録画中継

令和6年第6回定例会
12月6日(金) 一般質問
新風会
政平 智春 議員
1 本郷産業廃棄物最終処分場の汚染水について
 (1) 今年11月11日の中国新聞の記事で基準超えのBODが検出されたことが明らかになったがその原因は何か
 (2) 9月議会での質問以降、市としてどのような取組を行ったのか
 (3) 今回明らかにされたBODの基準値超過についてはどの範囲まで及んでいるのか
 (4) 県に建設許可の取消しを求めるべきではないか
 (5) 水源保全条例に基づき立入検査を行うべきではないか
 (6) 日名内川への排水口付近でサンプルを採集し、より正確な水質検査を行うべきではないか
2 市民体育大会の採点について
 (1) 10月13日開催の市民体育大会において、閉会式直前に採点の変更による順位の変動というアクシデントが発生したがその理由は何か
3 本市の学校現場で平和教育の実践は
 (1) 県知事及び広島市長は日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞についてコメントを出しているが本市ではどうか
 (2) 本市における現在の平和行政・平和教育に関する取組は十分なのか
 (3) 市教委は本市主催の平和祈念式典で朗読される小・中学生の作文を活用すると言っているが現状は
○岡本純祥議長 引き続き一般質問を行います。17番政平議員。
      〔政平智春議員質問席に移動〕
◆政平智春議員 議長のお許しをいただきました。発言をただいまから始めてまいりたいと思います。
 まず、本郷町の南方産業廃棄物最終処分場についてお尋ねをします。
 今年11月11日の中国新聞の記事で、処分場からの排水のBODが基準値を超えたということが明らかになっております。私たちが長い間、排水の汚染問題については指摘をしてきたところで、それにどう対処するのかということも言い続けてきたところであります。現状を見るだけで汚染されているのではないかと疑いたくなるような状況です。このことについて、BODの基準値超えは事実ですが、その原因についてお尋ねをします。何が原因で日名内川のBODが基準値を超えたのかということですね。
 次に、9月定例会でも質問しましたけれども、市として、その後どのような取組をされたのか。川底の黄色い堆積物の分析はされたということでありますが、それへの対処、現在堆積しているものに対する対処は何かされたのか、お尋ねをします。
 次に、このたび検出されたBODの影響は、下流どの辺りまで広がっているのでしょうか。例えば、もう沼田川まで来てるよというようなことになってるのか、いやいや、そこまで行ってないという水質検査の結果を明らかにしていただきたいというふうに思います。
 次に、この状況は今後も発生することが予測されますが、市として、県に対して建設許可の取消しを求める意見書を提出すべきではないか。私は、今回この質問をするのは、三原市としての主体性を問うものだというふうに思っております。県が、法律がということでなくて、住民に対する不安がどれだけのものか。それを解消するのが三原市としての主体性だというふうに思うんです。その主体性なき行政は、市民を不安に陥れるばかりではなく、不幸にするものであろうというふうに思っておりますが、少なくとも市として県に対してどのようにアタックしていくのかというふうに思っております。
 本市では水源保全条例が制定をされていますが、それに基づいて処理場への立入検査を行い、監視すべきではないでしょうか。要するに、水が汚れる、水質が汚染されるということは、それの原因があるということですよね。日名内川の排水口から出てる水が汚染されて、排水口の上流から流れてる水は汚染されてないんです。当たり前の話です。だから、当然立入検査をするとか、そのほかいろんな手段があろうと思いますので、それらを駆使して検査をしていただきたいというふうに思います。
 それから、水質検査のサンプル採取は、調整池から日名内川へ出ている排水口がありますが、そこで採取することが正確な数値。いわゆるそこから上流から下に流れてくる水によって希釈されるわけですから、その希釈された数字を報告したんでは、もう問題にならんぐらい薄くなってるはずです。排水口から出てる水を採取して検査をすべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか、お尋ねをします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 御質問にお答えします。
 1点目の基準値超えのBODの原因についてですが、10月23日に県が実施した本郷産業廃棄物最終処分場の浸透水検査において、水の汚れ具合を表すBODの値が基準を超過したことから、11月11日に産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その他生活環境保全上必要な措置を講じるとともに、原因の究明をするよう行政指導が行われております。この県の行政指導については、現時点で原因等は公表されていないため、本市においてBODの基準値超過の原因については把握できておりません。市としましては、今後の動向を注視し、情報の把握に努めてまいります。
 次に、御質問の2点目、9月定例会以降の市の取組についてですが、住民の皆様からの連絡を受けての現地確認や定期の水質検査を継続して行っており、今回の県の行政指導後は、水質検査の頻度を上げ、周辺河川の監視を強化しているところです。
 また、先般の9月定例会において議員からの御質問を踏まえ、日名内川の河床に滞留している堆積物の検査を実施したところです。この検査につきましては、昨日の村上議員への答弁と重複いたしますが、堆積物の表面の褐色の物質とその下層にある黒色の物質のそれぞれに対して、成分検査と鉛の含有の有無を確認する検査を実施しております。
