話ですとか、いや、ごみステーションの付近にごみ収集車が来るまで、ごみを持って待機しているんですよとか、原則は使うの駄目なんだけれども、黙認しているとかという様々なお話を耳にいたします。あくまで自治組織でございますので、町内会独自の判断でそれはもちろんよいのですけれども、何せ生活に関わるところでございます。大きな方針が示されていないと、新しく引っ越してきた人と御近所さんとでトラブルにもなりかねません。また、町内会の役員さんも様々な方がおられます。中には自分たちのルールでいいのかなと悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 そこで、改めてお尋ねさせていただきます。
 本市の方針といたしましては、町内会の未加入者はどこにごみを捨てることになっておりますでしょうか、お願いいたします。
○杉谷辰次副議長 鳩野生活環境部長。
◎鳩野努生活環境部長 御質問にお答えします。
 町内会未加入者のごみステーションの利用についてですが、各家庭から排出されるごみ収集は、一般廃棄物処理基本計画及び実施計画に基づき、ステーション方式により収集を行っております。ごみステーションの設置は、ごみステーション設置要領に基づき、町内会や自治会及び4世帯以上の団体等が設置し、維持管理も行っていただいております。
 ごみステーションは設置者の所有物であるため、利用については設置者においてルールを定め、管理をされております。利用に当たってのルールは、それぞれ設置者により異なっており、町内会等への加入を条件とされている設置者もございます。このことから、ごみステーション利用に関する問合せは、まずは設置者へ問合せいただき、ごみステーションの利用について相談していただくようお願いをしております。また、利用のルールにより町内会との相談が難航されるケースにおいては、本市から仲介も行っており、引き続き町内会等との連携を図ってまいります。
 そのほか、町内会等未加入者のごみステーションの利用については、毎年実施している町内会等から選出された生活環境推進員の研修において、町内会等の未加入者もごみステーションの清掃当番や維持管理にかかる費用は負担していただくなどして、地域のごみステーションを利用できるような柔軟なルールづくりを呼びかけております。また、障害や高齢などの理由でごみステーションまで持っていけない世帯を対象に、庁内関係課と連携し、ごみ出し支援事業として戸別収集を実施しております。引き続き、本市と町内会等との連携を密にし、未加入者もごみステーションが利用できるようなルールづくりの働きかけを行っていくとともに、快適な生活環境の確保に努めてまいります。
○杉谷辰次副議長 4番小林議員。
◆小林香代議員 御答弁をありがとうございます。
 本市におきましては、方針として、町内会など未加入者の方もごみステーションを利用できるようにされたい旨をはっきりとお示しいただきました。本市の御担当者様にとりましても、また住民にとりましても、町内会のごみステーションを使うのがある意味合理的ではございます。一方で、町内会を担う方々に理不尽な思いはさせないような仲介をお願いいたします。また、何より新たに住む方は、まずは町内会にお問合せをお願いいたします。そして、本市におかれましては、集合住宅から戸建てに引っ越すようなお方であったり、ほかの市から引っ越してきた方などにごみステーションの利用方法、まずは町内会の方にお声をかけるべきというところの周知も併せてお願いをいたします。
 テーマ1点目につきまして、質問を以上とさせていただきまして、続きまして2つ目のテーマに入らせていただきます。
 2点目、ヤングケアラーについてです。
 ヤングケアラーという言葉が広く知られるようになってまいりました。ヤングケアラーとは何かを改めて確認をいたします。定義とされておりますのは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のことがヤングケアラーだとされております。その家事や家族の世話などの責任や負担が重いために、学業や友人関係がうまくいかないと困られているために問題となっております。
 今の行政におきましては、ヤングケアラーかなと思ったら、まずは相談してというようなお声がけをよくされていらっしゃると思います。その一方で、相談される方にとりましては、自分の思いが伝わるのか、相談していい方向に向かうのか、自分の思いが分かってもらえるのかとすごく勇気が要るものです。
 そこで、多く知られてきましたこの段階でもう一歩踏み込みまして、自分がヤングケアラーかもしれないと思った未成年の人から相談を受けた場合、本市はどのように支援をされるのかについてお尋ねをさせていただきます。この質問をすることで、当事者の方々が相談すれば何かよくなるんだという勇気を持つきっかけになっていただければうれしいです。
 2項目に分けて質問をさせていただきます。
 1点目、家庭への具体的支援策についてです。