 検査結果としましては、褐色の物質及び黒色の物質ともに、鉄、ケイ素、カルシウムの無機化合物とコケのようなたんぱく質を含む物質が混合したものであり、褐色の物質と黒色の物質はほぼ同一の物質であると考えられ、またそれぞれの物質に鉛は検出されておりません。
 また、今回の検査結果におきましては、環境基本法第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境基準における有害物質は含まれていなかったことを確認しているところです。
 次に、御質問3点目、今回基準超過したBODの影響範囲についてですが、市では、8月の県の行政指導以降、当該最終処分場周辺の公共用水域に加えて、下流域2か所についてBOD、COD、pHの3項目の水質検査を月1回実施しております。また、9月5日には、当該最終処分場周辺の公共用水域において、鉛及びその化合物を含む有害物質に係る水質検査を実施し、以降、鉛及びその化合物の検査を継続して実施しております。
 県が行政検査において10月23日に実施された水質検査以降の下流域2か所のBODの検査結果は、10月31日採水分が1.7ミリグラム・パー・リットル及び0.8ミリグラム・パー・リットル、11月11日採水分が1.5ミリグラム・パー・リットル及び1.4ミリグラム・パー・リットルとなっており、現時点で下流域において影響は確認されておりません。
 次に、御質問の4点目、県に建設許可の取消しを求めるべきではないかについてですが、こちらは昨日の寺田議員への答弁と重複いたしますが、本市では、昨年7月に市長が竹原市長とともに県庁を訪問し、当該最終処分場に係る要望を行っております。この中で、県に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係規定や国の示す行政処分の指針を踏まえ、当該最終処分場が適正に維持管理されるよう県に必要な取組を要望しており、事業の停止や許可の取消しに言及はしておりませんが、これらの処分は要望した県の取組として行われる行政処分の一つであると認識しております。このほか県に対しては、当該最終処分場の適正な維持管理に対する必要な取組について、4回にわたり文書により依頼を行ってきたところです。
 今年2回目となる行政指導が行われたことについては、市としても深刻な事態だと受け止めており、住民の皆さんの不安を払拭するためには、当該最終処分場の適正管理の徹底が最重要事項と認識しております。今後も適宜、県に対して当該最終処分場の適切な維持管理に対する必要な取組を求めてまいります。
 次に、御質問の5点目、水源保全条例に基づく立入検査につきましては、これまでの答弁とも重複いたしますが、条例施行後、当該最終処分場周辺の公共用水域及び下流2か所の定期的な水質検査を継続するとともに、11月11日になされた県による行政指導の内容を踏まえ、水質の汚濁のおそれがあると認められることから、条例に基づく処分場から公共用水域への排水口における水質検査を実施したところです。今後、この水質検査の結果や県の行政指導の状況を踏まえ、必要に応じて立入検査及び水質の保全に係る行政指導を実施してまいります。
 次に、御質問6点目、処分場の排水口付近で採水し、水質検査を実施することにつきましては、先ほど御答弁しましたように既に検査を実施をしているところであり、この検査結果といたしましては、pHが7.7、BODが110ミリグラム・パー・リットル、CODが50ミリグラム・パー・リットルという結果でありました。水質汚濁防止法の排水基準に準じて設定した条例の排水目標を超えてはおりませんが、引き続き当該最終処分場周辺の公共用水域における水質の汚濁を防止し、水質の保全を図ってまいります。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 いろいろ答弁をいただきましたが、私が問いかけてるのは、水質が汚濁をしてるから問題じゃないんです。水質を汚濁させる原因があるのが問題なんです。そのためには立入検査というのは必須じゃろうと思うんですよね。少なくともそこのところが曖昧にされる。県も曖昧にする。そしたら、原因は何か分からんのに、水質が汚染されているという結果だけを問題にしても、住民の不安は払拭できません。
 再質問に入っていきますけども、2点目ですが、県の行政指導については、現時点では原因は公表されていないためってあるんです。これは今言ったとおりです。原因が明らかでなかったら、根本的に水質をきれいにするということは不可能ですからね。本当に最終処分場の5品目だけで運営されてるのか、それともよからぬものが混ぜられているのか、そこを明らかにしないと、問題は解決をしないんです。
 それから、先ほども村上議員に答弁をしたというふうに言われましたが、あの黄色い物質が鉄と何だったかな、分かります。その2つで人体に影響はないとおっしゃいました。しかし、あの物質が流れた水が井戸水などに混入したり、田んぼへ水を引いて稲作をする気にはなりますか。だから、ああ、ありゃあ問題なかったんじゃということだけで済ませるというのは、私は行政としてするべきではない。なぜあの黄色い物質が出てくるかというのは、もうどこから出てきてるかというのは一目瞭然ですよ。あの産業廃棄物最終処分場から出てるのは目視でも分かるわけですから、それの原因もやはり突き止めていくべきではないかと思います。
 それから3点目かな、環境基準、生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境基準における有害物質は含まれていなかったことを確認をしてる。それはそうでしょう。しかし、よく考えてみてください。あそこのあの排水口より下流の水と、日名内川のあそこの排水口より上流の水質、比べたら分かるでしょう。そういう比べ方をしてみましたか。日名内川ということで一般的に一本の川として見るんではなくて、いかにあの排水口から排水されている水質が汚染されたものかというのが分かります。基準値というのは、もともとなかったものがあそこへ流されているわけですから、基準値も何もないですよね。そこのところをどのようにするのか。
 それと、4点目の県の建設許可を取り消すべきではないかということですが、市長が竹原市長とともに県庁を訪問して、当該最終処分場に係る要望を行っております。これは最終処分場の廃止という要望を一言でも入れられたのか、これをお尋ねをいたします。
 それから、当該最終処分場が適正に維持管理されているよう県に必要な取組を要望している。適正な維持管理がないから今のような状態になっとるわけでしょ。適正な管理どころか、そこへ埋立てをする、5品目以外のものを入れてるからこうなるんです。そうでないと、原因が分からないでしょ。しっかりそこを確かめていくということをやっていただきたいと思います。
 以上、再質問とします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 まず、市の立入検査ということでございます。
 現在、本市におきましては、県の行政検査の結果を受け、水質の汚濁のおそれがあるというふうに判断をし、処分場の排水口における水質検査を実施したところでございます。条例における水質検査、立入検査、行政指導、勧告、公表、こういったものは一連の手続として実施すべきものであるというふうに考えておりまして、今後、排水口の水質検査において目標基準を超過した場合、立入検査等の実施を行ってまいりたいと考えております。
 続きまして、堆積物ということでございます。
 こちらにつきましては、先ほど申しましたように、その成分等々については判明をいたしました。ただ、その先の人体への影響、こういったものにつきましては今後も情報収集に努めてまいりたいと思います。その上で、もし害を及ぼす、そういう危険が生じるということありましたら、早急に地域の皆様にもお知らせをするなど必要な対応を取ってまいりたいと考えております。
 続きまして、堆積物につきまして、環境基準等ということでございましたが、現在、その堆積物がある下流しか水質検査は実施をしておりません。その上流部分につきましては検査は行っておりません。下流につきましては、その堆積物、これは有害項目も含めてその日名内川、堆積物がある地点の水質検査を併せて実施をしているところです。そういった中で、周辺住民の方の直接的に水として体内に入る、もしくは農地に入る水という部分につきましては、水質検査で一定の確認はできるというふうには思っておりますけれども、先ほどの繰り返しになりますが、堆積物につきましては、その影響なども今後情報収集に努め、必要な対応があれば、そういったものも検討してまいりたいと考えております。
 それから、建設許可の取消しということでの県への申入れでございます。
 産業廃棄物最終処分場には、廃掃法の第14条第6項に規定をしております産業廃棄物の処分を行うための許可、それと同法の第15条の第1項による産業廃棄物処理施設の設置に係る許可、この2つがありまして、いずれも県知事が許可を行うものとなっております。県は、廃掃法や廃掃法に係る国の行政処分の指針を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る広島県行政処分実施要領を定め、行政処分を行うこととされているところです。この要領では、停止命令処分や改善命令処分、許可取消処分に係る基準を定め、運用をされております。こうした取組が行われている中、本市が県の業務について停止処分や改善命令処分といった必要な手続を無視して設置または処理業の許可の取消しを求めることは行政機関として適当ではないと考えることから、本市では、これまで処分場の適正な維持管理に係る県の取組を求めるという表現で要望を行ってきたところです。
 なお、施設設置に係る許可については、過去に行われた県の処分に関するものであり、現在裁判で係争中の事案でもあることから、許可の取消しに言及した要望することは適当ではないと考えております。
 今後も県の取組を注視し、随時関係諸規定に基づく県の取組を要望してまいりたいと考えております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 実はこうして議論をしてる間も水質は汚染されているんです。少なくとももともとなかったものがそこに流れているということを客観的に見詰める必要があると思うんですよ。もともとなかった。稲作をする豊かな日名内のあの地域の田んぼ、もともとなかったわけですが、それが県自らがあったというふうに公表した。じゃ、その原因は何かというたら、もう明らかに最終処分場の中に埋められているものだということが分かるわけでしょう。
 それともう一つは、地下水へどれだけ影響を及ぼしているのか、これを調べる必要があろうというふうに思います。地下水というのは、どういう水脈でどういうふうに流れるかというのが全く今のところ不明ですから、何か所かポイントを定めて、地下水をくみ上げて定期的に検査をするということ、そういうことが必要なんではないかというふうに思います。
 それと、堆積物に戻るんですが、堆積物をあのまま放置をするという見解ですか、市のほうは。私は、少なくとも定期的に企業の責任で除去するようなことをしてもらってもいいんじゃないか。埋立地の大きな口から黄色い物質があそこから流れてるわけですから。