 ヤングケアラーが抱えます負担として先ほど挙げましたのは、家事や家族の世話とありました。もし実際に家事が大変で勉強する時間がないぐらいですといった相談があった場合には、どのような支援策を御案内されますでしょうか。そうはいいましても、家事や家族の世話と一言で申しましても様々なケースがあると思いますので、なかなか御答弁に悩まれるところかとは思います。また、ヤングケアラーの支援と申しますと、こういった行政の支援を受けるためには、保護者の方が申請や手続をしないとなかなか進められないといった実態も多くありまして、家族の方がどうお考えでいらっしゃるのか、また家庭環境なども大きく関わってくることでしょう。とある一例のような形でも構いません。できるだけ分かりやすい、イメージしやすいお話を教えてください。
 2点目です。子育て世帯家事支援事業についてです。
 令和7年の当初予算におきましては、子育て世帯家事支援事業として300万円組まれておりました。子育て世帯と名がつくとおり、ヤングケアラーには限らない制度ではございますが、ヤングケアラーをお知らせされるリーフレットの中にはよく書かれている支援策です。支援を受けている御家庭の中で、そのうち何件がヤングケアラーをきっかけに支援対象となったのでしょうか、教えてください。よろしくお願いします。
○杉谷辰次副議長 岡本こども部長。
◎岡本克則こども部長 御質問1点目の家庭への具体的支援策についてお答えします。
 ヤングケアラーを自認する子どもから相談があった場合は、まず負担の具体的な内容や学習、休息、交友などの権利が守られているか、さらに本人が望む状態を丁寧に聞き取ります。一般的にある家庭の通院等への付添いや世話などヤングケアラーが疑われる事案については、本人の意向を踏まえた上で聞き取り調査や家庭訪問を実施し、関係機関と連携して対応策を協議します。その上で、子どもが子どもらしく過ごせる場所の提案に加え、家事支援員等の派遣など外部支援による子どもの負担軽減の提案を行っています。支援サービスを提供するには保護者の同意が必要なため、受入れが難しい家庭については、学校等の所属機関と連携し、家庭状況や子どもへの影響を把握しながら見守りを行います。あわせて、保護者との関係構築を図り、支援サービスの提供につながるよう進めています。
 次に、2点目の子育て世帯家事支援事業についてです。
 本事業は、家事、育児に不安や負担を抱える子育て世帯、妊婦、ヤングケアラーを含む世帯のうち、支援が必要と判断した場合に家事支援員を派遣し、負担軽減を通じて子育てしやすい環境づくり、子どもや保護者の健康保持や増進、子どもの権利尊重を目的として実施しています。令和5年度の開始から本年11月末までに19件の実績がありますが、ヤングケアラー本人からの訴えによる利用はございません。しかしながら、家事支援員の派遣により、子どもが不安を抱えず、安心して登校や日常生活を送ることができる支援策であると考えております。
 また、ヤングケアラーを含め支援が必要と考えられる家庭には、妊娠期や乳児期から多様な支援サービスを提案しています。育ってきた環境や経験、また支援を受けて安心できた体験が少ない家庭では、支援サービスの利用に高いハードルがあります。そのため、家族への面接、関係機関との連携、サービスへのつなぎから利用の定着まで、粘り強く寄り添いながら支援を行っています。
 今後も家事支援事業などの様々な支援サービスを効果的に活用し、家庭の自立を後押しするとともに、ヤングケアラーの発生予防を一層推進してまいります。あわせて、子どもや保護者に寄り添いながら、一歩ずつ課題の軽減、解決に向けて取り組んでまいります。
○杉谷辰次副議長 4番小林議員。
◆小林香代議員 御答弁をありがとうございます。
 一生懸命お取組をされていらっしゃいましても、一方で難しい局面も多いことも分かりました。また、ヤングケアラーの発生予防という観点のお話も伺うことができました。
 まずは前提といたしまして、世間におきましては、子どもが健やかに育って当たり前、ある意味子どもを健やかに育てることができて当たり前、そう思われがちなところはございます。実際にはそのように実現できておる家庭のほとんどであっても、毎日苦労の連続であり、必死に持ちこたえていらっしゃいます。また、ふとした拍子に必死に持ちこたえていた家庭のバランスが崩れることは誰にでもあります。誰にでも起こり得ることであります。だからこそ周囲に気軽に頼っていいんです。これを当事者の方々も、そして社会におきましても、受け止めていただきたいところです。その私の考えを持ちまして、また本市におかれましては、難しい局面が多いところになるかと思いますが、もう一歩踏み込んだ施策をどうぞよろしくお願いいたします。無理な例を申し上げますが、ちょっとおせっかいだけれども、家事を手伝うスタッフさんが1時間そのお宅にいさせてくださいと。また、例えば既にフードドライブという支援制度で貧困の家庭さんに向けて食事をお届けされるという制度がございますけれども、もしかして受け取った結果、使わないことになったとしても構わないので、フードドライブを試しに受け取ってみてですとか、少し家庭内に踏み込めることで、家庭の中について全く立ち入ってほしくないなと考える家族の方々に少しでも心を開いてもらえるようなきっかけを既にある制度を柔軟に活用したりしてチャンスをつくってほしいです。まとめまして、ヤングケアラーが家事やお世話の負担が大きくて困っている、それを問題として抱えていらっしゃるのでありましたら、ぜひともその負担がなくなるまでを目指して、引き続きのお取組をよろしくお願いいたします。