 それともう一つは、日名内川の排水口の上流と下流の水質を比べなければ、どれだけ汚れてるかということが分かりませんから、少なくとも先ほど言いましたようにぜひやってもらいたい、このように思います。
 それと、処分が県の業務だというふうにおっしゃいますけども、これはいかにして三原市と竹原市がプッシュしていくかと、まさに冒頭申し上げましたように、少なくとも三原市の主体、竹原市の主体を持って県へ要望するということが極めて重要な課題だろうと思います。少なくともあの最終処分場がある限り、水質の浄化は望めないんです。悪化するばっかりですよ。それを市として、市長、どういうふうにお考えか、これは後からお答えをいただきたいと思いますけども、そういうことの視点で取組を進めてもらいたい。
 以上、お願いします。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをいたします。
 まず、私のほうからは、御質問あったうちの4点についてお答えをさせていただきたいと思います。
 御質問にありましたもともとなかった堆積物、これが河川にあるということで、これが田んぼ等々に入るということにつきましては、これは否定できるものではございません。しかしながら、市として、現在はそこの水質検査等々を実施し、それを周辺住民の皆様にお伝えする中で注意喚起を図るという取組を取っているところでございます。実際に将来においていろんな害が生じる、そういう可能性が確認できた場合には、またそのときに専門家の知見などもお借りしながら、どういったことができるか、そういったことも検討をしてまいりたいというふうに考えております。
 続きまして、地下水への影響というところでございます。
 県の行政検査におきましては、場内で2か所の地下水の水質検査を実施されているところです。こちらにつきましては、今年2回行われた行政検査において、地下水では基準値を超える値は出ていないという状況でございます。
 しかしながら、地下水への影響というのは当然懸念されることでありますので、今後、県の検査の状況、また住民の皆様からの情報提供、こういったものを踏まえながら、市として地下水検査、こういったものがどういった形でできるかは検討が必要ですけれども、そういったことも併せて検討はしてまいりたいと考えております。
 続きまして、堆積物の除去ということでございますけれども、こちらにつきましては、現在市のほうですぐに除去をするという計画はございませんけれども、堆積物の状況等々は随時県にも報告をしているところです。そうした中で、県と連携して、事業者に対しそうしたものの除去、こういったものができるのか、そういったところも県には協議をかけていきたいと考えております。
 それから、水質検査、日名内川の処分場の上流部分、こちらにつきましては、水質検査の状況を見ながら、必要に応じて上流部分についても検討して実施をしてまいりたいと考えております。
 以上です。
○岡本純祥議長 岡田市長。
◎岡田吉弘市長 県への要望ということで私にも答弁をさせてもらいたいと思いますけれども、昨年の7月に私と竹原市長と一緒になって要望をいたしました。その後も竹原市長とは随時この本郷産廃処分場のことについて連携を取っているところでございます。また、県庁に行くたびに担当部局を訪れて、本郷産廃処分場の適正維持管理ということでのお願いを繰り返し伝えているところでございますし、県庁に行かずとも、様々な会合というか、集まりの中で担当局長とお会いする機会もありますので、そうした折にも顔を合わせば本郷産廃処分場の話をさせていただくようにしているところでございます。しっかりと要望を上げていくということ、これはすごく大事なことだというふうに思いますので、引き続きやっていきたいというふうに思っております。
 同時に、三原市も独自で水源保全条例を制定しております。この条例に基づいた取組を精いっぱいやっていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 生活環境部長も市長もおっしゃいました適正管理、どういうのが適正管理でしょうか。適正管理していれば、汚染水は出ないんです。汚染水が出てるということは、適正管理してないということなんです。これからもう出ないという保証を誰がするのか。まさに適正管理というのは、一番適正管理は、あの最終処分場を廃止をするということですよ。今そういう極端な議論はするつもりはありませんけれども、本当の意味で適正管理というものを徹底するためにはどういう方法があるの。三原市でどう考えますか。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 処分場の適正管理について御質問をいただきました。
 産業廃棄物最終処分場につきましては、廃掃法に基づく維持管理基準、こういったものが定められております。その中で、浸透水の基準であったり、地下水の基準、また展開検査の実施、こういったものが定められているところです。こちらにつきましては法に基づく基準でございますので、県において行政検査等の中でその確認をされているところでありますし、そういった検査を踏まえ、事業者がその管理基準にしっかり対応できればというふうには考えておりますけれども、現状としては、その管理基準に沿わない管理がなされたことにより、今回のような行政指導が行われたというふうに認識をしております。そういったことも踏まえまして、今後とも県に対し業者の適正な維持管理についてしっかり監視、指導をしていただくようお願いをしていくとともに、本市といたしましても、水源保全条例に基づく立入検査、また行政指導、こういったものを状況によって行ってまいりたいと考えております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 今のは適正管理じゃないですよね。適正管理というのは汚染水を出さないということですよ。4回出てるわけでしょ。適正管理してない証拠じゃないですか。私がいつも言うのは、日名内川から梨和川へ合流して、梨和川から沼田川へ合流して、沼田川にそういうものが、つまり汚染水があふれる。そういうのは10年先か、50年先か、100年先か分かりませんが、いずれ自然の川を殺してしまうんです。それを今からまだ小さいときにきちっと対処しておかなければ、仮にあそこの最終処分場が利用されなくなって、誰が後の管理をするか、こういうのが決まってるんですか。野ざらしで放置でしょ、多分。そういうようなこともあります。
 水質検査の項目を増やしていただきたい。重金属なんかも含んで、住民団体の皆さんと話をして、そこを水質検査の項目を増やしていただくことを要望しておきたいと思います。
 それから、先ほどの適正管理ということについて、私は適正でないから汚染水が出たというふうに思いますが、そこはいかがでしょうか。
○岡本純祥議長 森坂生活環境部長。
◎森坂純也生活環境部長 再質問にお答えをさせていただきます。
 まず1点目、沼田川への影響ということにつきましては、そちらは将来において懸念される事項であるということは本市としても認識はしているところです。この沼田川の汚染につきましては、現在、日名内川の水質検査においてBODの検査は行っているところですが、日名内川の下流においても併せて実施をしております。このBODというものは、廃掃法に基づいては場内の基準は設定をされておりますけれども、公共用水域における環境基本法の行政目標として設定されている環境基準では、この日名内川が適用にならない河川ということになりますけれども、しかしながらこの環境基準というものを参考に、常時水質の検査を実施し、確認をしているところです。そうした中で、上流部分の水質を確認しておりますけれども、これがどんどん基準値超える、そういうような状況になりましたら、下流においても水質検査を実施するなど対応を検討し、沼田川の水質の保全に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、2点目の適正に管理されているのかという部分につきましては、こちらにつきましては、先ほどのお答えの繰り返しになりますけれども、適正に管理がされていれば、今回のような県の行政指導には至っていないというふうに思っております。そこにつきましては、県のほうで関係法令等に基づくしっかりした指導をしていただき、適正な管理をし、汚濁した水等を場外へ排出しないように、しっかりとした取組を求めてまいりたいと考えております。(政平智春議員「検査項目」と呼ぶ)
 すいません、検査項目につきましては、御要望ということだったんですが、こちらにつきましては住民の皆さんの御意見もお伺いしながら、今後の検査項目の追加につきましては前向きに検討してまいりたいと思っております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 今の議論、後々整理をしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
 2点目の質問に移りますが、今年の10月13日に恒例の市民体育大会が開催をされました。その日は天気に恵まれ、各チームによる熱戦が繰り広げられていたところであります。しかし、全ての競技が終わり、恐らく3時半ぐらいだったと思いますけども、閉会式という段階になって、何か役員が協議を行っていて、閉会式に参集した大会参加者はかなり待ちぼうけを食わされました。その後、チームの点数が訂正され、Aクラスの総合順位が変更されるというアクシデントがありました。御承知のように、午後一の競技は玉入れです。変更された競技は玉入れの競技です。約2時間半ぐらいたってるわけですよね。このことについてお尋ねしますが、この変更の理由は一体何だったのか。どのチームも事前に練習を積み重ねて懸命に力を出し切って行ったことが、水泡に帰すような判定になりました。訂正をするということになりました。こういうのは双方のチームのメンバーが納得できない。うちのチームが何で減されるんか。うちのチームが何で増えるんか。疑心暗鬼です。その疑心暗鬼にきちんと答えていただきたい。よろしく。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 御質問にお答えします。
 まず、市民体育大会のルールでは、判定に不服の場合は、地区代表者が最終判定審判員に申し出ることとしております。不服申出があった場合、最終判定審判員は、地区代表者と審判長からそれぞれ事情を聴取して判定をし、これを最終判定とすることになっております。また、最終判定中も大会の進行を遅滞させないため、順次競技を続行することとしております。
 このたび10月13日に開催された第16回三原市民体育大会において、採点の変更に伴い順位を変更した理由は、その競技の後、地区代表者から掲示された結果に不服があるとの申出があり、最終判定審判員による事情聴取の結果、その申出が認められたためでございます。また、その申出後、競技を続行しながら事情聴取を進めておりましたが、これに時間を要したため、閉会式で集合している選手等を待たせた後の最終判定となってしまいました。この最終判定については、大会ルールに従っているため、有効と認識しております。