 テーマの2点目をこれで以上といたしまして、3つ目のテーマ、保育所における障害のある子どもの受入れについてをお尋ねさせていただきます。
 令和6年にこども家庭庁から、保育所等における障害のある子どもの受入れについてという事務連絡がされました。どのような内容が書かれていたかと申しますと、とある自治体で障害のあるお子さんが保育所に入るときに、希望していた保育時間よりも短い時間しか受入れをしないという差別がありましたと。他の市区町村におきましても、そのようなことのないように、正当な理由がないのに、障害だからということで保育所に入れないとか、ここの園しか入れませんよとか、短時間しか駄目なんですよという制限をしないでください。あわせて、正当な理由を勝手に大きく捉えて制限することはないようにしてくださいという内容でした。
 国は、障害のあるお子さんたちもほかの子と同じように希望する保育所に入れて、保護者が働いている時間に応じて保育所にいられるようにしてほしいというのが主張のようです。私もこの方針そのものは実現すべきものだと考えております。しかし、実現させるというところにおいては、すごく努力が必要なことだとも考えております。どうしてこの努力が必要だと言えるのか、これから理由を説明させていただきます。
 まずは、この話に出ている未就学児、小学校に入る前の障害のあるお子様、三原市内、本市におきましては158人いらっしゃいます。この158人でございますが、本市には障害児通所支援事業というものがありまして、体であったり、発達の面であったり、何らか配慮が必要な未成年の人に対して、医療機関を使いやすくする、療育などを利用することができる、そういった支援をするための制度です。この利用者さんの中で未就学児に当てはまる方は、令和7年4月末時点で158人であるためです。この158名全員が保育所に通っているわけではないといたしましても、規模感といたしまして、例えば5人とか10人とか特定の限られた人を対象として考えればいいという数字でもないというところです。
 次に、障害のあるお子さんを受け入れようとするには、保育所の職員の方に余裕がなければいけません。先ほどの国の方針では、障害のあるお子さん2人につき職員を1人配置することが目安です。そして、適切な環境をつくるための経費は交付税措置されますというふうに記載があります。一方で、通常の保育所の職員の配置基準でございますが、3歳児は15人につき職員が1人、4歳児、5歳児になってきますと、25人につき職員1人です。そして、昨今保育士不足が問題と報道されておりますように、人材募集をしたところで、いつ職員が増やせるかも定かではございません。この障害のあるお子さん2人につき職員1人ということは、職員0.5人分の労力がかかるものなんですよとされておるんですが、ではこの0.5人分の労力、新しい職員の方が採用されるまで保育所が少し頑張れば何とかなるでしょうという程度でもございませんよね。むしろ保育所といたしましては、無理に受け入れたところで何か起きてしまうよりは、もう当事者さんの安全も考えてお断りをしようというのは、慎重なそういった対応を取られることは自然なことだというふうに思います。いわゆる保育所だけの努力では、入所希望をいただけたからといって、簡単に受け入れることはできない状況であるということです。
 まとめますと、希望した場所、希望した時間で保育所の受入れができるようにするというのは目指すべきところです。ただ、理想を言うのはたやすいですが、実際に行っていくのは難しい。ですが、大切なことです。実現していくに当たって、障害のあるお子さんや保護者さんや現場の方に無理をして無理をしてしわ寄せが行かないように、本市としてはぜひとも支援を手厚くしていただきたいところです。
 そこで、質問です。
 そもそも本市におきましては、国が出しております障害のある子どもが希望する場所、希望する時間で保育所に入れるようにするというこの状態が現在できているのでしょうか。できているのでしたら、どうしてそう判断されたのか、教えてください。
 なかなか難しいところもあると思います。できていないのでしたら、今後どのように実現に向けていかれるのか、教えてください。
○杉谷辰次副議長 岡本こども部長。
◎岡本克則こども部長 御質問にお答えします。
 まず、本市におきましては、障害の有無を問わず、保護者の就労等の状況を踏まえ、保育が必要な時間を認定し、その時間内での受入れを実施しておりますので、国の事務連絡にあるような正当な理由なく、障害を理由として一律に保育時間を短くするといったことは従前から行っておりません。
 次に、障害のある子どもが希望する場所、時間で保育所に入れるようにするという状態が現在できているかという御質問につきましては、障害の有無や程度にかかわらず、未就学児を安全にお預かりするためには、受入れを行う保育施設において適切な職員体制を整備することが必要です。しかしながら、障害のある未就学児を希望する保育施設で安全に受け入れるために必要な職員体制が整っていない場合には、体制を整える期間をいただくことがあり、その間は入所調整をさせていただく場合があります。そうした中で、入所を希望される時期や定員、在園児の状況などにより調整に時間を要する場合もありますが、可能な限り希望する保育施設に入所できるよう対応しております。