 しかしながら、不服申立ての最終判定に当たり、選手及び観客の皆様に対して、当該競技後、不服申出による裁定中であるなどのアナウンスをしなかったこと、掲示していた得点表の得点及び順位について裁定中などの掲示をしなかったこと、そして該当地区を含め全体に対して何の説明もなく順位を変更したことについては、適切な対応ではございませんでした。
 このような対応や閉会式直前の協議中であることのアナウンスが遅れた原因は、大会の運営主体である教育委員会と協力していただいている審判やスポーツ推進委員との連携不足によるものであり、選手、地区役員及び観客の皆様を混乱させてしまったことを深くおわび申し上げます。今後、このたびの件を教訓に、運営側の連絡体制や事前の想定などを細やかに行い、三原市民の相互の親睦が深まるよう、市民体育大会の充実に努めてまいります。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 幾つもお尋ねしますけども、一つは、その要項というのはあるんですか、こういった場合にはこうするという。それを示してください。それは我々のところに届いてないんです。実際にあるんですか、要項は。じゃ、それは後ほどでもいいですから見せてください。開催要項ですね。
 それから、あまりにも時間かかり過ぎじゃないんですか。玉入れが終わったのが恐らく1時20分ぐらいだと思います。その1時20分から3時半、約2時間。何時に異議申立てがあったのか。何時間待たせたのか。その時系列を答弁してください。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問にお答えいたします。
 まず、要項でございますが、今提示をするものがございませんのであれですが、こういったような市民体育大会の要項ございまして、この中にルールのほうが記入をされております。
 それから2点目……。(政平智春議員「出してくれるんか、出してくれんのんかというんは」と呼ぶ)出すというのは。(政平智春議員「今じゃなくてもいい」と呼ぶ)
○岡本純祥議長 自席での発言はできるだけ抑えてください。(政平智春議員「了解しました」と呼ぶ)後からまた言うてください。
◎石原洋教育部長 後ほどお手元にお届けすることでよろしいですか。はい、そのようにさせていただきます。
 2点目、時間がかかり過ぎ、時系列で説明をということでございます。
 種目が玉入れということで、こちらのほうにつきましては、おおむね正確な時間、何分ということではないんですが、おおむね13時30分から45分の間に競技の得点掲示を行い、その掲示に疑問があった地区代表者から審判長のほうへ申出がございました。その段階で、この地区代表者が次の種目に出場しなければならないことから、申出後に、まず種目へ出場、その後直ちにまた戻られ、13時50分頃から14時20分頃の間に審判長のほうから地区代表者へ結果の説明を。その説明に対して不服があるとして、最終判定審判員への不服申出といったような流れになっております。その後、最終判定審判員が事情聴取をいろいろ行う中で、最終的に審判長はじめ副審判長、最終判定審判員、競技審判主任、総務審判等集まり、協議を行った上で最終判定としたという流れになります。そういったところで、競技の運営をしながらの事情聴取ということもございましたので、閉会式まで時間がかかってしまったというのが実情でございます。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 それじゃ、お尋ねしますけども、玉入れが競技が終わって、数を数える段階になっておりますが、その審判の名前を幾らか言うちゃったけども、その人たちはそこで見よったんですか。確認してるんですか。後から出た異議申立てだけで、ああでもない、こうでもないという判断をしたんじゃないんですか。実際に1つ、2つという数えるときに、それぞれのチームにくっついて、共に一緒に数を数えたんですか。そこは教育委員会としてはどういうふうに理解してますか。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問をいただきました。
 玉入れの数を数えるときには、その担当する審判、それから実際に玉を取り出し、投げる者、それぞれが確認をしておるものでございます。
 このたびについては、ここの確認がしっかりと双方の共有ができていなかったというところに問題があったと思っております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 結局曖昧なまま変更がなされたということで理解してええんですか。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 まず、得点に最初に計上したこの数字に疑問を抱かれた地区代表者が申出をされたわけですけれども、それ以降にはさらにきちんとしたそれぞれの関係に聞き取りをして、最終的な判断をしたというふうに考えております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 先ほどの部長のお話では、共有できなかったことが一つの原因であるというふうにおっしゃいました。だから、共有できなかったということは、それぞれの認識が曖昧だったということでしょ。それはいかがですか。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問いただきました。
 競技が終了したときの最初の確認のところについては、確かに曖昧でございました。そういったことがございまして、申出があった中で、再度それぞれに審判団の中で確認を行って、正しいものとして判断をしたものでございます。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 後から審判団が確認したというふうに言ったけど、その関係者というのは全員そこを見てるんですか。見て確認して、こうだったということをおっしゃってるんですか。よそにいたとか、そこで協議をした審判団の方々は、しっかりその現場を見て、例えばA地区の玉の数え方をきちんと見てたということをはっきり教育委員会として言えるんですか。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 再質問をいただきました。
 まず、競技後の数を数える段階において、要は違反となった玉をまず出していく。出していった後に、実際に残っている玉を数えるというのが基本的な流れになります。今回の問題は、その地区の数を数える審判の方が5つを、数字を言ってしまいましたけれども、玉を5つ違反のものを出した。それから数え始めたというところの確認が時間的に今回の場合は数字がすぐ数え始められたということで、よくよく確認がし切れなかったところが実際にございました。そういったことがあって、申出があった後に実際に玉を投げる方、それから周りの方の声がきちんとみんな見ているというところも含めて審判のほうで最終的に判断をした、そのように考えております。教育委員会としても正しい判断というふうに思っております。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 だから、部長の答弁、ずぶずぶ。それではごまかされませんよ。納得できませんよ、それぞれの地元は。だから、少なくとも教育委員会としての認識と責任はどのように取られるか、そこを教えてください。
○岡本純祥議長 石原教育部長。
◎石原洋教育部長 まず、市民体育大会でございますが、三原市と三原市教育委員会で主催をしておるんですけれども、運営主体として総括しているのはやはり教育委員会でございます。このたびのことにつきましては、責任は教育委員会あると思っております。
○岡本純祥議長 安原教育長。
◎安原敏光教育長 先ほど部長が答弁いたしましたとおり、市民大会の委員長は教育長、私でございます。そういうことの中で、私どもの不手際により選手や観客の皆様に疑念や御不満を抱かせてしまったことについて、改めておわびいたします。大変申し訳ございませんでした。今後、このようなことがないようしっかりと事前準備を行い、御来場の皆様に満足していただける大会にしてまいりますので、御理解をお願いいたします。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 これだけは言っておきますけども、この順位変更、結果変更がそれぞれの地域に疑念を持たせ、不信感を持たせることになります、間違いなく。来年の大会は、そこから出発になるんじゃないかというふうに私は思っております。教育委員会の中でしっかりとまとめていただきたいというふうに思います。
 それでは、3点目の質問を行います。
 このたび、日本被団協がノーベル平和賞を受賞をします。それは被爆者が一貫して核兵器の使用禁止、廃絶を求めて、自らの苦しい経験の証言を通して訴えてきたところであります。筆舌に尽くし難い体験を語り、描写し、理解が及ばない痛みや苦しみを我々が理解する一助となりました。我々というのは、現在の生きてる被爆者、被爆2世、そういったところですが。その結果、核戦争に勝者はない。今、ロシアがウクライナに長距離弾道ミサイルを撃って、いつでもこれは核撃てるぞという脅しをしています。イスラエルもそうです。しかし、勝者は現れないでしょう。核保有国の暴走を抑えて、歯止めの役割を果たしてきたところですが、日本の若い世代が被爆者の証言とメッセージを継いでいるところであります。
 この被団協のノーベル平和賞受賞が報道されておりますが、このことに関し、次のことについてお尋ねをします。
 広島県知事、広島市長は受け止めを表明しておられますが、本市の市長、教育長はこの受賞についてどう受け止めておられるのか、その認識をお尋ねをしたい。
 それから、広島市だけが関係していることなのか。三原市も約1,000人の被爆者がおられて、現在は亡くなられて、あと400人足らずになっております。少数になったから関係ないという認識なのか。また、三原市や三原市民は世界の平和に無関心、無関係でいいんでしょうか。とにかく核戦争に勝者はないということを考えていけば、当然三原市と三原市民も考えていかねばならないというふうに思います。
 3番目、広島市の公立学校で平和教育を受ける子どもたちは、9か年の計画的なカリキュラム、つまり小学校1年生から中学校3年生までのカリキュラムを基本に多くの物事に触れ、体験を聞き、知識を積んでいるようであります。しかし、本市においては、年間計画を作成している小学校は2校のみ。中学校も2校のみ。2020年から2024年の5年間で、被爆体験や戦争体験を聞いた学校は、延べ6校。小学校が20校、中学校10校のうちの5年間は僅か4%でしかないということです。2000年のときだったと思いますが、是正指導というものが広島県教委に吹き荒れて、平和教育駄目、同和教育駄目、人権教育も駄目という県教委の押しつけが出て、本市の教育も一斉にそのようになってきました。そういうことから、今の先ほど言いました数字になって表れているわけであります。広島市の実際と三原市の実際を比較検討し、あるべき姿を明らかにしてほしいと思います。子どもたちは、将来、広島の子として全国に、全世界に活躍の場を広げていくわけでありますが、今のままでよろしいのでしょうか。
 次に、教育委員会は、本市主催の平和祈念式典で児童の作文が朗読されますが、この作文を活用するというふうにおっしゃってますけども、十分活用されているんでしょうか、お尋ねをします。
○岡本純祥議長 岡田市長。