 なお、希望する保育施設への入所が困難な場合には、保護者に丁寧かつ具体的に説明を行いながら、私立、市立を問わず、受入れ可能な保育施設を調整し、できる限り早期に入所することができるよう努めております。
 本市といたしましては、障害のある未就学児が希望する保育施設に入所できるよう、体制整備を支援するための国の制度である療育支援加算や障害児保育加算に加え、市独自の障害児保育事業により受入れ施設への財政支援を行うことで、今年4月時点において障害児通所事業を受けている障害のある未就学児158名のうち、保育施設への入所申込みをされていない22名を除く136名は、市内いずれかの保育施設に入所できている状況であります。
 一方で、三原市私立保育連盟から、加配保育士の人件費に関し、保育の質の向上のため、さらなる支援の要望をお受けしていることからも、引き続き支援策を検討してまいります。
○杉谷辰次副議長 4番小林議員。
◆小林香代議員 御答弁を賜りました。
 私も誤ったことを公の場で申し上げるわけにはいきませんので、事前に市の御担当者様と対面で、もしくは書面で何度もお打合せさせていただきましたし、個人的に調べさせてもいただきました。しかし、現在、できているのか、できていないのかに対しての直接のお答えはいただけませんでした。ですので、御答弁いただいた内容から推測するしかありません。御答弁内容から意見申し上げます。
 御答弁内容の1点目は、障害があるからと一律に短くする、そういった内部の規則のようなものはないという御回答でした。2点目は、必要な職員がいなければ、安全確保のために入所調整をする可能性があるという御回答でした。真っ先にいただきましたこの2点のお答えでございますが、国が示します障害を理由とする差別の解消の推進が積極的改善措置を前提としていることを含んでいない御答弁です。積極的改善措置とは何か。そもそも配慮が必要なお子さんに必要な分だけの配慮を整えなければならないというのは動かし難い現実です。ですので、障害のあるお子さんを受け入れるのに、保育所が別途必要な配慮を準備しなければならないというのも動かし難い事実です。それが定員を超えているわけでもないのに、障害のあるお子さんを受け入れるために職員が足りていないのだから受入れすることができないというのであれば、現場にも無理がございます。それは行政が解消を試みてこそ事実上の平等の扱いをされているということになるのではないでしょうか。これが積極的改善措置です。最初に取り上げました事務連絡のようなことは本市はしていませんというのではなくて、差別の解消の本質を捉え直してください。
 御答弁の内容に戻らせていただきます。
 御答弁いただいた3点目、本市は支援策を行っております。4点目は、一連を総じまして、対象となる未就学児158名のうち、入所申込みをしていない22名以外はどこかには入れているという御回答でした。
 ところで、障害のあるお子さんといいますと様々ございますが、身体面で配慮が必要なお子さん、それは生まれて間もない頃に発見されることが多いです。一方で、心や学習面の発達面となってくると、何せ言葉を話し始めてから、そして年を追うごとにできることが増えていく中で発達に差が出てきているなとして発見されます。すなわち、この158名でございますが、3歳児以上が多く含まれている可能性がございます。そのうちの8分の1の子が幼稚園や保育所も含めて保育施設を申込みをしていない。その点にもう少し深く踏み込んでください。保護者が療育だけを積極的に選ばれたのか、それとも保育施設の申込みを諦めてしまったのかは、これは客観的に分析をされてください。
 保育施設に入る場合に、多くの場合は保護者の方が事前に希望する施設を見学されます。いわゆる保活です。見学をされながら、自分といいますか、我が子が入りたい先であるのか、そして入れそうかも併せて探って、申込みをするのです。保護者の方の多くは、お仕事をされるめどがついているがために保育施設を探されます。そうなりますと、入所をお待ちいただくという御答弁もなかなか現実的ではございません。お仕事先に待ってねと言える保護者、あまりいないと思います。
 以上をもちまして希望する保育所、そして希望する時間に入所できているか。これは私自身は入所できていないのではないかと思われますが、今回そこから先の議論をすることができなかったことも非常に残念に思います。
 最後に、団体から要望を受けている。そして、今回、私からも文句がついている。だからといって安易な考えには走らないで、どうか担当の方には現場を御理解いただけるようお願い申し上げまして、これにて一連の質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。
○杉谷辰次副議長 小林議員の質問を終わります。
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