◎岡田吉弘市長 日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞につきましては、本市として日本原水爆被害者団体協議会へお祝いを申し上げるとともに、長年被爆者の方々自らの苦しい体験を基にした核兵器廃絶への取組や平和を訴え続ける活動が評価されたものであり、心より敬意を表するものでございます。このことにつきましては、12月10日、ノルウェー・オスロにおいて行われる授賞式に合わせ、市ホームページ等を通じて祝意を表すとともに、これを一つの契機と捉え、核兵器廃絶や市民の平和意識の醸成に努めてまいります。
 本市の平和行政につきましては、広島市や平和首長会議、日本非核宣言自治体協議会等と連携し、毎年8月6日を中心に平和パネル展を市内各地で開催しており、令和3年度からは御協力いただいた市内の大型商業施設においても開催をしております。また、令和4年度からは、11月に実施される広島市平和文化月間の趣旨に賛同し、広島広域都市圏内の市長として、市民が折った折り鶴1万羽を平和記念公園に献納するなど、市民の平和意識を高める活動を実施しております。
 このような取組を行う一方、当時の状況を知る方々の高齢化が進む中、今後どのようにしてこの悲惨な被爆の実相や戦争体験を伝え、引き続き次世代の平和意識の醸成を図っていくかが課題であると考えております。この課題の解決に向けましては、令和7年が被爆80年を迎えることもあり、12月の広報みはらにおいて、戦争を知る世代やその家族などから戦争体験を募集しており、令和7年度に寄せられた体験などを広く市民にお知らせし、被爆の実相や戦争体験を次世代に語り継ぎ、風化させない取組を進めることとしております。この課題については、本市のみでなく多くの自治体共有の課題であると考えておりますので、本市の取組だけでなく他の自治体と連携した取組についても検討を進めながら、本市における平和行政を推進してまいります。
○岡本純祥議長 安原教育長。
◎安原敏光教育長 御質問1点目の日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞の受け止めにつきましては、大変喜ばしいことであると認識しております。核兵器廃絶に向け長年にわたり粘り強く世界に訴え続けてこられた活動を評価されたことは、人類史上最初の被爆県である広島にとっても大変意義深く、この場をお借りしまして日本原水爆被害者団体協議会の方々へ祝意を表したいと思います。
 また、御質問1点目の課題の部分と2点目、3点目について、併せてお答えいたします。
 本市の小・中学校における平和教育の現状といたしましては、小・中学校30校中28校が8月6日の原爆の日に合わせて、夏季休業前や夏季休業中の登校日などに集会や学級で平和学習を行っております。また、校外学習として、今年度、全ての学校ではありませんが、小学校20校中11校、中学校10校中1校が社会見学等で広島の平和記念公園を訪問し、広島平和記念資料館の見学や証言者等から戦争体験や被爆体験を聞き取るなどの学習を行っております。このほか、2つの中学校では、修学旅行で長崎の平和公園や長崎原爆資料館などを訪れ、平和学習を行うなど、現地に赴いて体験することを通じて、命の大切さや平和の尊さを実感できるよう工夫して取り組んでおります。
 三原市戦没者原爆死没者追悼式並びに平和祈念式典で朗読されている小・中学生の作文の活用につきましては、市立学校全体での活用には至っておらず、代表となった学校のみで活用しているのが現状であり、十分ではなかったと捉えております。
 平和教育に係る指導計画につきましては、学習指導要領にのっとり、各教科や総合的な学習の時間の教育計画に位置づいておりますが、平和教育に特化した年間指導計画を作成している学校はございません。
 来年は被爆80年の節目を迎えます。教育委員会といたしましては、改めて各学校に対し、学習指導要領に基づき、平和教育を児童・生徒の発達段階等に応じ創意工夫して、一層の充実を図るよう指導してまいります。あわせて、その教材の一つとして、三原市の平和祈念式典で朗読された小・中学生の作文を各学校に配付し、活用してまいります。
○岡本純祥議長 17番政平議員。
◆政平智春議員 三原の平和教育はちょっと寒いんですよね。お寒いですね。いろいろ御答弁をいただいたんですが、若い先生方が8月6日は何の日か知ってるかというのを聞かれたときに、分からんと言う先生がいらっしゃる。広島原爆の投下の日ですよね。8月9日は長崎。
 放射線というのは遺伝子を壊すんです。遺伝子に突き刺さって遺伝子を壊すから、例えば白血病が割合としては多い。いわゆる体の中に放射線がたまっていく。それが内部から放射線を出して、体を痛める。そういう働きをするんです、原爆の放射線というのは。だから、私の父親もがんで亡くなりました。弟、私より2つ下ですが、弟も膵臓がん、大腸がん、肝臓がんを併発して、しまいには亡くなったわけですけども、そういう人が広島県内にいっぱいいる。三原市にもそういう人がたくさんおられるというふうに私は思うし、あと残っておられる400人の被爆者の方々、さらにその人の子どもたち、いわゆる被爆2世、そして3世、どこでこの影響が出るか、いまだに証明した者はいないんです。放射線の影響があったという証明がないから、何も2世には対策できないと厚労省は言いますけれども、なかったと、影響はないという証明もしてないんです。そういったことを念頭にして、子どもたちに核廃絶の共感者となってもらうような平和教育を進めていただきたい、このように思います。
 以上で質問を終わります。
○岡本純祥議長 政平議員の質問を終わります。
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